【図解】株式会社と合同会社の違いを徹底比較!選び方のコツも紹介

法人の設立を考えたときによく候補に上がるのは「株式会社」と「合同会社」ですが、この2つが具体的にどのように異なるのか?という点についてはよくわからないという人もいるのではないでしょうか。

簡単にまとめると、株式会社と合同会社の主な違いは以下の表の通りです。

【株式会社と合同会社の違い】

株式会社は、「株式を発行して出資してもらう形態の組織」を指し、原則としては会社の所有者(株主)と経営者は別の人になります。

一方で合同会社は「出資した人自身が経営を行う」という特徴があり、株式会社よりも設立コストが安いことから近年設立数が増えてきている組織形態です。 

どちらが良い、悪いということではなく、自分の行いたい事業内容や経営方針によって、適する組織形態は異なってきます。

最初に自分に合わない会社形態を選択してしまうと、

「本当は株式会社が良かったのに、設立費用の安さに目がくらんで合同会社を選んでしまった」

「合同会社でも良かったのに、何となく株式会社にしたせいで面倒な手続きが増えた」

と悔やむことになってしまいます。

そこでこの記事では、「株式会社と合同会社、自分はどちらを設立するのが向いているのかな?」と考えている人に向けて、以下の内容をお伝えします。

この記事でわかること
・ 株式会社と合同会社の違い
・ 株式会社と合同会社の特徴
・ 会社形態選びのポイント
・ 会社形態選びを相談する専門家の選び方

最後までお読みいただくと、株式会社と合同会社の違いをきちんと知った上で「自分に合う会社形態をどのように選べばいいのか」という点まで理解していただけるでしょう。

あなたにぴったりの会社設立を、後悔なく実現するため、さっそく解説していきましょう。


目次

1.【比較表】株式会社と合同会社の違い8

会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」など、いくつかの種類がありますが、日本の会社の9割以上は「株式会社」です。

一方で合同会社のほうは、2006年に新しくできた企業形態であるため、トータルの数は決して多くありません。

ただし、冒頭でもお伝えしたように近年の設立数は伸びてきており、2022年には全体の3割を占めていました。今後もさらに数は増えていくと考えられるでしょう。

株式会社と合同会社の詳しい違いは、以下の表の通りです。

【株式会社と合同会社の比較表】

具体的な内容は以下で解説していきます。

1-1. 会社の所有者と経営者の関係

株式会社の場合、会社の所有者はあくまでも出資者である「株主」となります。

経営者以外の人が株式をたくさん保有している場合は、経営のトップであってもその人は自分の思うがままに経営を行うことはできません。

これは、「意見を述べる権利が株式の保有数に応じて付与される」という仕組みになっているからです。持っている株式が多い人ほど、経営方針などを決定する際の決議への影響が大きくなります。

株式会社では、会社の所有者が自分勝手に経営を行うことで会社が不健全な状態に陥るのを防ぐために、原則としては「会社の所有者と経営者は別にする」ということになっています。

しかし合同会社の場合は「出資した人自身が経営を行う」という仕組みになっており、所有者と経営者は同一です。

事前に会社のルール(定款)を定めておけば、以下のようなことも可能になります。

合同会社が自由に定款で定められることの例
・ 出資した金額の比率に関わらず会社への貢献度など別の要素を元に利益を配分できる
・ 出資比率に関わらず議決権を与えることもできる
・ 業務執行社員(経営をする出資者)と、経営を行わない社員を決められる
・ 定款の変更に総社員の同意を必要としないようにできる

株式会社と比べると

「株主にお伺いを立てなければならない」

「出資者と意見が合わず反対される」

ということがないため、かなり自由なスタイルで経営できるのです。

1-2. 意思決定に必要なこと

株式会社は意思決定のために株主総会の開催が必要であるため時間がかかりがちですが、合同会社は比較的速く・スムーズに物事を決めていけるという特徴があります。

会社に関する重要な意思決定を行う際、株式会社の場合は「株主総会」を開いて決議をとらなければいけません。

どうしても場所の確保やスケジュール調整などに時間や手間がかかってしまうという性質があります。

一方で合同会社の場合は、全社員が同意すればそれで正式な決定事項となります。

限られた人数を社員にしておけば、調整にはそこまで時間は必要とならないので、株式会社と比べるとかなり意思決定を速く行えるでしょう。

「競合の動きに合わせて事業展開の方針をフレキシブルに変える」「損失が大きくなる前に撤退の判断を下す」といったスピーディな意思決定が可能になります。

実際に、動画配信サービスなどで有名なDMM.comはもともと株式会社でしたが、「意思決定の迅速化」や「事業推進の効率化を図ること」などを目的として、2018年に合同会社化を行っています。

(参考:DMM.com、合同会社化及び吸収合併に関するお知らせ

他にも、「Apple」や「Google」「Amazon」などの外資系の企業も、海外本社とスムーズに連携できるようにするため、株主総会などの大変な手続きが必要ない合同会社を選んでいます。

