【合同会社設立完全マニュアル】流れはこの6ステップ!

「合同会社を設立するための具体的な手順、流れがわからない…」

「そもそも何から始めればいいの?」

「合同会社の設立って何が必要?」

現在、あなたはこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

結論から申しますと、合同会社の設立はしっかりとした流れや
手順を踏むことでスムーズに進めることができます。

例えば、合同会社設立に必要なものとして以下のようなものが挙げられます。

  • 出資者(=社員)の実印
  • 出資者(=社員)の印鑑証明書
  • 出資者(=社員)の銀行口座
  • 出資するお金
  • 法人の実印
  • 登記するための住所(本店所在地)

さらに、複雑そうに見える合同会社の設立も以下の6つの項目で簡潔に表すことが出来ます。

  1. 会社基本情報の決定
  2. 法人用の実印作成
  3. 定款の作成
  4. 出資金の払い込み
  5. 登記に必要な書類を作成
  6. 法務局に登記書類を提出

このように合同会社設立に必要な書類を知り、
適切な手続きの流れを知ることで大幅に時間を節約することが出来ます。

そこで本記事では、合同会社設立の流れを6つのステップに分けて詳しく解説します。各ステップでのポイントや注意点を押さえながら、スムーズに合同会社を設立するためのロードマップを提供します。

以下のポイントを参考に、合同会社設立の手続きを進めていくことで、自分一人で悩むことなく、確実に合同会社を設立することができます。ぜひご覧ください。


目次

1.合同会社を設立する流れはこの6ステップ

 

合同会社を設立するためには、いくつもの重要なステップを踏む必要があります。初めての方でも安心して手続きを進められるように、ここでは合同会社設立の流れを6つのステップに分けて詳しく解説します。各ステップでは、必要な書類や手続きのポイントや注意点を具体的に説明していきます。これらのステップを順に進めることで、途中で挫折してしまうことなく会社を設立し、事業を開始する準備する体制を作り上げることが出来ます。それではその重要な6ステップを見ていきましょう。

ステップ1.会社基本情報の決定

会社の基本情報を決定することが最初のステップです。
会社名、所在地、事業内容、出資者などの基本情報は、会社の設立に必要な重要な要素です。これらを明確にすることで、次の手続きが非常にスムーズに進むので間違いなく進めましょう。 気を付ける点としては、例えば、会社名を決定する際に同一業者の他の企業と重複しないようにする、所在地は事業の運営に適した場所を選ぶなどが挙げられます。また、事業内容は具体的に記載し、出資者の役割や出資比率を明確にしましょう。 これにより、会社の設立手続きが円滑に進み、後々のトラブルを防ぐことができます。

会社の基本情報項目として重要な項目を以下に列挙します。
定款作成の際にも大事な項目となるので抜けがないように気を付けましょう。

・商号

商号は会社の名前であり、ブランドの一部です。商号は顧客や取引先に対する第一印象を決定づける重要な要素となります。 例えば、他の企業と重複しないユニークな名前を選ぶことで、ブランド認知度を高めることができます。 したがって、商号は慎重に選び、商標登録も検討することが重要です。

・事業目的

事業目的は会社が行う事業内容を明確にするものです。事業目的を明確にすることで、会社の活動範囲が法的に認められます。例に挙げると、「ITコンサルティング業務」や「飲食店の運営」など、具体的な事業内容を記載ようにします。

・本店所在地

本店所在地は会社の主たる事務所の住所です。本店所在地は登記や税務署への届出に必要な情報です。例えば、事業運営に適した場所を選ぶことで、業務効率を高めることができます。最近流行りのレンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所も本店所在地として登録することが出来ます。しかし後に事務所を移転するときに登記の変更手続き及び登録免許税が必要になるので短期的に使用する住所ではなく、長期的に業務を行う場所を指定した方が良いでしょう。したがって、本店所在地は慎重に選定し、適切な場所を選ぶことが重要です。

・資本金

資本金は会社の設立時に出資される金額です。会社法では資本金の下限値が無いので、資本金1円からでも会社設立は可能です。しかし、資本金は会社の信用力や事業規模を示す指標となります。例えば、資本金を多く設定することで、取引先や金融機関からの信用を得やすくなります。したがって、資本金は事業計画に基づいて適切に設定することが重要です。

