辻・本郷 税理士法人

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認定医療法人制度活用サポート

「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行を、準備段階から各種申請、移行後のフォローまで、全面的にサポートいたします。

About 認定医療法人制度について

「認定医療法人制度」を活用して
出資持分なしの医療法人への移行を検討してみませんか?

現在、全国に約57,000ある医療法人のうち、出資持分のある医療法人の数は、約65%の37,490法人に上ります(令和5年3月31日現在)。

このような出資持分のある医療法人の出資者が死亡した場合、医療法人の財産状態によっては、相続人に対して多額の相続税が課される可能性があります。
また、出資持分の払戻請求があった場合にも、払戻額が高額となり、医療法人の存続、ひいては地域医療の継続が脅かされるといった可能性もあります。

一定の要件を満たせば、社会医療法人、特定医療法人という、出資持分のない医療法人の中でも税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能ですが、社員および役員等について親族等の割合を3分の1以下にするなど、大きなデメリットもあります。

「認定医療法人制度」を活用し、令和8年12月までに厚生労働省より認定医療法人の認可を受けることで、同族経営を維持したまま、出資持分に対する相続税等が課されなくなるだけでなく、医療法人に対する贈与税も非課税にした上で持分なし医療法人へ移行することができます。

Feature 認定医療法人制度の特徴

認定医療法人のメリット

  • 同族経営を維持したまま、医療法人が贈与税を課税されることなく、持分なし医療法人への移行が可能(従来は理事6名以上、同族3分の1以下等の要件が必要)。
  • 出資持分について相続税が課されなくなる。
  • 医療法人が出資者から払戻請求を受けることがなくなる。

認定医療法人のデメリット

  • 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること、法人関係者に対し特別の利益を与えないこと等、認定医療法人の各種要件を充たし、かつ、その要件を持分なし医療法人へ移行してから6年間維持しなければならない。
  • 出資持分の払戻請求権がなくなるため、医療法人に多額の剰余金があっても請求できない。
  • 残余財産分配請求権がなくなるため、医療法人が解散した時の残余財産は国等に帰属してしまう。

Flow 認定から移行までの流れ

認定医療法人の移行計画の認定から
持分なし医療法人への移行までのスケジュールの概要

  1. 持分あり医療法人
  2. 事前準備
  3. 厚生労働省へ移行計画の申請
  4. 厚生労働省による移行計画の認定
  5. 持分なし医療法人への移行準備
  6. 都道府県への定款変更の申請
  7. 都道府県による定款変更の認可
  8. 持分なし医療法人
  9. 所轄税務署への税務申告等
  10. 移行後6年間、運営状況を厚生労働省へ報告

当法人では、経験・実績のある担当者が、
医療法人様それぞれの実情に沿った
社会医療法人・特定医療法人および認定医療法人への移行を、
準備段階から各種申請、
移行後のフォローまで、
全面的にサポートいたします。

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