1-3. 設立時の手続きと費用

株式会社と合同会社は、設立するときの手続きや費用の面でも違いがあります。

設立の手続きの違いは以下の通りです。

上記のように、の部分のみ内容が異なっています。

株式会社の場合は、定款を作成した後に公証役場にて「定款の認証」という手続きを行わなければなりません。

しかし合同会社の場合はこの手続き自体が不要となっています。

そして、設立にかかる費用の違いは以下の通りです。

【会社設立にかかる費用の比較】

上記のように株式会社の場合は22.2万円ほどの費用が掛かります。

合同会社の場合は、定款の認証にかかる手数料(3.2万円)が不要になることと、登録免許税が半額以下であるため、約10万円で済みます。

1-4. 決算公告の義務

株式会社の場合は、一年に一度、株主や債権者などに向けて、会社の決算状況を公開する「決算公告」を行う義務があります。

合同会社の場合は、この決算公告を行う必要がありません。

決算公告のやり方には以下のような方法があります。決算の内容を公開するだけなので、手間自体はそこまで大きくありませんが、以下のような費用が発生します。

決算公告のやり方と概算の費用
1. 国の機関紙である「官報」に掲載する(約7万円)
2. 日刊の新聞に掲載する(数十万円~)
3. 自社のWebサイトなどに掲載する(掲載自体にかかる費用は0円)

3. 自社のWebサイトなどに掲載する」の方法であれば掲載自体にはお金がかかりません。

Webサイトの作成費用やサーバーレンタル費用、外部の人に更新を委託した場合の委託料などは数千円~数万円程度かかってきてしまうでしょう。

1-5. 役員の任期更新の必要性

株式会社の場合の役員の任期は「通常2年」、非公開会社の場合は「10年まで」となっており、その期間ごとに更新が必要となります。

その際、法務局への登記申請にかかる費用は1万円となっており、もし手続きを怠れば100万円以下の罰金を支払うことになる可能性もあります。

しかし合同会社の場合は、任期の更新自体が必要ありません。

1-6. 利益配分のやり方

株式会社の場合、原則としては「保有している株式(出資額)の数に応じて」利益の配当が与えられます。つまり、売り上げに貢献していようがいまいが、持っている株の数が多ければその分多くの利益を手にできるのです。

合同会社の場合は、定款であらかじめ定めておけば、以下のように利益の分配率を出資比率と異なる割合にすることができます。

例えば、「資金力はあるがあまり事業経験のない人」と、「資金はあまりないが事業拡大のためのノウハウを持つ人」が一緒に合同会社を設立するときのことを考えてみます。

前者の人が「自分は資金をたくさん出すのだから利益もその分多くもらうべきだ!」と主張すると、後者の人は「頑張っても自分の利益は少ない」と考えるためモチベーションが下がりますよね。

結果的に、事業自体がうまくいかなくなる恐れがあります。

合同会社の場合であればそんなときに「出資比率は異なるが利益は半分ずつにする」などの特別な配分方法を定めることができるのです。

1-7. 資金調達方法

株式会社の場合は、幅広い資金調達方法をとることが可能です。

株式の発行ができると株式市場への上場もできるため、上場時の利益を狙うベンチャーキャピタルや金融機関などから、数億~数十億円などの大規模な出資を受けられる可能性もあります。

しかし合同会社の場合は株式の発行ができないため、多額の資金を集めるのには向かない会社形態だといえるでしょう。

1-8. 会社の代表者

株式会社では、「業務執行に関する意思決定を行う役職」を「取締役」と呼びます。その中のひとりが会社全体の代表となるため、株式会社の代表者は「代表取締役」という名称になります。

一方で合同会社では、「出資を行い業務執行への権利を持つ者」を「社員」と呼びます。

一般的に「社員」というと、会社で働いている一般の従業員をイメージするかもしれませんが、合同会社の場合の「社員」は別の意味を持つのです。

そのため、合同会社の代表者は「代表社員」と名乗ることになります。


2. 株式会社の特徴6

株式会社と合同会社を比較すると、「株式会社は合同会社よりも設立費用が12万円高くなる」「経営の自由度が低く、意思決定のスピードが遅くなることがある」というようなことがわかりました。

他にも株式会社にはいくつか知っておくべき特徴があります。具体的には以下の6つです。

株式会社の特徴6
・ 合同会社より社会的な信用度が高い
・ 幅広い資金調達方法が使える
・ 経営が混乱しにくい
・ 権利譲渡・相続・事業承継がしやすい
・ 設立や維持にかかる手間と費用負担が大きい
・ 経営の自由度が低い

「自分には株式会社と合同会社のどちらが向いているのか?」を正しく判断するため、株式会社の特徴についてより詳しく学んでいきましょう。

2-1. 合同会社より社会的な信用度が高い

株式会社の持つ大きな特徴のうちのひとつが「社会的な信用度が高い」というものです。

日本には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」など様々な法人形態が存在していますが、その中で最も認知度と信用度が高いといえるのが株式会社です。

 

CMでよく見かけたり、日用品や家電などを販売したりしている大手の会社のほとんどは株式会社ですので、「株式会社」と聞くだけで他の会社形態よりも親近感や安心感を抱いてもらいやすいでしょう。

