合同会社は節税になる!税理士が解説する8つの理由と設立の判断基準

「税金が高くなってきたなら、合同会社にした方が節税になる」と言われるようになったけれど、なぜ合同会社にすべきかわからないという方は少なくありません。

会社設立は、あなたのキャリアにとっても重要な一歩です。だからこそ、何もわからずに言われるがまま合同会社を設立することは避けたいですよね。

会社設立に関する不安を払拭するためにも、しっかりと節税になる理由を理解しておきましょう。

合同会社が個人事業主よりも節税できるといわれるのには、以下のような理由があります。

ここまで節税できる理由が揃っているなら、すぐにでも合同会社を設立したいと感じてしまうかもしれません。

しかし、合同会社設立をはじめる前に、以下の点についてもしっかりと考えておかなければ、会社設立後に「こんなはずじゃなかった」や「もっと節税できたはずなのに」という後悔をしてしまうかもしれないのです。

合同会社だけに関わらず、新たに会社設立する時は、上記のようにさまざまなことを考えなければいけません。

事前にしっかりと考え準備をしたうえで会社設立することで、設立直後から税金を抑えながら経営していけるのです。

そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説していきます。

この記事でわかること
・合同会社が節税になる8つの理由
・合同会社を設立すると節税につながるボーダーライン
・合同会社と株式会社を選ぶ4つの基準

合同会社が節税になる理由についてしっかりと理解できると、税金を最大限に抑えたうえで適切な会社設立をできるようになりますよ。

さらに記事後半では、はじめての会社設立でも設立後に後悔しないための「会社形態を選ぶ4つの基準」について解説していきます。

少しでもあなたが抱えている不安を払拭して、迷いなく会社設立できるようにしていきましょう。


目次

1. 合同会社設立が節税になる!個人事業主より税金を抑えられる8つの理由

合同会社を設立することで、個人事業主よりも税金を抑えられる理由としては、以下の8が挙げられます。

個人事業の売上が上がってくると、「なんだか、税金が高くなったきた」と感じるようになります。

個人事業主は「法人」としてみなされないため、出来る節税対策にも限界があるのが現実です。

しかし、法人として扱われる合同会社を設立することで、より多くの節税対策が出来るようになりますよ。

合同会社が個人事業主よりも税金が抑えられる理由について、具体的に解説していきます。

1-1. 法人税が適用される

個人事業主が合同会社を設立すると、今までの所得税の代わりに法人税が適用されます。

所得税が7段階で税率が増えるのに対して、法人税の税率は2段階で増えるのみなので、所得が高い会社ほど税率を抑えられるのが特徴です。

具体的には、所得税と法人税を比較すると、以下のように税率負担が変わります。

参考:国税庁|所得税の税率を参考にグラフを作成

個人事業主の場合は、所得額に応じて5%から最大45%の所得税がかかります。

【個人事業主の所得税率】

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁|所得税の税率

法人の場合は、以下のように、所得金額に対して15%もしくは23.20%の税率が定められています。

【法人の法人税率(普通法人の場合)】

出典:国税庁|法人税の税率

所得税と法人税を比較してみると、所得が高額になるほど法人税の方が税負担を抑えられることがわかるかと思います。

参考までに、課税所得が1,000万円の場合で、所得税と法人税それぞれの金額の違いをみてみましょう。

【計算式の例】

課税所得が1,000万円の個人事業主

税率5%195万円 X 5%97,500

税率10%135万円 X 10% 135,000

税率20%365万円 X 20% 73万円

税率23%205万円 X 23% 471,500

税率33%100万円 X 33% 33万円

所得税額:計1764,000

課税所得が1,000万円の法人

税率15%800万円 X 15%120万円

税率23.20% 200万円 X 23.20% 464,000

所得税額:計1664,000

上記のように、同じ所得でも、法人税にするだけで10万円の税金を節約できます。

たかが10万円と感じるかもしれませんが、急激に事業拡大をしている場合は、所得も急増するかもしれません。

事業を現状維持するのではなく、事業拡大・成長を続けていきたいという場合は、合同会社を設立して法人税に切り替えるべきです。

1-2. 経費として取り扱えるものが増える

個人事業主と法人では、経費として取り扱えるものが違います。

