経営者の方へ|法人の会計・税務は税理士に丸投げできる?

「法人の会計・税務は税理士に丸投げできるのだろうか…?」
本記事をご覧の方は、このようなお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方が多いのではないでしょうか。

法人の会計・税務を税理士に丸投げすることはできます。
丸投げすることにより事業に専念できるなどの多くのメリットもありますが、顧問料が高くなるなどのデメリットも発生します。
そのため、必ずしもすべての経営者が法人の会計・税務を税理士に丸投げした方が良いとは言えません。

そこで本記事ではメリット・デメリットをもとに、「税理士に丸投げすることが向いている経営者」を紹介しています。また、丸投げした場合の費用の相場、注意点も合わせて解説しております。

ご覧いただければ、法人の会計・税務を税理士に丸投げすることについて網羅的に理解することができて、ご自身が税理士に丸投げすべきかどうかの判断をすることができることでしょう。

本記事が経営者の方の一助となれば幸いです。


目次

1.法人の会計・税務は、税理士に丸投げすることができる

法人の会計・税務は、税理士に丸投げすることができます。

「丸投げする」とは、日々の記帳から申告までの全ての経理・家計業務を税理士にアウトソーシングすることです。

全てを税理士にアウトソーシングするので、自社の中で経理・会計業務を行う必要がほぼなくなります。
日々発生する領収書は税理士に送り、決算対応、納税も税理士が代行するイメージです。

所得税の確定申告・相続税申告などの個人の申告納税も、税理士に丸投げできます。
本人確認書類や収入がわかる書類、控除証明書などの必要書類を税理士に渡すと、税理士が申告書を作成し、あとは納税するだけの状態にしてくれます。


2.法人の会計・税務を丸投げすると税理士が行ってくれる5つのこと

法人の会計・税務を丸投げすると税理士が行ってくれることは、以下の5つです。

  • 記帳代行
  • 決算書の作成
  • 申告書類の作成・提出
  • 税務相談
  • 税務調査の立ち合い

2-1.記帳代行

税理士は記帳代行をしてくれます。

会社を経営していると、様々な領収書が発生します。
その領収書をもとに会計ソフトへ入力する「記帳」と言われる作業を、代行することを記帳代行と言います。

決算書を作成する元データをつくる大切な作業ですが、かなりの時間と労力がかかる煩雑な作業です。

実際に私が対応したお客様でも、会社を設立したものの「慣れない記帳作業に追われて、本業に集中できないから税理士に会計・税務をお願いしたい…。」とおっしゃつていただく方が多くいらっしゃいます。

2-2.決算書の作成

税理士は決算書の作成を行ってくれます。

決算書とは事業年度ごとに年間の損益や資産・負債・純資産を取りまとめて、経営成績・財政状態を表す書類です。

【主な決算書】

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュフロー計算書(中小企業の場合は義務ではない)
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

国内で事業を行う法人は、会社の規模を問わず決算書を作成し、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定申告書とともに決算書を税務署に提出することが法人税法第74条に定められています。
また、決算書の内容は、金融機関の与信管理にも必要な、会社を経営する上では欠かすことのできない書類です。

決算書は会社の状況を現す大切な資料である一方で、法人決算に関する十分な知識がない場合、都度調べながら作成することになり多くの時間を要す作業でもあります。

2-3.税務申告書類の作成・提出

税理士は税務申告書類の作成・提出を行ってくれます。

2-2で作成した決算書をもとに法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告書を作成し、税務署に提出してくれます。

各種税金の申告と納付の期限は、申告期限や課税期間について特別な届出などを行っていなければ、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。

税理士に依頼すれば適正な申告書類を期限内に提出することができます。

2-4.税務相談

税理士は税務相談に乗ってくれます。
税務相談は税理士だけが認められている、税理士の独占業務です。

「節税などの税務相談に日々乗ってほしいから、顧問契約をしている」とおっしゃるお客様もいるくらい、近年ニーズが高まっているサービスです。

上記で挙げた記帳、決算書の作成、申告書類の作成・提出は、HPや本などの情報をもとに行えばご自身できますです。税理士に依頼することで得られるメリットは「時間と労力をお金で買う」ということでしょう。

