「外国人だけど日本で会社を設立することはできるの?」
「外国籍の友人と起業したいけど、何か特殊な手続きがいるの?」
こうした疑問を持って、あなたは当サイトを開かれたのではないでしょうか。
一緒に日本に住む外国人同士で起業して永く暮らしたい、日本にまだないビジネスを開拓したいなど様々な背景があるかと思います。
結論から申し上げますと、外国人も日本人と同じような流れで会社を設立できます。
ただし外国人の場合は、日本国内での活動を在留資格によって制限されていたり、設立に必要な書類に条件が設けられていたりするなど、日本人の場合と比べるとハードルは高めです。
本記事では外国人が会社設立する上で必要なものや流れ、ビザや注意点等まで解説しています。
「会社を設立し経営していくのは決して易しくない」ことをご理解いただいた上で、皆様の設立に向けての判断や行動の一助としていただけると幸いです。
目次
1.外国人も日本人とほぼ同様の手法・手続きで会社を設立できる
外国人も日本人とほぼ同じ方法・手続きで、会社を設立することができます。
書類の提出時等において外国人ならではの条件はありますが、その点さえ守っていれば手続きの方法自体は日本人が会社設立する際と大きく変わりません。
また開始できる事業も、日本の法令上で違法なもの(例:麻薬売買、売春など)でなければ特に制限はありません。
ただし設立すること自体は問題なくても、設立後に経営活動に従事する際は在留資格に注意しなければなりません。
2.外国人が会社の経営に係る場合は経営活動を行える在留資格が必要
実際に外国人が会社を経営していく場合は、経営活動を行える在留資格(ビザ)が必要です。
入管法上で外国籍の人は、在留資格の範囲内で活動するよう定められているからです。
ビザ(査証)…パスポートの有効性と入国して問題ないということを示す推薦状のようなもの。海外の日本大使館や領事館で発行される
在留資格…外国人が日本にいる間の身分や、行える活動などを示した入管法上の法的な資格。出入国在留管理庁(旧:入国管理局)が取り扱っている
しかし一般的に「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶことも多くあるため、本記事では便宜的に在留資格の名称に「ビザ」という言葉を使用しています。
会社の経営業務に従事できる在留資格は、大きく分けると居住資格と活動資格の2種類があります。
居住資格 | 活動資格 |
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 | 経営・管理 |
上記以外の在留資格で経営管理業務に従事し、その報酬を受け取った場合は資格外活動として不法就労となります。
例えば留学ビザで活動している外国人の場合、会社の設立準備を行うことは可能ですが、実際に代表取締役に就任して活動し、報酬を得るのは資格外活動となります。
この場合は、会社の経営活動に従事できる在留資格への変更申請が必要です。
また会社の経営活動に従事する在留資格のうち、居住資格の4つはいずれであっても活動に制限は発生しませんが、活動資格である経営・管理ビザの活動範囲は以下のような定義が定められています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
ここで言うところの「事業の経営」「事業の管理」とは、以下のような活動に該当性があるとされています。
経営 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員(代表取締役、取締役、監査役など)としての活動
管理 部に相当するもの以上の内部組織の管理業務に従事する者(部長、工場長など)としての活動
参照:出入国在留管理庁 入国・在留審査要領第12編(マスキングあり)
これらの定義に該当する活動に従事し報酬を受け取る場合は、経営・管理ビザ(もしくは永住者ビザなどの居住資格)が必要となります。
なお日本で会社を設立して海外より経営を行う場合は、「在留」には当たらないためいずれの在留資格も不要です。
無報酬で会議や連絡業務のために短期で来日する場合も、下記のように短期滞在ビザがあれば大丈夫です。しかし報酬が支払われる場合は、短期の来日であっても経営・管理ビザが必要になります。
日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・管理」の在留資格に該当する。
