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遺言書作成

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遺言書作成のご相談から執行まで、皆さまの想いと財産を
確実に次世代に引き継ぐためのサポートをします。

生涯かけて築いてきた財産や、先代から受け継いで守ってきた大切なご資産。
いずれは相続という形で次の世代へ引き継ぐことになります。
大切な方々への円満な財産承継のため、また、ご自身の意思を実現させるため、
遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?

遺言書の作成をおすすめするケース

お子さまがいない方

相続人同士が疎遠になっている方

お世話になった人など相続人以外に財産を残したい方

分割が難しい財産(不動産や非上場株式など)をお持ちの方

遺言書作成のサービス内容

相続
発生前

遺言書の作成サポート

お客様の保有財産の内訳や分割のご意向を伺い、遺言書の文案を作成します。遺言書の内容が確定したら、お近くの公証役場にて税理士等が証人として立ち会いのもと遺言書を作成します。遺言執行者として辻・本郷 グループの財団(辻・本郷 財産管理機構)をご指定いただきます。

相続
発生後

相続人への遺言書の開示、遺言の執行

遺言作成者に相続が発生したことお知らせください。相続人の皆さまに遺言書の内容を開示し、遺言書の内容に沿って各資産の換金・名義変更等、執行手続きを進めます。

遺言書作成の流れ

01

事前のご相談・ヒアリング

財産の概要や相続人の情報、どのような遺言書を遺されたいか、
お客様の想いをお聞きさせていただきます。

02

遺言書作成及び執行に関する契約の締結

辻・本郷財産管理機構との契約を締結させていただきます。

03

遺言書の内容の事前検討

遺言書の文案作成のサポートをさせていただきます。
ご要望に応じて、税額の試算や分割シミュレーションを実施いたします(別途料金)。

04

公証役場での遺言書の作成

公証人立ち合いのもと、
公証役場で遺言書を作成・保管いたします。

05

遺言書の保管・管理

辻・本郷財産管理機構にて遺言書を保管・管理させていただきます。

06

相続人への遺言書の開示、執行(相続発生後)

遺言者のご相続発生のご連絡を受けて、辻・本郷財産管理機構が遺言執行者として、
相続人全員に遺言書の開示を行います。
その後、遺言書の内容に沿って、各財産の解約・名義変更の手続きを実施します。

07

業務完了のご報告

全ての遺産の分割、解約・名義変更が完了したら、相続人様にご報告をさせていただきます。

 

遺言書作成に関する
よくあるご質問

Q
自筆遺言と公正証書遺言の違いを教えてください。
A

自筆遺言は手軽に作成できる、費用がかからないといったメリットがありますが、形式や内容不備で無効になる、紛失・発見されないといったデメリットがあります。
一方で公正証書遺言は、作成に費用はかかりますが、公証人が立ち合い、原本も公証役場に保管されますので、トラブルになりにくく、確実性が高いというメリットがあります。

Q
遺言執行者とはなんですか。
A
相続発生後、遺言の内容を実現するための手続きをする人(団体)のことです。具体的には、遺言書の開示や相続財産目録の作成、金融機関での解約手続きや法務局での不動産名義変更など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有します。
Q
一度遺言書を作成したら、内容は変更できないのでしょうか。
A
遺言は何度でも書き直すことができます。財産内容に変更があった場合やお気持ちが変わった場合には、その都度変更ができます。
Q
相続人以外に財産を残すことは可能ですか。
A
遺言書があれば、相続人以外のお世話になった方や、任意の団体に遺贈をすることが可能です。

相続税専門の486名のスタッフがお客様の相続税申告をお手伝いします

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