合同会社を設立して、法人として会計処理をすることで、より多くの項目を経費として取り扱えるようになるのです。

具体的には、個人事業主と合同会社では、経費として取り扱えるものが以下のように違います。

このように、合同会社になると業務上発生する、さまざまな費用を経費として取り扱えるようになります。

個人事業主よりも取り扱える経費が増えることで、さらに所得金額を抑えることが可能になり、最終的に税金を抑えられるのです。

1-3. 事業主への役員報酬に給与所得控除が適用される

合同会社になると、事業主に対して役員報酬を毎月支払うことになります。

役員報酬は経費計上して会社の税金を抑えるだけでなく、事業主個人として支払う税金に「給与所得控除」を適用させて、節税できるようになるのです。

個人事業主の場合は、事業主が得た所得はすべてが納税対象でした。そのため、所得額すべてに対して所得税が課せられてしまうのです。

合同会社を設立すると、事業主に払う役員報酬で法人に課せられる税金を抑えるだけでなく、個人に課せられる所得税にも給与所得控除を適用させて、ダブルで税金を抑えられると覚えておきましょう。

1-4. 家族を従業員にした時の給与を経費にしやすい

個人事業主と合同会社を比較すると、法人としてみなされる合同会社のほうが、家族を従業員にした場合の給与を経費にしやすいという一面もあります。

なぜなら、個人事業主と合同会社では、家族を従業員として雇用する際の制限が以下のように違うからです。

雇用した家族への給与を経費にするための要件
合同会社の場合・勤務実態があるかどうか
個人事業主の場合・あなたの事業に従事している同一生計の配偶者であること
・その年の12月31日までに年齢15を超えていること
・青色事業専従者給与に関する届出書を提出している

参考:国税庁|青色事業専従者給与と事業専従者控除

合同会社の場合は、その家族が従業員として勤務していれば、給与を経費として取り扱うことができます。

個人事業主の場合は、事前に届出書を提出したうえで、条件を満たしていない限りは支払った給与を経費として取り扱えないのです。

また、届出書に記載している金額が支払上限額として定められてしまうので、最初に決められた範囲内で給与を支払わなければいけません。

家族に給与を支払いながら節税対策もしていきたい場合は、個人事業主よりも合同会社の方が効果的に節税できるのです。

1-5. 退職金を支給できる

合同会社にすることで、個人事業主では認められていなかった退職金を支給できるようになります。

金額が高額になりやすい退職金は経費としてみなされるため、退職金を支給した年度の大幅な節税ができるのです。

一般的な退職金は、以下のような計算で求められています。

最終報酬月額 X 在籍年数 X 功績倍率 = 退職金額

上記の計算式に当てはめて計算してみると、在籍年数や功績倍率によっては、退職金が数千万円と高額になるケースがほとんどです。

ここで支給した数千万円が経費となると、その分所得額を大幅に抑えられることにつながります。

たとえば、利益2,000万円に対して退職金1,000万円を経費計上してみた場合で考えてみてください。もちろん、退職金以外に経費は発生しているので、さらに税金を抑えられますよね。

退職金は、従業員側にもメリットになりますが、会社側にも節税できるという大きなメリットになるのです。

1-6. 個人事業主よりも長い最大10年間の赤字繰越が活用できる

合同会社の場合、最大10年間の赤字繰越を活用して、発生した赤字分を黒字額と相殺することで所得額を減らすことができます。

個人事業主の場合は、赤字を繰り越せる年数が3年間に限定されています。そのため、赤字分と黒字額を相殺できる節税チャンスは、赤字が発生してから3年間だけなのです。

たとえば、以下のようなイメージでの節税も可能です。

もちろん意図的に赤字経営を続けることが、必ずしも良いわけではありません。しかし、事業をしていくうえで赤字決算が避けられない場合も多いのが現実です。

会社の赤字と上手に付き合っていくためにも、赤字繰越期間の長い合同会社がおすすめですよ。

1-7. 設立後2年間は消費税を免除できる可能性が高い

現在個人事業主の方は、合同会社を設立することで、会社設立後2年間は消費税を免除できる可能性があります。

たとえば、すでに1,000万円以上の課税売上があり、消費税の納税義務が発生していても、確定申告よりも前に会社を設立することで消費税が免除されるのです。

消費税の課税基準は以下のようになっているからです。

消費税の課税基準
・2期前(基準期間)の課税売上が1,000万円を超えていた場合
・前事業年度開始日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上が1,000万円を超えていた場合

