「会社設立の必要書類って、初心者でも自分でそろえられるのかな…」 「できれば自分で書類を用意して、会社設立にかかるコストを抑えたい!」 会社の設立を考えたとき、どんな書類が必要になるのか、気になりますよね。 しかし、会社設立についての知識がない場合、「どんな書類をそろえればいいのか見当も付かない」か「いくつかの書類は知っているけれど、作り方が分からない」という方がほとんどなのではないでしょうか。 そこでこの記事では、会社設立に必要な書類について、解説します。以下に挙げるのは、株式会社と合同会社の設立に、それぞれ必要な書類をまとめた一覧表です。
株式会社 | |
絶対に必要な書類 | ① 株式会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 認証済みの定款の謄本 ⑤ 設立時取締役の就任承諾書 ⑥ 印鑑証明書 ⑦ 本人確認証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明できる書面 ⑨ 印鑑届書 |
場合によって必要となる書類 | ① 発起人の同意書 ② 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 ③ 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ④ 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 ⑤ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑥ 委任状 |
合同会社 | |
絶対に必要な書類 | ① 合同会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 定款 ⑤ 代表社員(本店所在地及び資本金)の決定を証明する書面 ⑥ 代表社員の就任承諾書 ⑦ 代表社員の印鑑証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明する書面 ⑨ 印鑑届書 |
場合によって必要となる書類 | ① 登記事項証明書 ② 職務執行者の選任に関する書面 ③ 職務執行者の就任承諾書 ④ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑤ 委任状 |
どんな会社であっても、「絶対に必要な書類」は、全てそろえる必要があります。「場合によって必要となる書類」は、会社によって必要かどうかが違うので、あらかじめチェックが必要です。
この記事を読むと分かること |
・株式会社の設立に必要な15の書類の作成方法 ・合同会社の設立に必要な14の書類の作成方法 ・書類の作成前に必要な4つのステップ ・会社設立に必要な書類のそろえ方 |
この記事を読めば、初心者であっても、会社設立に必要な書類が把握でき、自分の力で作成できるはずです。ただし、それは簡単にできることではありません。たくさんの手間と時間が必要です。 この記事では、書類作成の具体的な手順を説明するので、作成にかかる時間や労力について、リアルなイメージがわきます。記事を読む中で、自分で書類作成をするべきか否かの判断を、付けられるでしょう。 自分の力で必要書類を作成したい方はもちろん、自分で作成できそうかどうか知りたい方も、ぜひご一読ください。
目次
1.ひと目で分かる!会社設立に必要な書類一覧
会社設立に必要な書類は、会社の種類によって異なります。 今回はいくつかある会社の種類の中で、株式会社と合同会社、2つの種類の会社設立に必要な書類を紹介します。なぜなら、現在、会社を新設する場合には、この2つの会社の形態が、最も現実的だからです。 東京商工リサーチ「2021年「全国新設法人動向」調査」によると、2021年に新設された法人のうち、株式会社が全体の66.4%で最多、2番目は25.5%の合同会社でした。この2つの形態だけで、全体の9割を超えています。 そこで今回は、株式会社と合同会社の設立に必要な書類について解説します。 以下の表は、株式会社と合同会社、それぞれの設立に必要な書類の一覧です。1つ1つの書類にリンクが付いているので、特定の書類について知りたい場合には、こちらからチェックしてくださいね。
ここからは各会社の設立にそれぞれ必要な書類について、解説していきます。
2.株式会社設立に必要な15の書類と作成方法
ここでは、株式会社を設立するのに必要な全15種類の書類と、作成方法を紹介します。 株式会社の設立に必要となる書類は、以下のように大きく2つに分けられます。
① 絶対に必要な書類 ② 場合によって必要となる書類 |
①の「絶対に必要な書類」は、株式会社を設立するのであれば、最低限必要となる書類です。②の「場合によって必要となる書類」は、特定のケースに限り、①の書類に追加して必要となる書類です。 まずは①の「絶対に必要な書類」を把握し、次に②の「場合によって必要となる書類」のうち、どの書類が必要かどうかをチェックしましょう。 次に、①と②それぞれの、具体的な書類をまとめます。
① 絶対に必要な9つの書類 |
① 株式会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 認証済みの定款の謄本 ⑤ 設立時取締役の就任承諾書 ⑥ 印鑑証明書 ⑦ 本人確認証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明できる書面 ⑨ 印鑑届書 |
②場合によって必要となる6つの書類 |
① 発起人の同意書 ② 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 ③ 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ④ 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 ⑤ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑥ 委任状 |
ここからは、全部で15種類の書類の作成方法について、1つずつ解説していきます。
2-1.【株式会社設立】絶対に必要な9つの書類
ここでは、株式会社を設立するときに最低限必要となる「絶対に必要な9の書類」について紹介します。
【株式会社設立】 絶対に必要な9つの書類 |
① 株式会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 認証済みの定款の謄本 ⑤ 設立時取締役の就任承諾書 ⑥ 印鑑証明書 ⑦ 本人確認証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明できる書面 ⑨ 印鑑届書 |
書類の概要だけでなく、書式がダウンロードできるサイトページのURLや、フォーマットも合わせて紹介します。今すぐ必要書類をそろえたいという場合にも、ぜひご活用ください。
2-1-1.株式会社設立登記申請書
出典:株式会社設立登記申請書
▼株式会社設立登記申請書とは
株式会社を設立する登記を行うために、必要となる申請書です。 |
申請書の様式は、法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。 以下はページトップの画面です。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局