また、株式会社は「上場」することで、自社の発行する株式を証券取引所で自由に売買できるようにすることができます。

上場は株式会社を設立していれば誰でもできるのではなく、売上を成長させ続けた上で、経営体制や業務フローなどを厳格に整えて、非常に厳しい審査をクリアしなければなりません。

そのため「株式市場に上場した」というと「安定した売上があるんだ」「ちゃんとしている会社なんだ」という印象を持たれ、社会的信用度が高くなるのです。

優秀な人材を採用したり大手企業と長期的に取引をしたりする上では、この「社会的信用度が高い」という点は大きな魅力だといえるでしょう。

2-2. 幅広い資金調達方法が使える

1-7. 資金調達方法」 でもお伝えしましたが、株式会社では幅広い資金調達方法の中から自社に最適なものを選ぶことができます。

事業を積極的に拡大させていこうとすると、自己資金だけでは難しくなってくるタイミングが訪れます。

株式会社であれば、金融機関から融資を受けたり、社債の発行を行ったりするだけでなく、株式を発行することで、多額の投資をしてくれるベンチャーキャピタルなどとも取引を行えるようになります。

それだけでなく「銀行から融資を受けたい」というシーンでも、株式会社は合同会社と比べると信用されやすいことから、多少審査に通りやすく有利になるケースもあるかもしれません。

2-3. 経営が混乱しにくい

株式会社は合同会社よりも「経営が混乱しにくい」というメリットもあります。

「経営に口出しできる権利は保有している株式の数に応じて付与される」という仕組みになっているからです。

株式保有者が4人いて、4人とも意見がバラバラだったとしても、ひとりが70%の株式を持っていれば、その人だけで「過半数の賛成」がとれるため、何らかの結論は出ることになります。

株式会社の場合は株の保有比率に応じて経営上の意思決定を行うため、「全員の意見が割れて経営が混乱する」「派閥同士の争いによって結論が何も出ず事業が進まなくなる」という状況を避けることができるのです。

2-4. 権利譲渡・相続・事業承継がしやすい

株式会社は、株式の権利譲渡や、地位の相続、事業承継などがしやすいというメリットもあります。

会社の経営に関与できる権利は株式の保有数に応じて決まりますが、上場企業の場合は市場で自由に株取引ができるため、誰にその権利を譲渡しようと自由です。

また、家族経営を行っている会社の社長が突然死した場合でも、後継者となる相続人(配偶者や子供など)が社長の保有していた株式を相続すれば、会社の経営に関与する権利も同時に受け取れることになり、問題なく事業承継が行われます。

株式会社では、経営に関与できる権利である「株式」の権利譲渡が比較的簡単に行えるため、相続や事業承継なども行いやすいという特徴があるのです。

2-5. 設立や維持にかかる手間と費用負担が大きい

株式会社の特徴として知っておくべきポイントの5つ目は、「設立や維持にかかる手間と費用負担が大きい」という点です。

まず設立のときには、「1-3. 設立時の手続きと費用」 でもお伝えしたように、以下のような手間と費用がかかります。

さらに、設立後にも以下のような手続きが必要となり、それぞれに数万円の費用がかかります。

【株式会社設立後に必要となる手続きと費用】

手続き内容費用
決算公告「官報」に掲載する場合 約7万円
役員の任期更新通常2年ごとに1万円

株式会社は設立やその後の維持にも手間と費用がかかるという特徴があるため、合同会社と比べたときにはデメリットだと感じるかもしれません。

2-6. 経営の自由度が低い

株式会社は、合同会社に比べると経営の自由度が低いという特徴があります。

1-1. 会社の所有者と経営者の関係」 でもお伝えしたように、株式会社では「株をどれだけ保有しているか」によって、経営への影響度が決まります。

「社長」というポジションに就いていたとしても、他に自分よりも多くの株を保有している人がいれば、「経営のトップといえども自由に経営を行えない」というケースが生まれるのです。

また、利益については「保有している株式の数に応じて配分される」という決まりになっています。「株の保有数が少ないけれど、頑張って会社に貢献してくれたからその分利益を増やす」というような柔軟な対応はできません。

会社の方針や重要事項に関しても、経営者同士で自由に決めることはできません。あくまでも会社の所有者は株主であるため、株主総会を開催して正式に決議を取る必要があります。

このような体制になっているからこそ、社長の独断による強引なワンマン経営を防止できるというメリットもあるのですが、自由に経営したいという人にとってはデメリットだといえるでしょう。


3. 合同会社の特徴6

株式会社の特徴がわかったところで、次は合同会社の特徴を学んでいきましょう。

注目点として「株式会社よりも設立費用が12万円安くなる」「株式の発行を行わないことで経営の自由度が増すが、資金調達の幅は狭まる」などのポイントがあったと思います。

それらも含め、合同会社には以下のような6つの特徴があります。

合同会社の特徴6
・ 設立や維持にかかる手間と費用負担が小さい
・ 経営の自由度が高い
・ 株式会社より社会的な信頼度が低い
・ 資金調達手段の選択肢が少ない
・ 経営の混乱を収束させにくい
・ 権利譲渡・相続・事業承継がしにくい