 

出典:国税庁|消費税のしくみ

上記の課税基準を理解できると、設立後2年間は課税売上が1,000万円を超えていなければ、消費税が免除されることがわかりますよね。

会社設立後、最大2年間は消費税が免除されるのは、大きな節税になるので消費税について計画的に考えなければいけません。

1-8. 相続税や贈与税を大幅に抑えられる

会社設立を考えている事業主が考えなければいけないのが、将来的に事業継承する場合についてです。個人事業主のままで、事業を家族に引き継ぐ場合、事業に関する資産は相続税・贈与税の対象となってしまいます。

しかし、合同会社のように法人化しておけば、会社の財産は相続税や贈与税の対象ではないため、税金がかからないのです。

法人化した会社は「必ず家族が引き継ぐ」というわけではありませんよね。場合によっては、家族以外が経営者として会社を引き継ぐケースも考えられるからこそ、財産相続の対象外となり相続税・贈与税を支払う必要がないのです。

将来的に事業継承で発生する税金を抑えられるのも、個人事業主よりも合同会社の方がおすすめの理由です。

不動産を管理するために合同会社を設立する人も多い!
事業主への給与報酬だけではなく、相続税や贈与税が抑えられる点から、不動産で家賃収入を得ている人が「不動産管理会社」として合同会社を設立するケースも多くあります。  

とくに遺産相続などで高額の相続税などが発生してしまう不動産を保有している場合は、今後家族に財産を相続することも考えて管理していかなければいけません。

複数の不動産で家賃収入を得ている場合は、将来的な節税を考えて合同会社の設立を検討してみましょう。

2. 課税所得800万円以上の個人事業主は合同会社設立で今よりも節税できる!

合同会社を設立すると節税につながる理由について解説してきましたが、必ずしもすべての人が節税できるというわけではありません。

具体的には、事業利益から経費などを差し引いた課税所得が800万円を超えている場合は、合同会社にすることで大幅な節税が期待できます。

以下の表で、課税所得の金額別に「どれだけ節税できるのか」をイメージしてみましょう。

上記の表をみると、課税所得が700万円の場合は、個人事業主の方が税金が安くなることがわかります。しかし、800万円を超えてからは、抑えられる税金額も大きくなってくるのです。