・設立日

設立日は会社が正式に設立された日です。設立日は登記簿に記載され、法的に会社が認められる日となります。例えば、特定の日に設立したい場合は、その日に合わせて手続きを進めます。 したがって、設立日は計画的に決定し、手続きを進めることが重要です。

・会計年度

会計年度は会社の財務報告期間を決定するものです。 会計年度を決定することで、決算や税務申告のタイミングが明確になります。決算月をいつにするのか?が非常に肝になってきますが、事業の繁忙期を避けた会計年度を設定することがおススメです。それによって効率的な決算作業が可能となります。

・社員(出資者)

社員は会社に出資する人々のことです。 合同会社における社員は会社の所有者であり、出資比率に応じて経営に参加します。 例えば、複数の出資者がいる場合は、出資比率を明確にしておくことが重要です。そのため、社員の役割や出資比率を明確にすることが重要です。

・業務執行社員と代表社員

業務執行社員と代表社員は会社の経営を実際に行う人々です。業務執行社員は経営に参加する社員として日常業務を担当し、代表社員は業務執行社員を代表して対外的な業務を行います。したがって、業務執行社員と代表社員の役割を明確にし、適切な人材を選定することが重要です。

・告示の方法

告示の方法は会社の重要な情報を公示する手段です。告示の方法を定めることで、法的な義務を果たし、透明性を確保します。官報や会社のウェブサイトで告示する方法を定めます。特にどれも選択しなかった場合には自動的に官報による掲載方法が採用されます。

ステップ2.法人用の実印作成

法人用の実印を作成することが必要があります。
法人用の実印は、会社の公式な印鑑として使用され、定款の認証や登記手続きなどで必要となります。例えば、実印を作成する際には、信頼できる印鑑業者に依頼し、間違った会社名の印鑑が作成されてしまうなどミスがないようにしましょう。さらに法務局に登録するための印鑑証明書も取得しましょう。 これらの手続きにより公式な手続きがスムーズに進み、法的な効力を持つことができます。

ステップ3.定款の作成

定款の記載事項
項目
絶対的記載事項
  •  ・目的
  •  ・商号
  •  ・本店の所在地
  •  ・社員の氏名又は名称及び住所
  •  ・社員の全部を有限責任社員とする旨
  •  ・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
相対的記載事項
  • ・ 持分の譲渡の要件
  • ・ 業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又は選任方法
  • ・ 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法
  • ・ 合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又は互選
  • ・ 存続期間又は解散の事由  等
任意的記載事項
  • ・ 業務執行社員の員数
  • ・ 業務執行社員の報酬
  • ・ 事業年度 等

法務省公式サイト:合同会社の設立手続について

定款を作成することが必要です。
定款は会社の基本的なルールを定める重要な書類であり、会社の設立に必須です。定款には会社の目的、組織、運営方法などが記載されます。大きく分けて絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つの事項を記載しなければなりません。詳しい内訳は、定款には会社の目的(事業内容)、本店所在地、出資者の氏名と出資額・出資者の実印、役員の任期などとなります。

また、株式会社と異なり、合同会社の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません。
そして、電子定款を作成することで、印紙税を節約することもできます。

2021年の商業登記規則改正により、登記申請をオンラインで行う場合、登記所への印鑑の提出は任意となります。ただし、書面で登記申請を行う場合は、申請書に登記所に提出している印鑑を押印する必要があるため、従来通り印鑑を提出する必要があります。

出典:法務省公式サイト 1 印鑑の提出の

任意化について

ステップ4.出資金の払い込み

前項の定款の中で記した額の出資金を払い込みましょう。
出資金の払い込みは、会社の資本金を確定させるために必要な手続きです。出資者は決定した出資額を会社の口座に振り込みます。 その後、振り込みをした事実を残しておくために振込明細書を保管し、登記手続きの際に提出することになります。以上の手続きにより、会社の資本金が確定し、正式な設立手続きが進められます。

ステップ5.登記に必要な書類を作成

出典:法務局公式サイトー商業・法人登記の申請書様式(第3 持分会社(合同会社))

登記申請にに必要な書類を確実に揃えて漏れなく作成することが必要です。
会社設立のためには、法務局に提出するための書類を正確に作成する必要があります。これには、合同会社設立登記申請書や印鑑届書などが含まれます。 例えば、合同会社設立登記申請書には、会社名、所在地、事業内容、出資者の情報などを記載します。また、印鑑届書には、法人用の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。これにより、法務局での登記手続きが滞りなくに進み、会社が正式に設立されます。