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1. 設立や維持にかかる手間と費用負担が小さい

合同会社の嬉しい特徴としては「設立や維持にかかる手間と費用負担が小さい」という点がやはり大きいでしょう。

株式会社の場合は設立と維持に必要な手続きが多く、費用も高額になったり、毎年継続的に出費が発生したりします。

しかし合同会社の場合は、株式会社よりもそれらの負担が軽くなります。

設立時だけなら12万円、10年間の決算公告や役員の任期更新費用は75万円もの違いが生まれますので、手間や費用が抑えられるという面では合同会社のほうが有利になるでしょう。

3-2. 経営の自由度が高い

同会社は、会社を所有する人が経営も行うことから「経営の自由度が高い」という特徴があります。

「出資した人自身が経営を行う」という仕組みになっているため、所有者と経営者が同一だからです。株主総会などが不要でスピード感のある意思決定ができたり、出資金額に関わらず自由に利益配分率を決定することができます。

ただしこの「自由に利益配分率を決定できる」という点には注意も必要です。出資金額が少ないのに多くの利益を得られる社員がいると、たくさん出資をした社員が不満を感じやすくなる恐れがあるからです。

だからといって株式会社のように「出資額に応じて利益を配分する」というルールにすると、「能力は高いが少額しか出資できない」という人が不満を持つことになるでしょう。

合同会社では、「金銭的な貢献度」と「実務的な貢献度」のバランスを見て、不公平にならないよう利益配分しなければならないという点が難しいポイントです。

社員同士がもめやすくなる要因のひとつだといえるでしょう。

3-3. 株式会社より社会的な信頼度が低い

合同会社の3つ目の特徴は「株式会社より社会的な信頼度が低い」ということです。

合同会社は、2006年の会社法改正時に生まれた新しい会社形態であるため、近年設立数が増えているとはいえ、まだまだ絶対数としては少なく、あまり知られていません。

一般消費者にとっての知名度が低いだけでなく、ビジネス経験が豊富な人の場合でも、「起業経験がある」などの背景がなければ、合同会社についてきちんと理解している人は少数だと考えられます。

大手企業に勤めているような人の場合は特に、合同会社と取引をする機会の少ない人が多いですよね。

「社会人として10年働いているけど合同会社って何なのかよくわからない」「株式会社なら知っているけど合同会社は知らないからなんとなく怪しい」という風に思われてしまうことがあるのです。

「よくわからない」と思われてしまうとそれだけで信頼感を得るのが難しくなるため、相対的に「合同会社は株式会社よりも社会的な信頼度が低い」といえるでしょう。

3-4. 資金調達手段の選択肢が少ない

合同会社には株式という概念がないため「株式を発行することで多額の資金を調達する」という方法をとることができません。

合同会社が「外部から資金調達をしたい」と思ったときにとれる方法は、社債や融資などがメインとなります。

しかし社債は株式と違って「負債」という扱いになり、一定期間後には元本をまとめて返済しなければなりません。返済時には多額の現金がなくなるため、耐えられるように資金繰りを綿密に行っていく必要があるでしょう。

また株式を発行しないということは、当然ですが株式市場への上場(自社株を証券取引所で自由に売買できるようにすること)ができません。

3-5. 経営の混乱を収束させにくい

合同会社では、原則として全社員(出資者)がそれぞれ平等に経営権を持っています。

経営に関する重要な意思決定を行う際に「4人中2人が賛成で残りの2人は反対」というような状況になると、全員が平等であるため結論が出ず、互いにもめて収拾がつかなくなってしまう可能性があります。

「会社設立当初は仲良くやっていたが、段々業務面への考え方の違いから意見がぶつかるようになり喧嘩に発展してしまった

というようなケースのときには、業務上重要な決断をしなければならない場面でも結論が出なくなるため、経営の混乱を招いてしまうでしょう。

 ポイント 

ただし「社員の数を奇数にする」「株式会社のように出資額に応じて議決権を持つルールを定款に定める」などの対応をするとこういった事態を避けられるため、設立時に留意しておくことが重要です。

3-6. 権利譲渡・相続・事業承継がしにくい

合同会社の場合、経営に関与する権利(社員としての地位)は「持分」と呼ばれますが、これは「各自の意思で勝手に誰かに譲る」ということが許されていません。

原則として「合同会社で持分を他者に譲渡する場合は、他の社員全員の同意が必要」ということになっているためです。

合同会社の代表をしている人が「自分の子供に代表の地位を継がせたい」と思っても、他の社員の同意を得られなければそれを実現することはできません。

また、合同会社では、社員が死亡すると「退職扱い」となり、その人の持分が自動的に相続者に渡るということにはなりません。

持分を相続者が得るためには、会社にその旨を請求し、認められる必要があります。

例えば「自分・妻・長男・次男・三男」の5人で家族経営を行っている合同会社の代表が、「長男に代表の座を譲りたい」と考えていた場合を想像してください。

次男や三男など、他の社員が全員同意しなければそれを叶えることはできません。

 ポイント 

あらかじめ定款に「出資者が死亡した場合相続人が持分を継承できる」などの条項を追記することで、この問題は解決できます。 子供などに事業承継したいと考えている場合は、定款作成の際にこの内容を盛り込むのを忘れないようにしましょう。