なお、当該日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬を支払われない場合には、「短期滞在」の在留資格で入国し、当該会議等に参加することになる。参照:出入国在留管理庁 入国・在留審査要領第12編(マスキングあり)
3.会社経営を行える在留資格を取得できる条件
会社経営を行える在留資格を取得できる条件についてまとめました。
3-1.経営・管理ビザを取得できる条件
経営・管理ビザを取得するための条件は以下の3つです。
これらの条件を満たしていることを出入国在留管理庁へ届け出る形になります。
- 事業所が確保されていること
- 資本金か出資の総額が500万円以上、または2名以上の常勤職員を雇用していること
- 事業に安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力があること
3-1-1.事業所が日本国内に確保されていること
まず事業を営むための事業所が日本国内に確保されていなければなりません。
事業所はどのような形態でも良いわけではなく、以下のような要件が定められています。
- 自宅とは明確に独立していること
- 法人名義で契約していること
- 賃貸借契約書にて使用目的を「事業用」としていること
- 事業所として機能するだけの物的・人的設備が確保されていること
- 事業活動が継続して一定の場所で行われること →バーチャルオフィスやマンスリーマンションは不可
在留資格の申請時はこうした要件に合致しているかどうかを確認するため、「不動産登記簿謄本」「賃貸借契約書」などの提出が求められます。
3-1-2.資本金か出資の総額が500万円以上、または2名以上の常勤職員を雇用していること
資本金か出資の総額が500万円以上、もしくは2名以上の常勤職員を雇用している必要があります。
事業規模を測るためのもので、どちらかを満たしていることが求められます。
資本金か出資の総額が500万円以上
資本金か出資を総額500万円以上用意する場合、①誰が、②どのように拠出したのかを証明する必要があります。
①は必ずしも申請者本人が拠出する必要はなく、友人や親族からでも可能です。
重要なのは②で、見せ金でないことを証明するために、どこからどのようにして拠出したのか明確に分かる書類を準備しなければなりません。
例としては「送金記録」や「預金通帳のコピー」、「金銭消費貸借契約書」などが挙げられます。
また友人や親族から借用する場合は、申請者本人との関係性が分かる書類(「親子関係公証書」など)も必要です。
2名以上の常勤職員を雇用している
2名以上の常勤職員を雇用する場合は、常勤職員は日本に居住する日本人、もしくは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ者でなければなりません。
また非常勤であるパートタイマーや派遣・請負社員は不可です。
3-1-3.事業に安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力があること
これから始める事業に安定性・継続性があり、経営者本人にも経営能力があると認められなければなりません。
そのためには事業計画書の作成・提出が必須となります。
外国人がわざわざ日本で会社を経営したいのは何故なのか、審査官を納得させるためにも事業計画書はとても重要です。
商品やサービス、売上の見通し、経費、組織体系等といった計画内容を具体的に盛り込みながら、安定性・継続性に説得力のある計画書の作成が求められます。
また事業計画書の内容を補強できる資料があれば、併せて提出すると効果的です。
3-2.居住資格ビザを取得できる条件
居住資格を取得できる条件はそれぞれ以下の通りです。
いずれも資格に該当する要件がかなり厳密かつ、限定的なものとして設定されています。
居住資格を持っておらず、手早く会社経営に着手したい場合は、経営・管理ビザを取得することが現実的です。
永住者
①法律や法令違反を犯しておらず、素行が善良である
②日本で暮らしていくための収入やスキルを持っている
③永住することで日本にとって利益になると認められている
└感染症などへ罹患しておらず、罰金・懲役刑に処されていない
└現在持っている在留資格の、最長在留期間で在留している
└原則として10年間在留しており、うち5年間は居住資格か活動資格 (技能実習と特定一号を除く)で在留している