ステップ6.法務局に登記書類を提出

書類名説明
設立登記申請書合同会社の設立を法務局に申請するための書類。
収入印紙貼付用の白地のものを用意。
定款会社の基本規則を定めた書類。
書面での申請の場合収入印紙代4万円が必要。
印鑑証明書会社の実印を証明する書類。
代表社員分、登記3か月以内のもの1通が必要。
払い込み証明書面出資金の払い込みが完了したことを証明する書類。
通帳のコピーを添付。
印鑑届書会社の実印を法務局に届け出るための書類。

法務局に登記書類を提出することが必要です。
登記書類を法務局に提出することで、会社が正式に設立され、法人格を取得します。これにより、会社は法的に認められた存在となります。具体的に法務局に登記書類を提出する際には、合同会社設立登記申請書、定款、出資金の払込証明書、印鑑届書などを提出します。提出後、登記完了通知を受け取ります。 以上の手続きによって、会社が正式に設立され、事業を開始する準備が整います。


2.合同会社設立後に必要な手続き

合同会社を設立した後には、忘れがちないくつかの重要な手続きを行う必要があります。これらの手続きを適切に行うことで、会社の運営がスムーズに進み、法的な義務を果たすことができます。ここでは、税務署への届出、地方自治体への届出、社会保険の手続き、労働保険の手続きについて詳しく解説します。各手続きのポイントや必要な書類を具体的に説明し、トラブルを防ぐためのアドバイスも提供します。これらの手続きを順に進めることで、会社の運営基盤をしっかりと整えましょう。

2-1.税務関係について税務署に届出をする

手続き内容必要書類提出場所提出期限
税務関係の
届出
法人設立届出書税務署設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書税務署設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書税務署設立後1ヶ月以内
源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書税務署従業員10人未満の場合、適用を受ける月の前月まで

合同会社設立後、税務署に税務関係の届出を行う必要があります。
会社の設立に伴い、法人としての税務処理が必要となります。これには法人設立届出書や青色申告の承認申請書などが含まれます。 例を挙げると、法人設立届出書を提出することで、税務署に会社の設立を正式に通知することになります。その結果、法人税や消費税の申告義務が発生します。また、青色申告の承認申請書を提出することで、税務上の優遇措置を受けることができます。これにより、適切な税務処理が行われ、税務上のトラブルを防ぐことができます。

2-2.地方税について地方自治体に届出をする

手続き内容必要書類提出場所提出期限
地方税
届出
法人設立届出書都道府県税事務所、市区町村役場都道府県税事務所には設立後15日以内、市区町村役場には地域によって異なるが通常は設立後1ヶ月以内

合同会社設立後、地方税について地方自治体に届出を行う必要があります。
地方税には法人住民税や事業税などがあり、これらの税金を適切に申告・納付するためには、地方自治体への届出が必要です。例えば、東京都に本社を置く場合、東京都税事務所に法人設立届出書を提出し、法人住民税や事業税の申告義務を明確にします。これにより、地方税の適切な申告と納付が行われ、地方自治体とのトラブルを防ぐことができます。

2-3.社会保険について年金事務所に届出をする

手続き内容必要書類提出場所提出期限
社会保険の
手続き
健康保険・厚生年金保険新規適用届年金事務所設立後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届年金事務所従業員の雇用日から5日以内

合同会社設立後、社会保険について年金事務所に届出を行う必要があります。
会社が従業員を雇用する場合、健康保険や厚生年金保険に加入する義務があります。これには、適用事業所の届出や被保険者資格取得届の提出が含まれます。年金事務所に適用事業所の届出を確実に行い、従業員が健康保険や厚生年金保険に加入することで、従業員の福利厚生を充実させることができます。これらの手続きにより、従業員の社会保険加入が適切に行われ、会社としての法的義務を果たすことができます。

2-4.労働保険関係について各所へ届出をする  

手続き内容必要書類提出場所提出期限
労働保険の
手続き
労働保険関係成立届労働基準監督署従業員の雇用日から10日以内
労働保険概算保険料申告書労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク適用事務所になった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格届ハローワーク従業員を雇用した日の翌日から10日以内

合同会社設立後、労働保険関係について各所へ届出を行う必要があります。
労働保険には労災保険や雇用保険が含まれ、これらに加入することで従業員の労働環境を保護することができます。これには、労働基準監督署や公共職業安定所への届出が必要です。労働基準監督署に労災保険の適用事業所届を提出し、公共職業安定所に雇用保険の適用事業所届を提出することで、従業員が労災保険や雇用保険に加入することができます。これにより、従業員の労働環境が保護され、会社としての法的義務を果たすことができます。