4. 株式会社と合同会社のどちらにすべき?会社形態選びのポイント

ここまで、株式会社と合同会社の特徴を詳しく解説してきました。

次は、自分の場合どちらを選ぶべきなのか?を正しく判断していただけるよう、会社形態を選ぶ際のポイントを解説していきます。

項目ごとの比較表は以下の通りです。

【株式会社と合同会社を選ぶときのポイント】

上記のように、自分の目指したい事業方針によって向いている会社形態は異なります。

どんな場合には株式会社がおすすめで、どんな場合には合同会社がおすすめとなるのか、具体的な内容は以下で解説していきます。

4-1. 株式会社がおすすめのケース

会社を設立するときに株式会社を選ぶのが特におすすめとなるのは、以下のようなケースです。

株式会社をおすすめするケース
・ 株式上場するつもりがある
・ 多額の出資を受けたい
・ 主軸は法人向けのBtoBビジネスである
・ 「代表取締役社長」という肩書が欲しい

「株式上場」には、会社としての信頼度が高まり事業拡大が進みやすくなる、創業者利益を享受できる、などの大きなメリットがあります。

「将来的に上場を目指す」「事業内容の主軸が法人向けのBtoBビジネスである」というのであれば迷わず株式会社を選びましょう。

また「研究開発や広告宣伝などに数億~数十億円の多額な費用をかけたい」という場合も、投資会社やベンチャーキャピタルなどから資金調達できるよう、株式会社を選ぶべきです。

「昔から社長になるのが夢だった」「代表取締役社長という肩書きを名乗りたい」という場合は、合同会社を選ぶと「代表社員」としか名乗れなくなるため、株式会社を選ぶのが良いでしょう。

4-2. 合同会社がおすすめのケース

一方、合同会社をおすすめするケースは以下の通りです。

合同会社をおすすめするケース
・ 大規模に事業拡大するつもりがない
・ ひとり社長で節税のために会社を作りたいだけ
・ 許認可や入札などの関係で法人格がいる
・ 役員同士を対等な関係にしておきたい場合
・ 個人の顧客を対象とするBtoCビジネスをメインとする
・ デザイナー・コンサルタントなど無形の技術やノウハウなどが核となる事業を行う

「小~中規模の経営を自由に行いたい」「将来にわたって家族経営をするつもり」というような場合は、合同会社を選ぶのがおすすめです。

また、会社を設立したい目的が「節税」「許認可のためどうしても必要」など「何でもいいから法人格が欲しい」場合も、設立や維持コストが低い合同会社を選ぶのが合理的だといえるでしょう。

「あえて役員同士を対等な関係にしたい」という場合も、全員が平等であることが原則の合同会社が向いています。例えば、「町おこしのために地域住民で会社を立ち上げたい」「ある業界の企業同士、対等な関係のまま共通の目的をもって活動する会社を作りたい」というようなケースが該当します。

その他、飲食店や美容院など「メイン顧客が法人ではない場合」や「スキルやノウハウで契約を獲得できる」ような場合も、合同会社をおすすめします。顧客が「株式会社ではないから利用しない」という考えを持ちにくいためです。

ここまでお読みいただき、「自分には合同会社が向いているかも!」「ひとりで起業するつもりだけど、その時合同会社を選ぶとどうなのかな?」と思った方は、以下の記事も参考にしていただけると思いますので、ぜひご覧ください。

合同会社のメリット7つを徹底深掘り!株式会社と比べたデメリットも 

また「合同会社に限らず会社設立の流れを知っておきたい」という人にはこちらの記事がおすすめです。

会社設立を最短3日で行うロードマップと効率化した手続きを全解説!


5. 会社設立は会社形態選びだけでなく「今後の事業展望」も重要!

会社形態を選ぶときのポイントを紹介してきましたが、ここで「じゃあ自分にはこちらの会社形態が向いているな」「早速設立手続きに入ろう」と、ひとりで決めてしまうのはおすすめできません。

 

専門知識や会社運営の経験がない人が自分の考えだけで決めると、考慮もれが発生したり、予想外の出来事を引き起こしてしまうからです。

例えば「保有している不動産を管理するために法人を設立したい」という場合は、「費用が安いから」「株式上場なんて考えていないから」というような理由から、合同会社を選ぼうと考える人が多いと思います。

しかし以下のような条件に当てはまるのであれば、不動産管理会社であっても株式会社を選んだほうが良いケースもあります。

不動産管理会社が株式会社を選んだほうが良いケースの例1

・ 将来的に会社を子供に相続させたいが、会社としての意思決定権は自分がメインで握っておきたい 例えば自分と2人の子供の3で合同会社を設立する場合、子供たちにも平等に経営権が付与されることになります。  

途中で仲たがいなどをして「自分ひとり 対 子供2人」というような対立が生じてしまうと、多数決で自分の意見が通らなくなってしまうことが考えられます。

そんな事態を回避するため、株式会社を選んで株の過半数を自分が保有しておくことで、経営権を担保するというやり方があるのです。

不動産管理会社が株式会社を選んだほうが良いケースの例2

・ 今後、不動産賃貸・管理以外の事業を行う可能性がある 「今の事業内容は不動産管理のみだが、将来的に別の事業にも手を広げる可能性がある」という場合も、合同会社として設立してしまうと、株式増資ができないなど資金調達の手段が限定されてしまいます。