もちろん中には、「もっと事業拡大していきたい」という方もいれば、「今後もそこまで利益を出すつもりはない」という事業主の方もいるかと思います。

今後も事業拡大していきたい場合は、将来の利益を考えたうえで適切なタイミングで合同会社にしておくべきです。

反対に、事業拡大しない場合は、所得額が800万円を超えて税金で損をしないために節税対策をすることもできますよね。

どちらの場合でも、事業主が税金で損をするボーダーラインである課税所得800万円を基準に、あなたが税金で損をしない方法を選べるようにしておくべきです。


3. 合同会社と株式会社では設立後の節税面のメリットに大きな違いはない

合同会社の節税について解説してきましたが、なかには「株式会社ではダメなの?」という疑問を感じている方もいるかと思います。

結論からお伝えすると、合同会社と株式会社では設立後の節税面のメリットには大きな違いはありません。

なぜなら、合同会社と株式会社はどちらも同じ「一般法人」という括りになるため、ほとんどの節税ポイントが共通だからです。

合同会社と株式会社で共通なもの
・税金の種類と税率
・経理項目
・利用できる控除
・消費税の納税義務
・赤字繰越の期間 など

ほとんどの節税面でのメリットが共通しています。あえて少しでも費用を抑えられる点を挙げるとすれば、以下の2つの費用が合同会社では発生しません。

・決算情報などを公開する:約7万円〜数十万円以上(自社ホームページで公開の場合は無料)
・役員更新や変更する:1件につき1万円もしくは3万円

ランニングコストを数万円でも抑えたいという方は、合同会社を選ぶことで毎年数万円の節約ができます。

会社設立後の節税面だけで考えるのであれば、合同会社と株式会社どちらを選んでも大きな違いはありません。

しかし、どちらを選んでも、個人事業主よりも大幅な節税が期待できるのです。


4. 会社形態の選び方は節税面だけじゃない!合同会社・株式会社を選ぶ4つの基準

合同会社と株式会社どちらを選んでも、個人事業主よりも節税できるとわかったところで「どの形態で会社設立すべきか決めたい」と思っているのではないでしょうか。

会社設立はビジネスのなかでも、今後の展開を変える大きな一歩になるからこそ、しっかりと考えて後悔しない会社形態を選びたいですよね。

そんな方は、以下の4つの基準を参考にしてみてください。

「今すぐ節税したい」という思いだけではなく、事業の今後の展開を考えたうえで、合同会社と株式会社どちらを選ぶべきか考えていきましょう。

4-1. 設立費用で考える

まずは、会社を設立する際にかかる設立費用で考えてみましょう。

事業主が自分で会社を設立した場合に必要な設立費用は、合同会社と株式会社で以下のように違います。

設立時に必要な費用だけ考えると、株式会社の場合は25万円程度の費用が必要になります。しかし、合同会社の場合は、定款の認証が必要ないため10万円程度の設立費用ですみます。

合同会社と株式会社では、設立時に必要な費用に10万円以上の差があるため、「節税目的で会社を設立したいが、設立費用は抑えたい」という方には合同会社がおすすめです。

4-2. 経営のしやすさで考える

合同会社と株式会社の大きな違いのひとつが、経営のしやすさです。

具体的にいうと、事業の方向性や今後の展開を決める際の「意思決定」に大きな違いがあります。

合同会社出資者と経営者が同じなので、経営に関する意思決定がスムーズに行える
株式会社原則として出資者と経営者が別なので、経営に関して意思決定が必要な場合は、株主総会を開いて意見をまとめなければいけない

意思決定のスピード感や、事業主自身の経営の自由度から考えると、合同会社の方が断然有利です。

スピード感が求められるベンチャー企業や、仲間同士で切磋琢磨しながら事業拡大を続けていくような事業を考えている場合は、まずは合同会社をおすすめします。

もちろん、上場などを考えはじめるほど事業拡大した段階で、合同会社から株式会社へ変えることもできると覚えておきましょう。

4-3. 会社の信頼度や認知度の重要性で考える

合同会社と株式会社を比較した時に、多くの方が気になってしまうのが「社会からの信頼度や認知度」ではないでしょうか。

「会社を設立する」というと、ほとんどの方が株式会社をイメージするかと思います。実際に、株式会社は日本国内でも慣れ親しんだ名称であり、ほとんどの方に認知されています。

合同会社は、2006年に作られた新しい会社形態であるため、あまり社会的に知られていないのも現実です。

しかし、合同会社の設立件数は、あなたが考えている以上に少ないわけではありません。

参考:法務省|2022年度登記統計のデータを元に作成

この統計をみるとわかるように、年間に設立されている会社の3分の1が合同会社なのです。現状では、株式会社ほど信用度や認知度はありませんが、これから合同会社が株式会社と並んで知られるようになるでしょう。

もしも、あなたが会社名に「株式会社〇〇」という信用度と認知度のある看板が必要であれば、株式会社の方が向いているかもしれません。

しかし、会社名の信用度や認知度よりも、商品やサービスの質などで集客できる力がある場合は、合同会社を検討してみるのもひとつの方法です。

4-4. 将来の資金調達面で考える

会社を設立して事業を続けていくうえで、必ず考えなければいけないのが資金調達に関する問題です。

合同会社と株式会社では、資金調達方法も以下のように違います。

資金調達方法合同会社株式会社
金融機関からの融資
個人や法人からの出資
補助金や助成金
社債の発行
株式の発行×

株式の発行での資金調達は、他の資金調達方法より高額な資金を獲得できる方法です。

資金調達方法によって会社が抱える負債や、今後の返済計画などが大きく変わってしまいますよね。

会社を設立したばかりのタイミングで資金調達方法を考えるのは早いと思われがちですが、経済状況や事業状況は急に変わるため事前に考えておくのが得策です。

会社形態を選ぶ際の4つの基準について解説してきましたが、自分ではどちらにすべきか決められないという方もいるかと思います。

そのような方は、合同会社と株式会社で悩んだ時の形態・相談先の選び方について「株式会社 合同会社 」を読んで参考にしてみてください。


5. 本気で節税するなら、会社形態を決める段階から専門家のサポートが必要!