永住者の配偶者等
①配偶者の場合、実際に婚姻関係を結んでいる
②子の場合、日本に出生し、引き続き日本に在留し続けている
③家族として生計を立てられている
日本人の配偶者等
①配偶者の場合、実際に婚姻関係を結んでいる
②子の場合、実子もしくは特別養子縁組による特別養子となっている
③家族として生計を立てられている
定住者
①国があらかじめ出している告示にて認められている者
└日系人、中国残留邦人など
②告示には出されていないが、特別な事情により例外的に認められている者
└日本人や永住者の配偶者だったが、離婚・死別により別れてしまった者など
4. 外国人が日本で会社設立するにあたって必要なもの
外国人が会社設立するにあたって必要なものは以下になります。
外国人ならではの要件を持つ「銀行口座および資本金払込証明書」と「印鑑登録証明書もしくはサイン証明書」に関しては、詳細をそれぞれ4-1、4-2にて解説してありますのでご覧ください。
- 登記申請書
社名や所在地など、会社の基本的な事項を記載した書類のことです。 - 登記すべき事項
登記申請書に記載した内容を補足した書類です。書面のほか、CD-RやDVD-Rといった記録媒体で準備することも可能です。 - 定款
発起人全員の同意に基づいて決められた、会社の規則やルールをまとめた書類のことです。 - 資本金払込用の銀行口座および資本金払込証明書
→詳細は4-1にて解説します。 - 就任承諾書
株式会社では取締役に、合同会社では代表社員に就任したことを証明する書類です。 - 印鑑登録証明書もしくはサイン証明書
→詳細は4-2にて解説します。 - 会社実印および印鑑届出書
会社実印は代表取締役印、角印(社印)、銀行印の3種類を準備することが一般的とされています。このうち代表取締役印を法務局へ届け出るための書類が印鑑届出書です。 - 登録免許税の収入印紙および印紙貼付台紙
会社設立する際は登録免許税を納めなければなりません。金融機関に入金する方法とコンビニや郵便局で税額分の収入印紙を購入する方法がありますが、後者の方が容易に準備できます。登録免許税の税額は6章の表を参照してください。
下の表は、登記申請の際に必要となる書類を上記から抽出してまとめたものです。
これら必要書類に関しては、外国語で記載した場合は日本語訳を添付することが求められています。
必要な書類 | 必要な数 | 入手場所 | 作成例 |
設立登記申請書 | 1通 | 法務局窓口 法務局HPよりダウンロード | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
登記すべき事項 | 1式 | 自分で作成 | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
定款 | 謄本1通 | 自分で作成 | 定款等記載例(日本公証人連合会HP) |
就任承諾書 | 1通 | 自分で作成 | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
資本金払込証明書 | 1通 | 自分で作成 | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
印鑑登録証明書 | 1通 | 市区町村役場窓口 | 発行されたものを提出 |
サイン証明書(印鑑登録証明書がない場合) | 1通 | 本国の役場 日本国内の本国大使館 | 発行されたものを提出 |
印鑑届出書 | 1通 | 法務局HPよりダウンロード | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
登録免許税の収入印紙貼付台紙 | 1通 | 自分で作成 | 商業・法人登記の申請書様式(法務局HP) |
※会社設立に必要な書類に関して、より具体的に知りたい方は以下のサイトもご参照ください。
【決定版】初心者でも作成できる!会社設立の必要書類【全29種類】
4-1.資本金払込用の銀行口座および資本金払込証明書
資本金払込証明書は、会社の設立に必要な資本金が発起人の定めた口座に払い込まれたことを証明する書類です。払い込みが行われた後に作成する形になります。
資本金の払い込みができる銀行口座は以下のように規定されており、どこでも可能ではないためご注意ください。
このような支店に該当するかは、銀行の登記事項証明書等により確認できます。