会社形態は後からいつでも変更できますが、煩雑な書類作成が必要となり、法務局への登記手続きや追加の費用として以下のように10万円近くのお金が必要となります。

また、ある程度事業を進めてから形態を変えるとなると、以下のような面倒な対応が必要となり、さらに手間とお金がかかってしまいます。

会社形態変更に伴い必要となる対応
・ 取引先への会社名変更連絡
・ 会社のWebサイトの修正
・ 各種業界団体などへの登録内容の修正
・ 名刺の変更

事業が軌道に乗ってきて忙しいときにまた上記のような手間が増えると大変ですよね。それで本業のほうが疎かになってしまうと元も子もありません。

目先の費用負担や現状の事業内容だけを考慮して選ぶのではなく、最初から「自分の会社の未来を見越して最適な会社形態を選び抜くこと」が重要なのです。


6. 自社に最適な会社形態を決めるときの相談先の選び方3

会社形態を選ぶ際は、自分だけで行わないほうが良いということをお分かり頂けたと思います。

しかし「誰に相談すればいいかわからない」「相談相手を間違えると騙されそうで不安」という人もいるのではないでしょうか。

そこでこの章では「自社に最適な会社形態を選ぶときの相談先の選び方」をお伝えしていきます。

会社形態に関する相談相手としては、以下のようなポイントを押さえている人やサービスを選ぶのがおすすめです。

詳しくは次の通りです。

6-1. 自社の事業内容を踏まえた豊富な会社設立の実績がある

ひとつは「自社の事業内容を踏まえた豊富な会社設立の実績がある」という点です。

IT会社の設立しかやったことがありません」という人に、飲食店の設立を相談するのは何だか不安ですよね。

実際に、事業に関係する法律や起こり得るトラブルは、業界によって大きく異なります。そのため、いくら会社設立の経験があるとはいえ、自社の事業内容に詳しくない人に相談をしてしまうと、最適なアドバイスは得られないでしょう。

また、過去に設立した経験数も重要です。例えば「パスポートの更新」などの手続きは、性別・年齢が異なっていても、内容がそこまで大きく変わることはありません。

しかし、会社設立には非常に多くのパターンがあります。100社あれば100社とも異なる背景を持っており、最適な対応も違います。

5件しか対応したことがありません」という人と、「1,000件以上の実績があります」という人とでは、経験値に大きな差が生まれます。

後者のほうが、様々な実例を踏まえた最適なアドバイスを行ってくれるため、あなたがより有利に会社設立を行うために必ず役立つことでしょう。

6-2. 今後の事業計画を踏まえたアドバイスができる

「今後の事業計画を踏まえたアドバイスができる」という点も重要です。

会社は「設立して終わり」ではありません。「これからどのように事業を発展させていきたいのか」「理想の経営はどのようなものなのか」によって、会社形態はもちろんのこと、設立時の考慮ポイントも変わっていきます。

設立後に事業運営に失敗しないため、最初に受け取っておきたいアドバイスとしては、例えば以下のようなものがあります。

設立後に失敗しないために必要なアドバイスの例
・ 今後の事業拡大計画に基づいた、消費税の納税負担が最も小さくなる方法
・ 事業の繁忙期を考慮した最適な決算日の設定
・ 後で節税対策や資金調達などに悪影響が出ない定款の作り方
・ 会社設立以外に忘れてはいけないその他の手続き

もし、将来のことを踏まえず現状だけを見てアドバイスをする人に相談してしまうと、上記のような細かい部分まで教えてもらうことができません。

きちんとあなたの会社の将来の事業計画のことまで考慮し、親身にアドバイスをしてくれる相談先を選ぶことが大切なのです。

6-3. 節税や資金調達など財政面のサポートも受けられる

最後のポイントは「節税や資金調達など財政面でも支えてくれる」という点です。

事業を進めていく中では「新しい技術を使った注目度の高い商品を生み出す」「社会的に意義のあるサービスを行う」なども大切なことですが、まずは会社を存続させないことには何も始まりません。

最も重要なのは「現金が不足しないよう適切に資金繰りを行う」ことです。

いくら立派な商品を開発しても、お金が足りなくなれば会社は倒産してしまいます。しかし、経営者の多くは自分の専門分野ではプロフェッショナルですが、税金や経理についてはそこまで詳しくないと思います。

会社の資産を大事に守り増やしていくためには、外部の専門家から以下のような支援をしてもらうことが重要なのです。

外部の専門家から得ると役に立つ支援の例
・ 他社に後れを取らない適切な節税方法をアドバイスしてもらう
・ 事業拡大に必要な資金調達方法を提案してもらう
・ 資金調達で有利になるような資本金の額を教えてもらう

「餅は餅屋」ともいうように、自分の専門外のことは他の人の力を適切に借りることが重要です。失敗せずに会社を設立し、理想の事業をスムーズに進められる環境を整えていきましょう。