3.合同会社を設立するメリット

合同会社を設立することには株式会社にはない、いくつかののメリットがあります。ここでは、設立コストの低さ、経営の自由度の高さ、そして役員の任期に期限がないことの3つのポイントに焦点を当てて解説します。これらのメリットを理解することで、合同会社の設立がどれほど有利であるかを実感できるでしょう。初期費用を抑えつつ、柔軟で迅速な経営が可能となり、長期的な安定経営を実現するための合同会社の魅力を詳しく見ていきましょう。

3-1.設立コストが安く済む

合同会社は設立コストが安く済みます。
合同会社の設立には、定款認証費用が不要であり、登記費用も株式会社に比べて安いです。これにより、初期費用を抑えることができます。例えば、株式会社を設立する場合、定款認証に約5万円、登記費用に約15万円が必要ですが、合同会社の場合は定款認証が不要で、登記費用も約6万円程度で済みます。 これにより、初期投資を抑えつつ、事業をスタートさせることができます。

3-2.経営の自由度が高い

合同会社は経営の自由度が高いです。
合同会社は、出資者全員が経営に参加できるため、意思決定が迅速かつ柔軟に行えます。また、定款で自由に経営ルールを定めることができます。 例えば、合同会社では出資比率に関係なく、全員が平等に経営に参加できるため、迅速な意思決定が可能です。また、定款の中で利益配分や役員の選任方法を自由に定めることができます。したがって、変化の激しいビジネス環境に対応しやすく、柔軟な経営が可能となります。

3-3.役員の任期の期限がない

合同会社では役員の任期に期限がありません。
株式会社では役員の任期が通常2年(取締役)または4年(監査役)と定められていますが、合同会社では任期の制限がないため、長期的な経営が可能です。つまり、合同会社では役員の任期を定める必要がないため、信頼できるメンバーが長期間にわたって経営に携わることができます。これにより、安定した経営が実現します。これにより、役員の交代による混乱を避け、継続的かつ安定した経営が可能となります。


4.合同会社を設立するデメリット

合同会社を設立することには以上の通り、合同会社ならではのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここでは、社会的認知度の低さ、資金調達方法の限定、そして上場できないことの3つのポイントに焦点を当てて解説します。これらのデメリットを理解することで、合同会社の設立が自社にとって最適な選択かどうかを判断する材料となるでしょう。合同会社の特性をしっかりと把握し、事業計画に合った形態を選ぶための参考にしてください。

4-1.社会的認知度が低い

合同会社は社会的認知度が低いです。
合同会社は株式会社に比べて設立数が少なく、一般的な認知度が低いため、取引先や顧客からの信頼を得にくい場合があります。 具体的には、取引先が合同会社という名称に馴染みがないため、「株式会社」との取引を優先することがあります。これにより、合同会社としての信用力が低く見られることがあります。 以上の理由で、取引先や顧客との関係構築に時間がかかる可能性があります。

4-2.資金調達方法が限定される

合同会社は資金調達方法が限定されます。
合同会社は株式を発行できないため、株式市場からの資金調達ができません。また、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受けにくい場合があります。例を挙げると、合同会社は銀行融資や内部留保による資金調達が主となり、大規模な資金調達が必要な場合には不利となることがあります。 これにより、成長段階での大規模な資金調達が難しくなる可能性があります。

4-3.上場できない

合同会社は上場することができません。
合同会社は株式を発行しないため、証券取引所に上場することができません。これにより、株式市場を通じた資金調達や企業価値の向上が難しくなります。 例えば、合同会社として事業を拡大し、上場を目指す場合には、株式会社に組織変更する必要があります。これには追加の手続きや費用がかかります。これにより、上場を目指す企業にとっては、合同会社の形態が制約となってしまう可能性があります。

合同会社と株式会社の違い、メリット・デメリットについての詳しい
解説はこちらから⇒
【図解】株式会社と合同会社の違いを徹底比較!選び方のコツも紹介


5.合同会社設立後に株式会社に組織変更する方法

合同会社を設立した後、事業の成長や資金調達のニーズに応じて株式会社に組織変更することを検討する企業も多いです。ここでは、合同会社から株式会社への組織変更手続きを3つのステップに分けて詳しく解説します。まず、組織変更計画書の作成から始まり、次に官報公告と債権者への催告を行い、最後に登記変更申請を行います。これらの手続きを順に進めることで、スムーズに株式会社への移行が可能となります。具体的な手順と必要な書類を確認しながら、組織変更のプロセスを見ていきましょう。