節税するために会社を設立すべきだと理解できたけれど、会社形態選びで悩んでしまう方も少なくありません。

前章でお伝えしたように、合同会社と株式会社では共通しているところもあれば、今後の事業展開に影響する違う点もあります。

会社設立で失敗したくない方こそ、会社形態を決める段階から、会社設立をサポートしてくれる専門家に相談するべきです。

会社設立代行のメリット
・すでに事業を行っている場合は、現状を参考に会社形態を選べる
・新たに事業をはじめる場合は、事業計画を元に選ぶべき会社形態を決められる
・将来の資金調達を考えて資本金額のアドバイスをくれる
・節税するために設立時から取り組むべき対策を教えてくれる
・設立時の税金を抑えられる

専門家による会社設立サポートは、「会社設立代行」と呼ばれ、たくさんの方が利用しています。

首相官邸のアンケートによると、会社の設立手続きを専門家に依頼した人は、約半数もいることがわかりました。

このアンケートはあくまでも、株式会社設立に関するアンケートですが、合同会社の場合も同じように考えられます。

多くの事業主が、確実に適切な会社形態を選び、費用や税金面で損をしたくないからこそ、会社設立代行を利用しているのです。

「会社形態選びで失敗したくない」や「本気で節税したい」という思いがあるならば、自分の知識だけで会社設立するのではなく、早い段階から会社設立代行を利用していきましょう。

会社設立を事業主の代わりに行ってくれるのは、以下の4つの士業のみです。

・司法書士
・行政書士
・社会保険労務士
・税理士

まず、会社を設立できれば問題ない方は、司法書士に依頼すべきでしょう。

会社を設立するのに必要な「設立登記」をできるのは、司法書士のみだからです。会社形態選びから申請書作成まですべて自身でおこなって、設立費用をとにかく抑えたい方は、司法書士に設立登記のみをお願いするだけで完了できます。

しかし、実際のところは登記申請だけを司法書士にお願いしたところで、本当に節税につながる会社設立ができているかどうかは判断できません。

そのため、複数の士業で連携をとって会社設立代行を行うのが一般的です。

このように、さまざまな専門家のサポートを得られるからこそ、設立後も後悔しない会社設立ができるのです。

多くの方が会社設立代行を利用しているため、設立代行サービスを提供している専門家も増えています。

いざ「会社設立代行をお願いしよう」と探しはじめると、その代行先の多さに驚いてしまうかもしれません。

そこで、会社設立の代行先を選ぶ時の3つのポイントについて解説していきます。

6-1. 設立代行費用と内容が明確になっている

会社設立代行先について調べはじめると、代行先によって代行費用が大きく違う場合が多々あります。

設立代行費用と代行内容の両方が明確になっている代行先を選ばなければいけません。

合同会社の設立代行を利用する場合は、約2万円〜10万円程度の費用が目安となります。

※辻・本郷 税理士法人調べ

なかには、「数千円のみで会社設立代行」を宣伝文句にしている代行先も存在しています。極端に代行費用が安い場合は、本当に会社設立をお願いできるのか調べておかなければいけません。

【費用と内容を確認する場合のポイント】

・登記申請代行のみの価格なのか
・定款作成にかかる費用は含まれているかどうか
・資本金や会社形態などの相談に乗ってくれるか
・対面やZoomなどリアルタイムで相談できるかどうか
・税金(節税)や保険のアドバイスをもらえるかどうか など

しっかりと代行先が対応してくれる内容と費用を明確にしておかなければ、依頼後に「手続きを全部まるなげできると思っていた」や「お金はかかったのに、実際は自分が動いている」などと後悔してしまうかもしれません。