今回はオンライン申請ではなく、書面申請に必要な書類について解説します。同ページ内の「書面申請の記載例目次」までスクロールしてください。 「第1 株式会社」内の「1.設立」を選択すると、以下の画面が表示されます。 取締役会を設置する予定であれば、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「申請書様式」から、フォーマットがダウンロードできます。 出典:株式会社設立登記申請書
取締役会を設置しない場合には、以下の「1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」の「申請書様式」から、フォーマットをダウンロードしましょう。 出典:株式会社設立登記申請書
いずれの場合も、記載例を参考にしながら、必要事項を記入してくださいね。
2-1-2.登記すべき事項
出典:株式会社設立登記申請書
▼登記すべき事項とは
会社設立登記申請書に、別紙として添付する書類。 CD-RやDVD-Rに記録して、添えることもできる。 |
登記すべき事項に様式はありません。ただし、「2-1-1.株式会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 取締役会を設置する予定であれば、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 5ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、以下の「1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 こちらも、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」同様、5ページ目に記載例が掲載されています。 「登記すべき事項」は、記載例を参考に自作しましょう。
2-1-3.登録免許税の収入印紙貼付台紙
会社設立の登記を行う際には、登録免許税を納めなければなりません。 税率は資本金の額の1000分の7で、株式会社の場合、最低でも15万円が必要です。 以下の計算式を使って求められます。
資本金×0.7% ※計算結果が15万円以下の場合は、15万円を納付 ※100円以下の端数は切り捨て |
登録免許税の納付方法は、以下の2通りあります。
①郵便局やコンビニで、収入印紙を購入する ⇒ 収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて、提出する |
②税務署で「登録免許税納付用の納付書」を入手し、銀行などの金融機関の窓口で入金を行う ⇒ 発行された領収書を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて、提出する |
①の方法の方が、より簡単に書類を用意できるので、おすすめです。
2-1-4.認証済みの定款の謄本
出典:定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) | 日本公証人連合会 ▼定款とは
会社設立時に定める、組織の根本原則をまとめた書類。 株式会社の場合、登記(会社設立の申請)の前に、認証を済ませる必要がある。 |
定款自体は、書類をそろえる前の段階で作成し、公証人の認証を受けておかなければなりません。 登記(会社設立の申請)に必要なのは、すでに認証を受けた定款です。 紙の定款で認証を受けた場合には、認証済みの定款の謄本を、電子定款で認証を受けた場合には、定款のデータが入った、CD-ROMやDVD-ROMなどの磁気ディスクを提出します。 会社設立の全体のくわしい流れについては、「4.【大前提!】書類をそろえる前に最低限しておかなければならない4つのこと」で解説しているので、そちらもご参照ください。
2-1-5.設立時取締役の就任承諾書
出典:株式会社設立登記申請書 ▼設立時取締役の就任承諾書とは
会社設立時に、取締役として選任された者が、就任の承諾を記した書類。 |
設立時取締役の就任承諾書に様式はありません。ただし、「2-1-1.株式会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 取締役会を設置する予定であれば、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 20ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、以下の「1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 こちらは、18ページ目に記載例が掲載されています。 出典:株式会社設立登記申請書 「設立時取締役の就任承諾書」は、記載例を参考に自作しましょう。
2-1-6.印鑑証明書
出典:印鑑登録証明書が必要なとき|岐阜市公式ホームページ ▼印鑑証明書とは
市区町村役場で登録した印鑑とその所有者を、公的に証明する書類。 |
・取締役会を設置する場合
設立時の代表取締役が、就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書が必要。 |
・取締役会を設置しない場合
設立時の取締役が、就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書が必要。 |
印鑑登録が済んでいない場合には、まず市区町村役場で登録をする必要があります。 印鑑登録の方法や、印鑑証明書の発行方法、発行にかかる時間は、お住まいの市区町村によって異なります。各自治体のホームページなどをご確認ください。 自治体によっては、登録を行ったその日のうちに印鑑証明書の発行が可能なケースもあります。
2-1-7.本人確認証明書
以下に挙げる人物について、本人確認証明書が必要です。 ・取締役会を設置する場合
・設立時の取締役 ・監査役(印鑑証明書を添付しない役員) |
・取締役会を設置しない場合
設立時監査役 ※設立時に監査役を選任した場合のみ |
本人確認証明書としては、以下のような書類が有効です。
・住民票記載事項証明書(住民票の写し) ※個人番号の記載がないもの ・戸籍の附票 ・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー ・運転免許証のコピー ※表と裏面を両方コピーし、本人直筆の「原本と相違がない。」という一文の記載と記名を添える ・マイナンバーカードのコピー ※表面のみをコピーし、本人直筆の「原本と相違がない。」という一文の記載と記名を添える |
参考:法務省:添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について
2-1-8.資本金の払い込みを証明できる書面
出典:株式会社設立登記申請書 ▼資本金の払い込みを証明できる書面とは
発起人が所定の銀行口座に、会社の資本金を払い込んだことを証明するための書類。 |
