よくあるご質問
相続税申告
延納、物納、不動産売却、金融機関からの借入など相続人の皆様にとって一番適切な方法をご提案します。
申告期限まで2~3ヶ月未満、または期限後の申告も対応しております(別途加算料金がかかります)。
期限までに間に合わない場合でも、一度未分割で申告をし、分割後に修正申告を行う方法もございますのでまずはご相談ください。
原則、すべての申告業務が完了した後に、報酬の請求をいたします。
相続手続き代行
銀行や証券会社への口座の調査、保険契約の照会制度を利用することで、新たな遺産が見つかることもあります。詳細は辻・本郷 相続センターにお問い合せください。
期日までに納税資金を確保できるように、最初の面談時にスケジュールをお伺いします。
セカンドオピニオン
月次決算や確定申告は今まで通り顧問の税理士に依頼をし、相続税申告のみ当センターで承ることも可能です。
お付き合いのある税理士の方へ連絡がいくことは原則ありません。
税務申告は、必ずしも一つの答えが決まっているケースばかりではなく、状況に応じて解釈や判断が異なるケースも少なくありません。
複数の専門家の話を聞きたいケースや、お願いしている税理士の方が相続は専門外だった場合などに、ぜひご相談ください。
相続税試算
財産の内訳や予定納税額を事前に把握することで、
将来の遺産分割トラブルや税負担の軽減、納税資金の確保などの対策をすることができます。
はい。固定資産税の通知書やおおよその財産の額が分かるものをご準備いただければ、概算税額を計算いたします。
はい、非上場株式(自己株式)のみの評価も対応しております。
生前対策コンサルティング
早めに準備を進めることで、よりよい生前対策を行うことができます。
また、令和5年度税制改正により、暦年贈与・相続時精算課税などの贈与の制度が従来から変更になりました。
対策は既に実施済みという方も、今回の改正を機に、改めて生前対策を見直してみてはいかがでしょうか。
一口に相続対策と言っても、相続人との関係や財産構成、お客様の想いに応じて、とるべき対策は異なります。
当センターでは、お客様から現在の状況やご要望をヒアリングし、お一人おひとりに沿った対策を検討いたします。
はい。資産管理会社の設立や、自社株の評価、法人-個人間の不動産売買等、事業承継税制の活用など幅広く対応しております。
遺言書作成
自筆遺言は手軽に作成できる、費用がかからないといったメリットがありますが、形式や内容不備で無効になる、紛失・発見されないといったデメリットがあります。
一方で公正証書遺言は、作成に費用はかかりますが、公証人が立ち合い、原本も公証役場に保管されますので、トラブルになりにくく、確実性が高いというメリットがあります。
税務調査の立ち合い
税務調査が行われる件数は、年間約10,000件ほどです。
それに対し相続税の申告が必要な方(申告書の提出に係る被相続人数)は、11万件超となります。だいたい10人に1人くらいの割合で税務調査の対象となっているということになります。
国税庁参考資料(令和元年分)
相続税の還付
相続税の還付をする際にも、同じように書類収集などを行うことになるのでしょうか。
すでに提出した申告書をもとに評価を進めるので、前回ほどのご負担はかかりません。
還付を受ける可能性があり、評価のために他の書類が必要になった場合には、追加でご提出の依頼をさせていただきます。
相続人様全員でなく、単独でのご契約も可能です。この場合、税金の還付を受けることができるのはご契約された方のみとなります。
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