1 | 内国銀行の日本国内本支店(例:大阪銀行の名古屋支店) | ○ |
2 | 内国銀行の海外支店(例:大阪銀行のロンドン支店) ※現地法人を除く | ○ |
3 | 外国銀行の国内支店(例:ロンドン銀行の大阪支店) | ○ |
4 | 外国銀行の海外本支店(例:ロンドン銀行のパリ支店) | × |
上記の表のうち、2を利用する際は取引が日本円以外の通貨で行われている場合があり、その際はレートの証明が必要です。
4の場合は発起人が日本の銀行口座を開設するか、有効な銀行口座をすでに持っている協力者に発起人もしくは取締役になってもらうことで対応できます。
前者は「住民票を持っていること」や「日本に半年以上滞在していること」等の条件を設けている金融機関が多く、特に海外に在住していたり短期滞在している外国人には難しいものがあります。
そのため後者の、協力者の口座を利用する方が容易に準備を進めることができます。
4-2.印鑑登録証明書もしくはサイン証明書
印鑑登録証明書は重要な契約を結ぶ際に使用する印鑑(実印)が、本物であることを証明する書類です。
以下のように誰の証明書が必要となるのか、設立形態によって異なりますので確認しておきましょう。
- 取締役会を設置する株式会社の場合
→設立時の代表取締役が、就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書 - 取締役会を設置しない株式会社の場合
→設立時の取締役が、就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書 - 合同会社の場合
→代表社員が、就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書
外国人で印鑑登録をしていない場合は、サイン証明書を印鑑証明書の代替として使用できます。
サイン証明書は本国の役所や公証役場、日本国内にある本国大使館で取得可能です。
なお、登記申請時に使用できるのは発行から3ヶ月以内のものと定められているため、期限に注意しましょう。
5. 外国人が会社を設立するための6ステップ
それでは外国人が日本で会社を設立する手順を、6つのステップで順に見ていきましょう。
5-1.ステップ1:会社の基本事項を決める
まずは会社の基本事項を決めます。
決めるべき事項は会社名(商号)や会社住所(本店所在地)、資本金、事業目的など、今後提出する登記申請書にて記載していく内容です。
商号は同じ所在地に同一の商号がないことを確認しましょう。
資本金や会社住所は、居住資格を持つ外国人は原則自由に設定することができます。
一方、経営・管理ビザを取得する場合は、上記3-1に掲げたような要件を満たす必要があります。
5-2.ステップ2:定款を作成し公証人から認証を受ける
定款を作成し、公証人から認証を受けます。
定款には絶対的記載事項が定められており、これらの記載がなければ定款が有効にならないためご注意ください。
- 会社名(商号)
- 会社住所(本店所在地)
- 資本金
- 発起人(出資者)の氏名・住所
- 事業目的
- 発行可能株式数
作成後、以下のものを準備して公証人役場へ提出し、公証人の認証を受けます。
- 定款3通
- 収入印紙 4万円
- 印鑑登録証明書 発起人各1通(発行後3ヶ月以内のもの)
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 委任状(代理人が手続きに赴く場合)
- 認証手数料(3万円~5万円。資本金の金額に基づく)
- 定款謄本交付手数料(2000円程度。定款のページ数に基づく)
認証手数料と定款謄本交付手数料の具体的な金額に関しては6章もご参照ください。
なお定款を印刷せず、PDFファイルで作成する電子定款をオンラインにて認証申請することも可能です。
この場合は収入印紙代の4万円が不要となりますが、電子署名が可能なソフトウェアやカードリーダーが別途必要となります。
※合同会社を設立する場合は定款認証は不要となります。
5-3.ステップ3:資本金を振り込む
定款認証後、発起人が定めた銀行口座へ資本金を振り込みます。
振り込みができる銀行口座に関しては、先ほどの4-1の解説をご参照ください。
設立登記申請時に払込証明書が必要となるため、振込後は忘れずに作成しておくようにしましょう。