しかし、日々の数字、決算書をもとに節税対策を考え判断することは、最新の税制を抑えている税務のプロフェッショナルである税理士にしかできません。

2-5.税務調査の立ち合い

税理士は税務調査の立ち合いをしてくれます。

税務調査とは国税庁が管轄する税務署等によって、納税者が正しく税務申告を行っているか調査を行うことです。税務調査はあくまで「調査」であり、脱税など後ろめたいことがなければ、決して怖がる必要はありませんが、不安な気持ちになる経営者の方は少なくありません。税理士が立ち会うことが、経営者の安心につながります。

また、税理士は準備すべき必要書類を揃えた上で、調査官が指摘してくる可能性のある項目についてアドバイスをしてくれます。

さらに税法の解釈の仕方によつて、税務署側と納税者側(経営者)との間で言い分が分かれることがあっても、税理士が立ち会っていれば税法面から回答してくれるので、追徴課税を回避したり減額したりすることに繋がることもあります。


3. 法人の会計・税務を税理士に丸投げするメリット

法人の会計・税務を税理士に丸投げするメリットを紹介します。

メリット1事業に専念できる
メリット2適切な節税対策を実施して納税額が抑えられる
メリット3期間内に申告・納税ができる
メリット4正しく申告・納税ができる
メリット5資金繰り・資金調達について相談できる

3-1.【メリット1】事業に専念できる

法人の会計・税務を税理士に丸投げすると、経営者は事業に専念できます

会計・税務に経営者が関わるのは必要最低限となるので、今まで会計・税務に充てていた時間を、本業の事業に回すことができます。

これが税理士に丸投げする一番のメリットと言えるでしょう。

3-2.【メリット2】適切な節税対策を実施して納税額が抑えられる

法人の会計・税務を税理士に丸投げすると、適切な節税対策を実施して納税額が抑えられます

あくまでも辻・本郷 税理士法人の一例ではありますが、適正な節税対策を行った結果、数百万円の節税に成功したケースもあります。

項目節税額
経営セーフティ共済に加入し掛金を費用計上72万円
日当旅費規程を活用7万2,000円
賃上げ促進税制を活用80万円
30万円以下の資産購入を1年で損金計上75万円
合計節税額234万2,000円

同じ会社であっても、節税対策を行ったかどうかで、納める税金の金額は大きく変わってくるのです。

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 お金を最大限残すための法人の節税対策33選【チェックリスト付き】

3-3.【メリット3】期間内に申告・納税ができる

法人の会計・税務を税理士に丸投げすると、期間内に申告・納税ができます

各種税金の申告と納付の期限は、申告期限や課税期間について特別な届出などを行っていなければ、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。

税理士に依頼すれば期限内に間に合うように、申告・納税の作業を進めてくれます。

3-4.【メリット4】正しく申告・納税ができる

法人の会計・税務を税理士に丸投げすると、しく申告・納税ができます

税金の計算ミスや申告漏れがあると、税務調査の折に指摘を受け、悪質となれば過少申告加算税や重加算税の対象となります。また、一度脱税行為を行ってしまった事業主は、税務署内での履歴もきちんと残るため、次の税務調査までの期間も短くなる傾向にあります。

プロである税理士にお願いすることで、過少申告など誤った申告を防ぐ効果もあります。

3-5.【メリット5】資金繰り・資金調達について相談できる

法人の会計・税務を税理士に丸投げすると、資金繰り・資金調達について相談できます

税理士から金融機関からの有利な融資、自治体などからの補助金申請のアドバイスを受けることができます。
また、融資を受けたり、補助金を申請する際に必要な事業計画書や残高試算表の作成に関してアドバイスをもらうこともできます。


4.法人の会計・税務を税理士に丸投げするデメリット

法人の会計・税務を税理士に丸投げするデメリットを紹介します。

デメリット1顧問料が高くなる
メリット2事業や経営状況を把握する力がつきにくい
メリット3依存しすぎると急な税理士変更の時に経営に支障をきたす

4-1.【デメリット1】顧問料が高くなる

顧問料が高くなる傾向があります。

税理士に法人の会計・税務を丸投げする場合、自社の手間を省ける分、税理士にとっては多くの手間がかかります。

そのため、記帳代行だけ、決算書作成だけをスポット的に依頼した時に比べて、顧問料は高くなる傾向があります。

4-2.【デメリット2】事業や経営状況を把握する力がつきにくい

これは一昔前に言われていたことですが、事業や経営状況を把握する力がつきにくいという考え方もあります。

経営者は数字に基づく判断を迫られます。
前期と比較して売上をどれほど増やすべきか、同業他社と比べて利益率や労働分配率は適正かなど、経営者が会計上の数字を理解して分析をすることはとても重要です。