設立の手続きを丸ごと代行してもらえる「会社設立代行サービス」もおすすめ
会社の設立に伴って、会社形態選びを専門家に相談するなら、設立の手続きを丸ごと代行してもらえる「会社設立代行サービス」を利用するのがおすすめです。 代行サービスを利用すると、以下のように手続きのほとんどを代わりにやってもらえるため、「余計な書類作業や役所への度重なる訪問に時間をとられてしまうという状況を回避することができます。

実際に、首相官邸のWebサイトで公開されている「株式会社の設立手続きについてのアンケート」によると、以下のグラフのように「約半数の人が会社設立の手続きを専門家に依頼した」ということがわかっています。

引用: 首相官邸「株式会社の設立手続きについてのアンケート」

さらに同じアンケートでは、手続きをもっと簡単にしてほしいことや、特定の支援は不要だが、無駄に手続きが煩雑など、特に書類の作成や提出関係で不満を感じた人が多いようです。起業家にとって最も大切なのは自分の時間です。事業に集中すべきタイミングで、設立のための余計な手続きに時間をとられてしまうと、ビジネスチャンスを逃したり、事業拡大スピードが犠牲になったりするかもしれません。会社設立の代行について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。→  副業・フリーランスの方は知っておきたい「会社設立代行」をわかりやすくまとめました


7. 会社設立するなら辻・本郷 税理士法人にお任せください

ここまでお読みいただいたことで「理想の会社を実現させるために、まずは会社形態選びを専門家に依頼したい」と感じるようになったのではないでしょうか。

そんな方には、私たち辻・本郷 税理士法人の会社設立サービスをご利用いただくのがおすすめです。

当法人では会社設立に必要な手続きを丸ごと代行することが可能です。

それだけでなく「そもそも会社を設立すべきタイミングは今が最適なのか」「会社形態は結局どちらを選ぶべきなのか」といった相談にも丁寧に乗らせていただいております。

「税理士に会社設立を依頼できるの?」という疑問を持つ人もいるかもしれません。当法人では税理士だけでなく司法書士や社労士など、様々な会社設立の専門家と連携し、会社設立時に必要な支援を手厚くご提供しているため、ご安心ください。

実際に、辻・本郷 税理士法人では累計2万件を超える会社設立をサポートしてきた実績があります。

具体的に、私たちの持つ強みは下記の通りです。

ひとつずつ解説していきます。

7-1. 多様な業種の会社設立を行った実績が累計2万件

当法人は全国に拠点があり、上でも述べた通り設立代行実績は累計2万件にも及びます。

さらにこれまでにサポートしたお客様の業種は以下のように様々で、業界特有の専門知識を兼ね備えているため安心してお任せいただけます。

実際にその分野で会社を設立した経験がないと、それぞれの業界事情や、設立の際に注意すべきポイントなどはわからないものです。

そう考えると、自分の業界に関して詳しくない業者にお願いするよりも、多くの業種で実績があるところに相談するほうが安心できますよね。

例えば当法人のスタッフには、医療法人等を担当できる専門スタッフも在籍しています。業種によっては、設立登記以外にも別途手続きをしなければいけないこともありますが、そんなケースもしっかりカバーできるのです。

実際に当法人で依頼いただく場合の流れは以下の通りです。「ただ言われた通りに会社設立の事務作業を行う」のではなく、設立前に相談や打ち合わせの時間をしっかりといただいている点が大きな特長となっています。

【辻・本郷 税理士法人で会社設立を行うときの流れ】

最初の「無料相談」では、お電話やメールなどで現在のご検討状況や、ご要望などをお伺いします。

この相談は何度でも無料ですので、気軽にご連絡いただければと思います。

次の「打ち合わせ」では、お客様のニーズに合わせて「株式会社と合同会社どちらが最適なのか」「使える助成金はあるか」などのアドバイスをさせていただきます。

そのため、「どんな会社形態を選ぶのが有利なのか専門家に教えてもらいたい」「設立後に後悔しないように考慮すべき点を洗い出してもらいたい」という人には特におすすめです。

7-2. 費用やサービス内容が明確で安心

当法人の特徴のひとつに「費用とサービス内容が明確だから安心」というものがあります。

当たり前のことのようですが、実はこれらがきちんとできていない業者は存在しており、そんな業者に相談してしまうと以下のような失敗を招くケースもあります。

相談先を間違えて失敗するケース
1. 言われたとおりに設立事務を代行してくれるだけで、作る会社に関する相談は受けてもらえなかった

2. 一部の費用を含めずに価格表示がされていたため「他社よりも安く設立できる」と誤認してしまった

3. 手続きを丸ごと代行してもらえると思い申し込んだが、実際には定款等の書類作成しかしてもらえず、役所には自分で何度も足を運ばなければならなかった

4. 設立後に税務署等に対して行う手続きが別料金(+数万円)になっていたため、最初に想定していた金額よりもコストアップになってしまった

辻・本郷 税理士法人では、お客様の誤認を招くような表現は避け、Webサイトなどでも費用やサービス内容を明確にお伝えすることを心がけています。

当法人の「会社設立センター」に会社設立をお任せいただいた場合の料金は以下の通りです。

【株式会社の設立費用】

【合同会社の設立費用】

私たちは、上の画像のように税理士顧問契約をセットにすることで割引が適用される仕組みを提供しているため、依頼して頂くとなんとその費用は自分で設立するよりも安くなります。

