敷金の勘定科目を知ろう!仕訳例や礼金との違いを紹介します

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監修者 宇都宮健太

本社や支店を頻繁に変更する会社はあまりなく、敷金になじみがない経理担当者も少なくないでしょう。そのため、敷金が発生した時に勘定科目に迷うかもしれません。敷金との勘定科目は「敷金」か「差入保証金」を用い、類似の礼金や仲介手数料とは異なります。

慣れない費用に関しても正しい勘定科目で処理できるよう、敷金と敷金に似た費用の勘定科目、特徴、仕訳例を紹介します。

1.敷金の性質

敷金の特徴と、似たような場面で支出する項目との違いを見ていきます。

1-1.敷金は原則返還義務がある

敷金は入居の際に賃借人が賃貸人に差し入れるお金で、いわばお金を「預ける」状態です。そして、敷金を差し入れる目的は主に次の2つです。

  • 家賃を滞納してしまった際の支払いに充当する
  • 退去時に、物件の原状回復費に充当する

上記のような目的で預かるため滞納がない場合や現状回復費が余った場合、敷金は返還されるのです。

1-2.敷金と礼金・仲介手数料との違い

敷金と同じようなシーンで支出するの礼金と仲介手数料ですが、次のような違いがあります。

礼金とは

礼金とは一般に、物件の契約時に賃貸人に対して支払う謝礼金です。返還が前提でないところが敷金との大きな違いです。礼金の勘定科目は「地代家賃」「支払手数料」などがあり、費用計上が可能です。

仲介手数料とは

不動産契約における仲介手数料とは、不動産の売買や賃貸を仲介した不動産会社に支払う手数料です。賃貸時の勘定科目は「支払手数料」で、費用計上できます。なお、不動産を取得した場合は「土地・建物」の勘定科目を使用する点に注意します。

2.敷金の勘定科目は「敷金」か「差入保証金」

敷金(保証料)の勘定科目は通常、「敷金」か「差入保証金」のどちらかです。どちらの勘定科目を使っても問題ありませんが、その時々で異なる勘定科目を使用することは避けなければなりません。敷金が発生する頻度が低い会社では、どの勘定科目を使うか社内で明確にしておきましょう。

なお、契約書では「敷金」ではなく「保証金等」と記載されている場合もあるかもしれません。しかし、目的が上記に該当するときは、税務上は敷金として扱います。

3.敷金は経費として計上できるか

敷金は原則として返還義務があるため、会計処理の際は資産に計上します。そのため全額返還された場合は経費計上はできません。
逆に、契約が完了した時に還ってこない金額があるときは、未返還分を経費に計上できます。

将来的に経費になる可能性はありますが、契約時(支払い時)は経費にできないのが原則です。ただし、支払い時に敷金を経費にできるケースもありますので、そちらは第5章で述べます。

4.敷金と礼金の仕訳例

次のパターンについて、一般的な仕訳例を見ていきます。

  1. 賃借人が敷金礼金を支払った場合
  2. 賃借人に敷金が返還された場合
  3. 賃借人が礼金を支払った場合
  4. 賃貸人が敷金と礼金を受け取った場合

4-1.敷金を支払った場合

<敷金10万円を現金で支払った場合>

一般的な仕訳は次の通りです。将来的には返還されない金額があるかもしれませんが、支払い時は全額を資産として計上します。

借方貸方
敷金100,000現金100,000

<償却額が決まっている場合>

支払い時の契約で「2割は償却額(※)とする」のように、返還されない額が決まっているときは、償却額は「支払手数料」として費用に計上できます。なお、敷金の内、償却分についても礼金と同じように20万円を超えれば、繰延資産として処理します。