会社設立代行を依頼する場合は、代行先がしてくれる代行内容と代行費用が明確に記載されているか調べておきましょう。

6-2. 豊富な会社設立の実績がある

会社設立の代行先を選ぶ際には、その代行先の今までの会社設立の実績も重要です。豊富な会社設立実績がある代行先ほど、あなたにぴったりの会社設立をサポートしてくれます。

代行先の実績をみる際には、以下の点に着目してみましょう。

実績を調べる時のポイント
・今までの会社設立代行のサポート件数
・実績のある地域(地域特化や全国展開など)
・実績のある業界や分野 など

会社設立実績の件数が多い代行先ほど、さまざまな設立実績の経験をもとに、あなたに適している会社設立を提案できます。

設立実績が10件の代行先よりも、200件ある代行先の方が、あなたも安心して任せられますよね。

また、専門知識が必要な特殊な業界で会社設立しようとしている方は、その業界での設立実績を持った代行先を探すべきです。

【特殊な業界の参考例】

・建設業:会社設立と同時に、建設業許可の取得が必要
・医療業界:都道府県知事からの許可が必要 など

業界によっては、一般的な会社設立の手続きをしながら、専門的な許可を取得しなければいけない場合もあります。

今まで、その分野で会社設立代行の実績がない場合は、このような専門的な許可取得がスムーズにいかずに手こずってしまうかもしれません。

少しでも確実に、あなたの事業に適した会社設立をするためにも、会社設立実績が豊富な代行先を探すようにしてくださいね。

6-3. 事業主それぞれに適した会社設立を提案してくれる

会社設立は、事業主それぞれの現状や将来の展望など、同じものはひとつとしてありません。

だからこそ、事業主の状況と要望をしっかりとヒアリングしたうえで、それぞれに適切な会社設立を提案してくれる代行先を選ぶべきです。

たとえば、事業主によっては、以下のように求めているニーズが違います。

事業主にそれぞれで会社設立に求めるニーズが違う
・現在の事業規模で可能な限り節税をしたい
・事業拡大も踏まえて節税するための会社設立をしたい
・節税だけではなく資金調達しやすくするために会社設立したい
・より大きな仕事を受注するために会社設立したい
・とにかく税金を抑えるために会社設立をしたい など

それぞれが会社設立に求めるニーズが違うからこそ、適切な方法や形態での会社設立ができるようなサポートが必要です。

代行先を選ぶ際には「会社設立するだけ」の代行先ではなく、あなたに本当に必要になる会社設立ができるように提案してくれる代行先を選びましょう。


7. 節税を考えながらの合同会社設立なら辻・本郷 税理士法人におまかせ

現状よりも節税するために合同会社設立を視野に入れ始めた方は、日本全国規模で豊富な会社設立実績のある、私たち辻・本郷 税理士法人にぜひご相談ください。

私たちは、税金に関する専門知識と豊富な会社設立代行実績をもとに、事業主様が会社設立後に困ることがないよう、一人ひとりに伴走します。

これから会社設立をしようとしている方が、当法人を選ぶべき理由は以下の3つです。

具体的にご紹介していきます。

7-1. 代行費用や代行サービス内容がとにかく明確で安心

辻・本郷 税理士法人では、提供している代行内容や代行費用を、とにかく明確にわかりやすく提示させていただいています。

たとえば、当法人で提供している代行サービス別の費用は以下のとおりです。

会社設立は、資本金や出資者、設立方法などで必要な費用は変動します。「数万円だけで会社設立代行できる」という宣伝文句は一概に当てはまらないのです。

当法人ではシンプルな「登記代行パック」と、すべてをまる投げしていただける「フルサポートパック」をご用意しております。

もちろん、お客さまの事業それぞれに合わせて、追加費用でしっかりと細部までサポートも可能です。

代行先選びの段階から、少しでもお客さまに不安を感じさせないためにも、当法人では不明瞭な料金・内容説明はおこなわないので、安心してお選びいただけます。

7-2. 税理士の顧問契約で設立後の経営の不安にもしっかり伴走

辻・本郷 税理士法人の会社設立代行では、会社設立後のお客さまに伴走していくために顧問税理士としてのサポートも徹底しています。

会社設立設立登記が終わったからといって、「節税するための会社設立が終わった」と安心してはいけません。むしろ、会社を設立してからの日々の対処次第で、本当に税金が節税できるのかが変わってきます。