ちなみに、会社を設立するだけなら税理士ではなく司法書士に依頼するという方法もあります。しかし、設立後のことを考えるなら税理士に依頼するほうが賢い選択だといえるでしょう。

毎月の税理士顧問料は発生するものの、節税アドバイスや日々の経理業務を支援してもらえることで「税金を無駄に支払ってしまった」「日々の経理処理に終われて本業に集中できなかった」という状況に陥るのを回避することができるからです。

必要な経費であり、有効な投資であることは間違いないでしょう。

また上記の料金の中には、会社設立に必要な登録免許税などの費用も含まれているため、後から想定外の出費に苦しむということもありません。

そして、会社設立で必要な手続きのうち、辻・本郷 税理士法人で代行できる項目は以下の通りです。

上記のように、お客様自身で実施いただかなければならない「会社名や本店の所在地を決めること」や、「資本金を払い込むこと」以外の内容は、全て代行する仕組みになっています。

そのため「後から追加料金が発生して資金計画を狂わせたくない」「やってもらえると思っていた手続きを断られて手間を増やしたくない」という人に特におすすめなのです。

7-3. 節税・資金調達面もサポートし生涯のパートナーとして伴走する

辻・本郷 税理士法人は、会社設立を代行するだけでなく、あなたの会社の顧問税理士として「効果的な節税方法」「理想的な資金調達方法」などをご提案し、理想の経営実現を目指し伴走します。

実際に辻・本郷 税理士法人の顧問先数は「1.7万件以上」と日本一の水準であり、多くの経営者から選ばれ続けています。

「そんなに大手の税理士法人なら顧問料も高いのかな?」と不安になる人もいるかもしれませんが、当法人ではクラウド会計システムをとり入れることで余計なコストを抑えているため、以下のようにお得な料金で提供できています。

しかもこの料金には、なんと面倒な記帳を代行するというサービスまで含まれています。

そのため、当法人にご依頼いただくと、経理処理や税務上の不安がなくなるだけでなく、面倒な記帳作業まで任せられるため、社員の皆様にはしっかりと本業に専念していただくことができます。

事業がいくら好調でも、余計な税金をとられていたり、必要な時に必要なお金を調達できなかったりしては、順調に会社を成長させることは難しいでしょう。

あなたの事業を効果的に拡大させていくため、ぜひとも辻・本郷 税理士法人をパートナーとしてお選びください。

理想の会社設立を実現させるなら辻・本郷 税理士法人にご相談

8. まとめ

この記事では、株式会社と合同会社の違いとして、以下の内容を解説しました。

株式会社と合同会社の違い
・ 会社の所有者と経営者の関係
・ 意思決定に必要なこと
・ 設立時の手続きと費用
・ 決算公告の義務
・ 役員の任期更新の必要性
・ 利益配分のやり方
・ 資金調達方法
・ 会社の代表者

また、株式会社の特徴としては以下の内容をお伝えしました。

株式会社の特徴6
・ 合同会社より社会的な信用度が高い
・ 幅広い資金調達方法が使える
・ 経営が混乱しにくい
・ 権利譲渡・相続・事業承継がしやすい
・ 設立や維持にかかる手間と費用負担が大きい
・ 経営の自由度が低い

そして合同会社の特徴は次の通りでした。

合同会社の特徴6
・ 設立や維持にかかる手間と費用負担が小さい
・ 経営の自由度が高い
・ 株式会社より社会的な信頼度が低い
・ 資金調達手段の選択肢が少ない
・ 経営の混乱を収束させにくい
・ 権利譲渡・相続・事業承継がしにくい

会社形態選びのポイントとしては、株式会社と合同会社に分けて以下の内容をお伝えしました。

株式会社をおすすめするケース
・ 株式上場するつもりがある
・ 多額の出資を受けたい
・ 主軸は法人向けのBtoBビジネスである
・ 「代表取締役社長」という肩書が欲しい
合同会社をおすすめするケース
・ 大規模に事業拡大するつもりがない場合
・ ひとり社長で節税のために会社を作りたいだけという場合
・ 許認可や入札などの関係で法人格が必要な場合
・ 役員同士を対等な関係にしておきたい場合
・ 個人の顧客を対象とするBtoCビジネスをメインとする場合
・ デザイナー・コンサルタントなど無形の技術やノウハウなどが核となる事業を行う場合

そして後半では、間違いのない会社形態選びのためにどんな専門家に依頼すべきなのか、という点を詳しく解説してきました。

滞りなく会社を設立し、その後もあなたの会社の事業をスムーズに拡大させていくため、私たち辻・本郷 税理士法人をパートナーにお選びいただけると幸いです。

業界で多くの顧問先を支援している辻・本郷税理士法人
あなたの会社設立をリーズナブルかつ、最適な内容でご案内いたします。
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