法人の会計・税務をすべて税理士に丸投げしてしまうと、税務書類を読み解く力がつきにくく、いざという時に適正な経営判断を下せないという考え方もあります。

4-3.【デメリット3】依存しすぎると急な税理士変更の時に経営に支障をきたす

依存しすぎると急な税理士変更の時に経営に支障をきたします。

税理士と何か意見の相違があったり、税理士が急に引退した場合、新たな税理士を探す必要があります。

すぐに新しい税理士が見つかれば問題ありませんが、見つからない場合は自社で一定期間、会計・税務業務を行うことになりますので、社内の誰もが「まったくわからない」という状態だと経営に支障をきたすことも考えられます。


5. 法人の会計・税務を税理士に丸投げすることが向いている経営者

3章のメリット、4章のデメリットを勘案して、税理士に丸投げすることが向いている経営者の特徴を紹介します。

また、当社、辻・本郷 税理士法人に会計・税務を丸投げしたお客様の声も合わせてご紹介します。

  • 小規模な会社の経営者
  • 本業に集中したい経営者
  • 創業期の経営者
  • 税務相談がしたい経営者

5-1.社員数10名未満の小規模な会社の経営者

社員数10名未満の小規模な会社の経営者は、会計・税務を税理士に丸投げすることをおすすめします。

また、社員数10名未満の会社は経理スタッフを雇用していない場合が多く、限られたリソースで売上を立てていく必要があります。
本業に集中するために、時間を要する会計・税務は税理士に丸投げすることがおすすめです。

実際に当社、辻・本郷 税理士法人に会計・税務の代行を依頼したところ、費用を節約でき、融資の申し込みもスムーズ進めることができたというお客様の声です。

5-2.本業に集中したい経営者

本業に集中したい経営者は、会計・税務を税理士に丸投げすることをおすすめします。

経営者として本業・人事管理・会計など会社の全てのことを把握したいと思っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、安定した売上を立てていくためには、まず本業に集中する必要があります。

本業に集中するために会計・税務は税理士に丸投げするというのも一つの戦略です。

実際に当社、辻・本郷 税理士法人に会計・税務の代行を依頼したところ、社長自身の手間が減ったというお客様の声です。

5-3.創業期の経営者

創業期の経営者は、会計・税務を税理士に丸投げすることをおすすめします。

実際に私が対応した創業期のお客様でも、会社を設立したものの「慣れない記帳作業に追われて、本業に集中できないから税理士に会計・税務をお願いしたい…。」とおっしゃつていただく方が多くいらつしゃいます。

創業期の経営者はまず、本業に注力して安定的に売り上げを立てられるようにすることがおすすめです。
会計・税務は税理士に丸投げして、本業に注力できるリソースを確保してください。

実際に当社、辻・本郷 税理士法人に会計・税務の代行を依頼したところ、創業当初の忙しい時期を乗り越えることができたというお客様の声です。

5-4.税務相談がしたい経営者

税理士に税務相談がしたい経営者は、会計・税務を税理士に丸投げすることをおすすめします。

税務相談は「節税などの税務相談に日々乗ってほしいから、顧問契約をしている」とおっしゃる経営者の方もいるくらい、近年ニーズが高まっているサービスです。

税理士は作成した決算書類をもとに、節税や資金繰り、資金調達について、アドバイスをすることができます。
日頃からお金の出入りを管理して、実態を把握している会社だからこそできるアドバイスもあるので、税務相談がしたい経営者は税理士へ会計・税務を丸投げすることをおすすめします。

実際に当社、辻・本郷 税理士法人に税務相談をしたところ、税金が還付されたり、節税に繋がったというお客様の声です。


6.税理士に丸投げした場合の費用は85-100万円程度

法人の会計・税務を税理士に丸投げした場合の相場は年間85-100万円程度です。

費用の内訳は以下の通りです。

顧問料(基本料金のようなもの)月々5万円~
記帳代行料月々5,000-1万円程度
決算料20-30万円程度(顧問料の4-6ヶ月分)

