相続財産で上場株式をお持ちの方が配当金を受け取る前にお亡くなりになった場合に
配当金が相続財産に該当するかについて辻・本郷 相続センター作成のコラムを基にお話しします。
解説 | 山口 拓也 |
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動画のポイント |
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再生時間 | 4分03秒 |
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9:00〜21:00 [土日祝も受付中]
相続財産で上場株式をお持ちの方が配当金を受け取る前にお亡くなりになった場合に
配当金が相続財産に該当するかについて辻・本郷 相続センター作成のコラムを基にお話しします。
解説 | 山口 拓也 |
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