ステップ1.組織変更計画書の作成

出典:法務局公式サイトー3-9持分会社の組織変更(持分会社→株式会社)の登記申請書

組織変更計画書を作成することが必要です。
組織変更計画書は、合同会社から株式会社への組織変更に関する具体的な計画を記載する重要な書類です。これには、変更後の会社の基本情報や組織構成、資本金の額などが含まれます。 さらに具体的に解説すると、組織変更計画書には、会社名、所在地、事業内容、役員構成、資本金の額、株式の発行条件などの項目があり、詳細に記載する必要があります。この計画書は、株主総会での承認を得るために必要です。これにより、組織変更の具体的な計画が明確になり、次の手続きがスムーズに進みます。

ステップ2.官報公告と債権者への催告

官報公告と債権者への催告を行うことが必要です。
組織変更を行う際には、債権者保護手続きとして、官報に公告し、債権者に対して異議を申し立てる機会を提供する必要があります。これにより、債権者の権利を保護します。例えば、官報に組織変更の公告を掲載し、債権者に対して一定期間内に異議を申し立てるよう催告するなどが挙げられます。この期間は通常1ヶ月程度です。異議がなければ、組織変更手続きを進めることができます。以上の手続きにより、債権者の権利が保護され、法的に適正な処理が行われます。

ステップ3.登記変更申請

組織変更登記申請提出書類(一例)

  • 株式会社変更後の定款 
  • 組織変更計画書 
  • 組織変更計画に関する総社員の同意書 
  • 代表取締役の選定に関する書面 
  • 取締役、代表取締役及び監査役の就任承諾書 
  • 本人確認証明書 
  • 会計参与又は会計監査人の就任を承諾したことを証する書面 
  • 会計参与又は会計監査人の資格を証する書面 
  • 公告及び催告をしたことを証する書面
  • 委任状 

登記変更申請を行うことが必要です。
組織変更が完了した後、法務局に登記変更申請を行うことで、合同会社から株式会社への変更が正式に認められます。これには、組織変更後の定款や株主総会議事録などの書類が必要です。具体的な流れとしては、法務局に登記変更申請書を提出し、組織変更後の定款、株主総会議事録、官報公告の証明書などを添付します。登記が完了すると、会社は正式に株式会社として認められます。 これにより、会社の組織変更が法的に完了し、株式会社としての活動を開始することができます。


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  • 出資者複数人で意見が別れ、険悪な関係性に…
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  • 銀行や投資家からの信用が株式会社に比べて低いため、資金調達が難航している…

これまで辻・本郷税理士法人は、株式会社には無い、合同会社ならではの問題の解決方法も多く提案させて頂きてきました。

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6.まとめ

本記事では、合同会社の設立の流れとして、以下の内容を解説しました。

合同会社を設立する流れはこの6ステップ

  • 会社基本情報の決定
  • 法人用の実印作成
  • 定款の作成
  • 出資金の払い込み
  • 登記に必要な書類を作成
  • 法務局に登記書類を提出

その後、合同会社設立後に必要な手続きについては以下のように解説しました。

合同会社設立後に必要な手続き

  • 税務関係について税務署に届出をする
  • 地方税について地方自治体に届出をする
  • 社会保険について年金事務所に届出をする
  • 労働保険関係について各所へ届出をする 

合同会社を設立するメリット、デメリットについては以下のようにまとめました。

合同会社を設立するメリットとデメリット

  • メリット
    • 設立コストが安く済む
    • 経営の自由度が高い
    • 役員の任期の期限がない
  • デメリット
    • 社会的認知度が低い
    • 資金調達方法が限定される
    • 上場できない

合同会社の設立に必要な手続きについて理解できましたでしょうか?

合同会社の設立の流れを正しく把握しつつも、予想以上に
やらなければいけないことが多いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

特に、設立後1ヶ月以内に行うべき手続きには、
重要な届出が多く含まれており、漏れなく行うことが求められます。

その他の開業準備で設立手続きまで手が回らないという方は、
今後の作業も見越して、専門家のサポートを検討してみてはいかがでしょうか。

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