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セカンドオピニオン

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複数の専門家の見解を聞くことで選択肢が増え、
より安心感と納得感のある相続税申告を実現できます。

相続税申告では、財産の評価方法や特例の特例適用の可否の判断等、専門家によって見解が異なることも多くあります。
他の税理士の先生に依頼した申告書のレビューを行い、妥当性や減額要因がないかを検証いたします。

このようなお悩みごとは
ありませんか?

顧問税理士の先生は法人税専門のため、相続税には詳しくない。

他社に依頼をしたが、異なる見解がないか別の税理士の意見を聞きたい。

不動産や非上場株式など、一部の財産の評価を依頼したい。

セカンドオピニオンとしてできること

01

他の税理士の先生が作成した
相続税申告書のレビュー

02

不動産や非上場株式など一部の財産の評価

辻・本郷 相続センターのセカンドオピニオンの強み

辻・本郷の審理室制度

辻・本郷の審理室とは、13,000件以上のお客さまの申告書の最終チェックを一手に担う専門部署です。
また、法人内の公認会計士・税理士が、判断に迷うような時に、より適切な見解をもとめて審理室を利用します。
毎年改正される税法は改正箇所も多く、ますます複雑化し、常に最新情報を把握し分析することは、日々実務にはげむ税理士には難しくなってきております。
セカンドオピニオン専任の税理士は、実務キャリアがあることはもちろんのこと、日々最新情報を分析し研究・研鑽を積んでいます。
法人全体の税務処理を審理しつづけてきた、大規模税理士法人だからこそ存在する「セカンドオピニオン専任者」。
適確かつ合理的な結論を導き出す、税理士法人組織での羅針盤の役割を担っています。

セカンドオピニオンの流れ

01

初回面談・現在のご状況のヒアリング

財産の概要や相続人の情報、セカンドオピニオンをご希望された理由など、 お客様の現在のご状況をお聞かせください。

02

関係書類のレビュー

現在弊社以外で作成されている相続税申告書や土地の評価明細書等について、第3者の視点からレビューを行います。

03

結果のご報告

セカンドオピニオンの結果についてご報告、今後の方針についてアドバイスさせていただきます。

 

セカンドオピニオンに関する
よくあるご質問

Q
顧問税理士が他にいますが、相続税関係だけを相続センターに依頼したいです。知られないように依頼することはできますか。
A

月次決算や確定申告は今まで通り顧問の税理士に依頼をし、相続税申告のみ当センターで承ることも可能です。
お付き合いのある税理士の方へ連絡がいくことは原則ありません。

Q
どのような場合にセカンドオピニオンが必要ですか。
A

税務申告は、必ずしも一つの答えが決まっているケースばかりではなく、状況に応じて解釈や判断が異なるケースも少なくありません。
複数の専門家の話を聞きたいケースや、お願いしている税理士の方が相続は専門外だった場合などに、ぜひご相談ください。

相続税専門の486名のスタッフがお客様の相続税申告をお手伝いします

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