※償却額=変換されない額 賃貸契約における償却とは、退去時に一定金額が敷金や保証金から差し引かれる金額を指します

<敷金10万円のうち、2万円が償却額の場合>

借方貸方
敷金80,000現金100,000
支払手数料20,000

4-2.敷金が返還された場合

<敷金10万円全額が返還されたとき>

支払い時に計上した時の敷金(資産)を減らします。

借方貸方
現金100,000敷金100,000

<敷金10万円のうち、8万円は原状回復費用となり2万円が還ってきたとき>

原状回復に使われた8万円は修繕費として費用に計上します。

借方貸方
現金20,000敷金100,000
修繕費80,000

4-3.礼金を支払った場合

前述の通り、礼金の勘定科目は「地代家賃」「支払手数料」などで、原則として費用計上が可能です。

<礼金10万円を現金で支払った>

借方貸方
地代家賃100,000現金100,000

上記は全額費用計上していますが、礼金が20万円以上の場合は繰延資産となります。20万円以上の場合、当初は「長期前払費用」を用いて資産計上をし、後に「地代家賃」や「支払手数料」として費用計上します。
基本的な考え方は5章でご紹介する敷金の「長期前払費用」と同様です。

4-4.敷金と礼金を受け取った場合

続いて、賃貸人側の仕訳も紹介します。

<敷金10万円を現金でを受け取ったとき>

勘定科目は敷金は「預り敷金」を使用します。

借方貸方
現金100,000預り敷金100,000

<礼金10万円を現金で受け取ったとき>

礼金受取時の勘定科目は「礼金・更新料」「礼金・権利金」などがあります。一般的な仕訳例は次の通りです。

借方貸方
現金100,000礼金・更新料100,000

5.償却額が20万円以上の場合は「長期前払費用」

あらかじめ返還されないことが決まっている「償却額」が20万円以上の場合は、「長期前払費用」を使用します。「長期前払費用」は、期末に「支払手数料」として償却しますが、契約期間が5年以上かどうかで償却額の求め方が異なります。

5-1.償却額が20万円以上 契約期間5年未満の場合

例えば3年契約で敷金80万円を支払い、そのうち30万円は返還されないことが決まっているとします。

<契約時(支払い時)>

支払い時は、償却額を「長期前払費用」とし、残りは「敷金」です。

借方貸方
敷金500,000現金800,000
長期前払費用300,000

<期末>

契約期間が5年未満の場合は、長期前払費用を償却年数で割って償却します。ここでは「30万円÷3年」なので、毎年10万円償却します。

借方貸方
支払手数料100,000長期前払費用100,000

5-2.償却費が20万円以上 契約期間5年以上の場合

例えば10年契約で敷金120万円を支払いました。しかしそのうち50万円は返還されないことが決まっているとします。

<契約時(支払い時)>

借方貸方
敷金700,000現金1,200,000
長期前払費用500,000

<期末>

契約期間が5年以上の場合は、長期前払費用を5年で均等割りして償却します。ここでは「50万円÷5年」なので、毎年10万円償却します。

借方貸方
支払手数料100,000長期前払費用100,000

6.敷金は消費税の対象になる場合がある

敷金は原則として消費税の対象外ですが、対象が事業用の場合は消費税の対象になることがあります。具体的には、次の2点とも該当する場合です。

  1. 事務所など事業用として賃貸借契約を締結した
  2. あらかじめ償却(返還されない)額が分かっている場合の償却額

ただし、会社が賃貸契約を結ぶ場合でも居住物件として賃貸する場合は、返還されない償却額も消費税は非課税です。そのため会社が社員のために居住用住宅を借り上げる場合や、社員寮とするために契約する場合は、消費税の対象にはなりません。

7.勘定科目に疑問があるときは信頼できる税理士へ相談を

敷金の勘定科目は2種類とシンプルですが、敷金の償却額によって仕訳が異なる点に注意が必要です。償却額の相場や考え方は地域や賃貸人によって異なるため、契約時の内容を把握して仕訳に反映させることが重要です。もしも疑問がある場合は、税理士に相談して正しい経理処理を行いましょう。

8.まとめ 敷金の勘定科目と仕訳を知ろう

敷金の仕訳はパターンごとに何をすべきか明確です。ただ、契約時(支払い時)や期末のみの仕訳となるため、仕訳の頻度が少なく戸惑いがあるかもしれません。統一した勘定科目を決定し、かつ経理部内で仕訳方法を共有することが重要です。また、もしもパターンに迷ったときは、専門家に相談して不安を残さないようにしましょう。