相続税申告
お客様に寄り添った相続税申告をお約束します。
相続税申告は、大切な方が亡くなってから10ヶ月以内という短い期間で完結させる必要があります。
相続財産の調査、各財産の評価、遺産分割の話し合い、税務署への提出および納税を行わなければならず、
ご相続人へのご負担も非常に大きいものとなります。
辻・本郷 相続センターでは、お客様の不安な気持ちに寄り添い、トータルでサポートいたします。
相続税申告を
辻・本郷 相続センターに
依頼するメリット
相続税は、税理士によって財産の評価額および税額が大きく変わることも珍しくありません。
辻・本郷 相続センターでは、相続専門税理士として以下3つのポイントを標準対応しております。
01
土地の減額要素を確認
アパートとして貸し付けている土地や、いびつな形の土地、市街地に位置する畑や山林、なかには現地調査をしてみないと気づかないような減額要素が多く潜んでいます。
同じ土地は2つとしてありませんので、相続税に不慣れな税理士では見落としてしまいがちな土地評価のポイントがあります。
辻・本郷相続センターでは社内でノウハウを共有することで、評価を減額できる要素を見逃していないかをしっかりと検討します。
02
特例の適用可否をくまなく検討
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等、相続税では大きく税額を引き下げられる特例がいくつも定められています。
上記のほかにも、寄付金の控除や障害者控除、農地における相続税の納税猶予の制度等、相続税の負担を減らすために利用できる特例や各種控除の適否をくまなくチェックします。
03
二次相続をふまえた遺産分割
相続税の最適化を考えるとき、一次相続だけではなく、将来発生する二次相続まで考慮をして、遺産分割をすすめる必要があります。
二次相続では、以下の点から一次相続よりも税負担が大きくなる傾向があります。
・配偶者の税額軽減が使えない
・法定相続人が一次相続よりも減っているため、基礎控除の金額が低くなる
税負担を抑え、思わぬトラブルを防ぐためにも、二次相続対策まで見すえた分割を検討します。
相続税申告の流れ
お問い合わせ・ご相談
まずはお電話かメールフォームでご事情の概略をお知らせください。
電話は9:00~21:00まで(土・日・祝日含む)、メールフォームは24時間いつでも受け付けています。
より詳しいご相談が必要な場合は、お客様のご状況をお伺いさせていただき、面談のアポイントを取らせていただきます。
また、遠方の方や外出できない方も、Web会議システムや電話、メールを利用して
完結することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
初回面談
相続が発生している方の初回面談は無料です。
相続人の方のご状況や財産内容、ご心配事などのヒアリングをさせていただきます。
面談時から申告期限までの期間に応じた、申告・納税のスケジュールをご案内します。
お見積もり
遺産の総額・申告までの期限等から、弊社規定の報酬一覧をもとに見積もりを致します。
不動産の登記簿謄本(法務局)、固定資産の納税通知書(役所)、預金・有価証券等の金額のわかるもの(金融機関)をお持ち頂ければ、初回面談時にお見積もりが可能です。
契約
お見積もり内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、申告に向けた準備を開始します。
契約後は、相続税の申告・納税の相談のみならず、その後の税務調査対応や相続人の方の確定申告まで、誠心誠意サポートさせていただきます。
申告に必要な資料のご案内
戸籍謄本や不動産の登記簿謄本、金融機関の残高証明書、保険の支払通知書、
医療費の領収書など、亡くなった方が保有していた財産に応じて、
申告に必要な資料をご案内します。
財産評価・相続税申告書の作成
ヒアリング事項やお預かりした書類をもとに、財産の評価を行い、相続税を計算します。
土地の減額要素や特例の適用可否の判断についても、くまなく確認します。
中間報告
財産内容や税額についてご説明します。報告内容をもとに、どのように遺産を分割をするかの検討をすすめてまいります。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で行った遺産分割協議の方針に沿って、協議書を作成します。
二次相続を踏まえた税務上のアドバイスも行っております。
最終報告、ご捺印
最終的な財産の金額、納税額のご報告をし、
必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。
税務署への提出、納税
辻・本郷 相続センターより税務署宛に申告書を提出します。
同時に、お客様にて相続税の納付を行っていただき、業務完了です。
相続税申告に関する
よくあるご質問
延納、物納、不動産売却、金融機関からの借入など相続人の皆様にとって一番適切な方法をご提案します。
申告期限まで2~3ヶ月未満、または期限後の申告も対応しております(別途加算料金がかかります)。
期限までに間に合わない場合でも、一度未分割で申告をし、分割後に修正申告を行う方法もございますのでまずはご相談ください。
原則、すべての申告業務が完了した後に、報酬の請求をいたします。
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