資本金の金額は、経営・管理ビザを取得する場合は3-1-2で先述した500万円以上が基準となります。
一方、居住資格を持っている場合は、法律上では1円からでも設立可能です。
ただしあまりに少ない資本金だと銀行や取引先から信用を得られず、会社経営に支障を来たす可能性がありますのでご注意ください。
5-4.ステップ4:法務局で設立登記申請を行う
ここまでの必要書類や準備を整え、法務局で設立登記の申請を行います。
設立予定の会社の所在場所にある法務局へ申請し、完了すれば法的に会社が成立します。
法務局の混雑状況にもよりますが、申請から完了まではおよそ7日~10日ほどかかる見込みです。
また登記完了後は、官公庁への届出の際に必要となる履歴事項全部証明書を法務局にて取得しておくようにしましょう。
申請に必要な書類の様式や記載例は、法務局のHPでも解説されていますので併せてご参照ください。
5-5.ステップ5:諸官庁や機関への届出を行う
会社の設立登記が完了したら、諸官庁や機関への届出を行います。
届け出なければならない書類や提出先は、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 税務署
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届出書、 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 - 都道府県事務所・市区町村役場
法人設立届出書 - 年金事務所
健康保険・厚生年金保険の新規適用届、被保険者資格取得届、 健康保険・国民年金の被扶養者届 - 労働基準監督署
労働保険の適用事業報告書、保険関係成立届、概算保険料申告書 - 公共職業安定所(ハローワーク)
- 雇用保険の適用事業所設置届、被保険者資格取得届 ・・・など
この他、事業所を個人名義で借りていれば法人名義に変えたり、旅行業や古物商など許認可が必要な業態であればその認可を得るなど、必要な手続きを順次行っていきましょう。
会社設立後にやるべきことは以下のサイトにもまとまっています。
より詳細に知りたい方はぜひご覧ください。
【2024年版】会社設立の流れ・やる事をチェックリストにそってわかりやすく解説
このステップまで一通り完了しましたら、居住資格をお持ちの方や海外より経営に従事する方は会社経営をスタートできます。
5-6.ステップ6:経営・管理ビザの取得申請を行う
会社経営ができる在留資格をお持ちでない方は、このタイミングで経営・管理ビザの取得申請を行いましょう。
会社が設立されていない段階で申請を行うと、出入国在留管理庁での審査時に「本当に会社の経営を行うのか?」と実現性に疑問を持たれ、承認されない可能性があるからです。
登記申請など諸々の手続きが完了し準備が整った後に申請することで、経営・管理ビザを取得できる可能性が高まります。
経営・管理ビザの取得申請が承認されれば、晴れて会社の経営を行えるようになります。
6.外国人の会社設立に必要な費用
外国人の会社設立に必要な費用をまとめると、およそ以下のようになります。
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
定款認証の収入印紙代 | 4万円 | 電子定款による認証であれば不要 |
定款認証手数料 | 資本金100万円未満:3万円 資本金100万円以上300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 | 合同会社の場合は不要 |
定款謄本交付手数料 | 約2,000円 | 謄本のページ数に基づく (250円/ページ)。 合同会社の場合は不要 |
登記申請時の登録免許税 | 株式会社:15万円~ 合同会社:6万円~ | 資本金×0.7%の金額と左記の金額を比較して、高い方の金額が適用される |
登記事項証明書代 | 600円/1通 | |
印鑑証明書代 | 450円/1通 | |
株式会社の法定費用 | 約25万円~ | |
合同会社の法定費用 | 約10万円~ |
ちなみにこちらは設立の手続きにかかる費用であるため、これに加えて資本金や事業を開始できる環境を整えるための費用などを準備しておく必要があります。
7.外国人が会社設立する際によくあるQ&A
外国人が会社を設立する際によくある疑問をまとめました。
7-1.Q.発起人の住所が日本になくても会社設立できるの?