率直に「高い…」と思われた方もいらっしゃると思いますが、経理スタッフを1名雇用した場合よりかかる費用は少なく済むケースが多いです。

コスパが良いだけでなく、プロフェッショナルな視点から最新の税法に則って会計・税務業務を行ってくれることが税理士に丸投げするメリットです。


7.法人の会計・税務を税理士に丸投げする時に注意する2つのこと

法人の会計・税務を税理士に丸投げする時に注意する2つのことを紹介します。

  • 領収書を責任を持って管理する
  • 経理書類は7年間保管する

7-1.領収書を責任をもって管理する

領収書はあなたが責任をもって管理しましょう。

会計・税務を税理士に丸投げしたからといって、取引先などから領収書があなたのところ届くことに代わりはありません。今まで通り、しっかりと管理しましょう。

また、税理士がスムーズに記帳するためには、ある程度分類分けしてから渡すことをおすすめします。
税理士と話し合い、ジャンル別・業界別など、ある程度ルールを決めて整理するようにしましょう。

7-2.経理書類は7年間保管する

領収書や帳簿などの経理関連書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管することが、法人税法、所得税法、国税通則法などで定められています。

万が一破棄してしまうと、青色申告の特別控除が取り消しになる場合もありますので、税理士任せにせずにご自身でも保管しましょう。


8.創業期の会計・税務は辻・本郷 会社設立センターに丸投げしてください

創業期の会計・税務は辻・本郷 会社設立センターに丸投げしてください。

8-1.あなたにしかできない業務に集中することができる

辻・本郷 会社設立センターに丸投げいただければ、営業活動などの「あなたにしかできない業務」に集中することができます

創業期の経営者の方は「自分一人でなんとかなるはず…」と考えていらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、創業期の経営者はとても忙しいのが現実です。

実際に私のお客様にも、会社を設立したものの「毎日の会計業務のために、深夜、自宅で残業している…。本業に集中できないから税理士に会計・税務をお願いしたい…。」とおっしゃっていただく方が多くいらつしゃいます。

「忙しすぎて、設立準備も営業活動もうまくいかない!」
といった悪循環に陥ってしまうことがないように、早めに私たちを頼ってください。

8-2.年間66万円~で法人の会計・税務を丸投げできる

会社の年間売上高にもよりますが、辻・本郷 会社設立センターであれば、年間66万年~で法人の会計・税務を丸投げいただくことができます。

年間売上高月々の税務顧問料(税込)決算料(税込)年間合計(税込)
1,000万円未満4万4,000円月間顧問料の3ヶ月分66万円
1,000万円超4万6,200円69万3,000円
3,000万円超4万9,500円74万2,500円
5,000万円超5万5,000円82万5,000円
8,000万円超6万500円90万7,500円
1億円超6万6,000円99万円
1.5億円超別途お見積り

※消費税が免税事業者のお客様は上記の月額顧問料から1万1,000円・決算料から3万3,000円をお値引きした料金となります。

8-3.業界屈指の実績を誇る辻・本郷 税理士法人が運営

辻・本郷会社設立センターを運営している辻・本郷 税理士法人は、創業100年・累計3万件以上の会社設立をサポートしてきた、業界屈指の税理士法人です。

国内拠点数は88箇所、職員数は2,072人以上と日本トップクラスの規模を誇り、会社設立から設立後の顧問税理士、税務調査や相続問題など幅広くサポートします。

安心してお任せください。

8-4.実際のお客様の声

最後に実際に辻・本郷 税理士法人に法人の会計・税務を丸投げしたお客様の声をご紹介します。

弊社はクラウド型の会計ソフトを導入しています。
このクラウド型の会計ソフトの導入をご支援させていただくことで、会計・税務などの経理分野だけでなく、社会保険の手続きや見積りの作成、請求書の郵送といった経理以外以外のバックオフィスの負担を軽減することができます

「バックオフィス業務の負担を軽減したい…」というニーズをお持ちの方はお気軽にお問合せください。


9.まとめ

法人の会計・税務を税理士に丸投げすることについて網羅的に理解することができて、ご自身が税理士に丸投げすべきかどうかの判断をすることができましたでしょうか。

最後に本記事の一番大切なポイントである、法人の会計・税務を税理士に丸投げすることが向いている経営者をもう一度紹介します。

  • 小規模な会社の経営者
  • 本業に集中したい経営者
  • 創業期の経営者
  • 税務相談がしたい経営者

本記事が経営者の方の一助となれば幸いです。

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