設立直後は、会社の土台を作る大切な期間だからこそ、税理士のサポートを活用してください。

当法人が提供している顧問税理士料金は、以下のとおりです。

税理士の顧問料を公開していない会社もありますが、当法人では売上高ごとに違う顧問料をしっかりと提示させていただいております。

なかには、まだ事業規模も大きくないから、経理スタッフを雇うほどでもないと考えてしまう方もいるでしょう。ご自身で従業員を雇用しようとすると、月十万円以上の給料を支払わなければいけませんよね。

しかし、辻・本郷 税理士法人の顧問税理士であれば、従業員を雇用するよりもコスパ良く、税金の専門家のサポートを受けることができるのです。

具体的な顧問サポート内容には、以下のようなものがあります。

顧問サービス・会計や税務相談
・届出書や支払調書などの作成、支援、提出
・財務アドバイス
・法改正などの情報提供
・税務手続きの期限管理
・試算表や元帳のレビュー
・財務代理・会計簿の記帳
税務申告サービス・決算・納税シミュレーション
・決算書
・勘定科目明細書の作成
・各種申込書および付属書類の作成、支援、提出
オプションサービス

追加費用あり

・税務調査の対応

会社を経営していくということは、日々このような経理処理や税務処理を行わなければいけません。決算の時だけしっかりと対応するのではなく、日々の節税対策を積み重ねていくからこそ、税金で損する可能性を回避できるのです。

節税のために個人事業主から合同会社を設立しようと考えている方こそ、辻・本郷 税理士法人の顧問税理士のサポートを活用してくださいね。

7-3. お客さまのリスクを最小限に、そして最大のリターンを得るために全力投球

私たち辻・本郷 税理士法人では、自社の利益を追い求めるのではなく、何よりもお客さまのリスクを減らし最大限のリターンを得るために全力でサポートしています。

新たな会社を設立するということは、あなたのキャリアにおいて、より成長していくための大きな第一歩です。

その貴重な一歩を、より確実なものにするためにも、お客さまのご要望を第一に会社設立から設立後まで、一貫したサポートを提供させていただきます。

「特殊な業界だけど、節税できるでしょうか?」や「右も左もわからないけれど大丈夫ですか?」というお声もよくいただきますが、たとえ小さな不安や悩みでも、しっかり解決したうえで会社設立できるのでご安心ください。

はじめての会社設立で感じている悩みや不安は、どんな小さなことでもしっかりとお答えさせていただきます。ひとりで悩んでしまう前に、辻・本郷 税理士法人の24時間対応無料相談をお気軽にご利用ください。


8. まとめ

この記事では、合同会社が節税できるといわれる8つの理由と、合同会社設立の前に考えておきたいポイントについて解説してきました。

合同会社が節税になる8つの理由

・法人税が適用される
・経費として取り扱えるものが増える
・事業主への役員報酬に給与所得控除が適用される
・家族を従業員にした時の給与を経費にしやすい
・退職金を支給できる
・個人事業主より長い最大10年間の赤字繰越ができる
・設立後2年間は消費税を免除できる可能性が高い
・相続税や贈与税が大幅に抑えられる

合同会社を設立する前に考えるべきポイント

・課税所得が800万円を超えているかどうか
・設立費用が安く、経営しやすい合同会社を選ぶべきか
・信頼度や認知度が高く、資金調達しやすい株式会社を選ぶべきか
・自身で会社設立するのか、専門家にサポートしてもらうのか

はじめての会社設立は、誰にとっても大きな第一歩で、漠然とした不安や疑問を抱えてしまうものです。

不安を抱えながら会社設立をしても、設立後に後悔してしまうかもしれません。

あなたに本当に必要な会社を設立して、税金を最大限に抑えていくためにも、豊富な経験と知識でサポートできる辻・本郷 税理士法人におまかせください。

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