A.できます。
以前は「代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所があること」とされていましたが、平成27年3月16日付の法務省の通達により、全員の住所が日本になくても良いことになりました。
ただしこの場合、外為法の定めにより日本の安全保障を脅かす恐れがないか審査するため、日本銀行を経由して財務大臣と事業を所管する大臣へ会社設立の届出を行わなくてはなりません。
届出は設立登記申請の後に行うことが多いですが、国や事業内容によっては事前届出が求められるケースもあります。
設立登記申請の前にあらかじめ確認しておくようにしましょう。
また4-1でも述べているように、外国銀行の海外支店の口座では資本金の払込はできない点にも注意が必要です。
7-2.Q.在留資格がなく協力者もいない状態でも会社設立はできる?
A.できます。
ただしそのような状態でもオフィスを契約してくれる不動産会社を探さなければならなかったり、4-1で述べた銀行口座の制約を考慮しなければならなかったり等、協力者がいる場合と比べるとハードルはかなり高いです。
設立準備を行う前に、まず日本在住の協力者を探してみることも検討してみてください。
なおいくつかの自治体では、これらのハードルを取り除いて外国人が起業しやすくするために、スタートアップビザ制度が導入されています。
自治体と出入国在留管理庁の審査で認められることで、6ヶ月間のスタートアップビザを取得できます。
取得できると日本に住所登録ができるため、銀行口座を作りやすくなったり、オフィスを契約しやすくなったりと起業準備を進められやすくなります。
ただし滞在中の就労活動が禁じられている、すでに他の在留資格を取得している外国人は利用できないなどの制約もあるため、スタートアップビザの取得を考える場合は各自治体のHPをよく確認しておきましょう。
7-3.Q.会社設立に関してどこに相談すれば良い?
A.有料もしくは無料で以下のような場所で相談できます。
無料で相談できる場所 | 有料で相談できる場所 |
法務局 商工会・商工会議所 日本政策金融公庫 東京開業ワンストップセンター | 税理士 司法書士 行政書士 弁護士 社会保険労務士 |
この他自治体によっては、外国人の会社設立や経営支援のためのサポートセンターを開設していることもあります。
例えば東京都では以下のような機関を利用することができます。
- 外国人在留支援センター
出入国在留管理庁が運営。在留資格についての相談会や法的支援を提供している - ビジネスコンシェルジュ東京
東京都が運営。ビジネス関連の支援だけでなく、資金調達の支援も行っている
どのような相談先を選ぶかは、自分が相談したい内容や対応してほしい内容が何であるかを明確にして決定するようにしましょう。
より踏み込んだ個別のニーズに対応してほしい場合は、有料の相談先を利用するのがおススメです。
会社設立の相談先をどのように決めれば良いか、より詳しく知りたい方は以下のサイトもご覧になってみてください。
会社設立・起業で困り事が相談できる10の窓口とぴったりの選び方
8.まとめ
最後に外国人の会社設立について要点をまとめました。
【基本事項】
●外国人でも日本人とほぼ同じ方法・手続きで日本で会社を設立できる
●外国人が日本で会社を経営する場合は、経営・管理ができる在留資格(経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が必要
【経営・管理ビザについて】
●取得する条件
└ 事業所が確保されている
└ 資本金か出資の総額が500万円以上、または2名以上の常勤職員を雇用している
└ 事業に安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力がある
●取得する場合は、出入国在留管理庁に承認をもらいやすい設立登記後に申請を行う
【設立手続きについて】
●会社設立に必要な書類には日本語訳をつけていなければならない
●外国の銀行かつ海外本支店の口座は資本金の払込に使用できない
●印鑑登録証明書はサイン証明書でも代替できる
●発起人の住所が全員海外の場合は、日本銀行を経由して財務大臣と事業を所管する大臣へ会社設立の届出を行わなくてはならない
●在留資格がなく協力者もいない場合は、まずは協力者を見つけることが望ましい
また会社設立に関して以下のサイトもぜひご覧になってみてください。
本記事で触れていない部分でのお悩みの解決に参考となるかもしれません。
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もし「日本で会社を設立したいけど、うまく手続きを進められるか不安」「手続きが難しくて挫折してしまった」など、お困りの方は専門家へ相談することも検討してみてください。