資本金の払い込みを証明できる書面に様式はありません。ただし、「2-1-1.株式会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 取締役会を設置する予定であれば、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 18ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、以下の「1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 こちらは、16ページ目に記載例が掲載されています。 このように、「資本金の払い込みを証明できる書面」は、記載例を参考に自作しましょう。 また、作成した書面には、預金通帳の写しを添付します。 預金通帳の写しが用意できない場合には、以下のような書類で代替できます。
・取引明細票 ・取引履歴照会票 ・払込金受取書 ・インターネットバンキング等の取引状況に関する画面コピー(プリントアウトしたもの) |
いずれの書類も、以下の内容が分かる箇所のコピーが必要です。
・払込先金融機関名 ・口座名義人名 ・振込日及び振込金額 |
書面の写しには、「振込日」と「振込金額」の記載箇所にマーカーや下線を引き、目立たせてください。
2-1-9.印鑑届書
出典:印鑑(改印)届書 ▼印鑑届書とは
会社の実印を、法務局に登録するための書類。 |
「印鑑届書」は、法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。 「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「印鑑届書様式」から、フォーマットがダウンロードできます。記載例を見本に、必要な内容を記入しましょう。 取締役会設置を設置しない会社の場合も、同様のフォーマットが利用できます。 出典:印鑑(改印)届書 なお、印鑑届書には本来、印鑑提出者本人の押印と、印鑑証明書が必要です。 「2-1-6.印鑑証明書」を提出している場合のみ、下記チェック欄にチェックを入れて、省略できます。
2-2.【株式会社設立】場合によって必要となる6つの書類
ここでは、株式会社を設立するときに「2-1.【株式会社設立】絶対に必要な9つの書類」に加えて、「場合によって必要となる6つの書類」について紹介します。
【株式会社設立】場合によって必要となる6つの書類 |
① 発起人の同意書 ② 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 ③ 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ④ 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 ⑤ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑥ 委任状 |
どんな場面でどんな書類が必要なのか、判断できるように解説します。自社にはどの書類が必要か、考えながら確認してくださいね。
2-2-1.発起人の同意書
発起人の同意書は、発起人が定款の内容に同意していることを証明する書類です。 ▼発起人の同意書が必要となるケース
以下の内容が定款に定められていない場合。 ・発起人が割当てを受けるべき株式数および払い込むべき金額 ・株式発行事項または、発行可能株式総数の内容 ・資本金および資本準備金の額 |
「発起人の同意書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の12ページ目に、例が挙げられています。以下を参考に、作成してください。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会設置を設置しない会社の場合も、同様の記載例が参考になります。
2-2-2.設立時代表取締役を選定したことを証する書面
「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」は、会社設立時に、代表取締役を選任した事実を証明する書類です。 ▼設立時代表取締役を選定したことを証する書面が必要となるケース
・取締役会を設置する場合 ・取締役会を設置しなくても、代表取締役を選定した場合 |
「発起人の同意書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の14ページ目に、例が挙げられています。
・取締役会を設置する場合 ・取締役会を設置しなくても、代表取締役を選定した場合 |
「発起人の同意書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の14ページ目に、例が挙げられています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、「株式会社設立登記申請書」の12ページ目に記載例が掲載されています。 出典:株式会社設立登記申請書 「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」は、記載例を参考に自作しましょう。
2-2-3.設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」は、会社設立時に、代表取締役及び設立時監査役として選任された者が、就任の承諾を記した書類です。 ▼設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書が必要となるケース
・取締役会を設置し、監査役を選定した場合 ・取締役会を設置しなくても、代表取締役や監査役を選定した場合 ・取締役会を設置しない会社で、発起人以外から代表取締役を選任した場合 |
もし、席上で就任を承諾し、「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」が以下の条件を満たしているのであれば、「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」は不要です。
席上で就任を承諾し、その旨の記載がある ・取締役会を設置する会社の場合…設立時代表取締役の印鑑証明と同一の押印がある ・取締役会を設置しない会社の場合…被選定者の記名がある |
この場合、申請書に「就任承諾書は、設立時代表取締役選定決議書の記載を援用する。」と記載することで「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」は必要なくなります。 「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の20ページ目に、例が挙げられています。 「2-1-5.設立時取締役の就任承諾書」と同じ内容です。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、「株式会社設立登記申請書」の18ページ目に記載例が掲載されています。 出典:株式会社設立登記申請書 「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」は、記載例を参考に自作しましょう。
2-2-4.設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
この書類は、「会社法第28条各号」に規定されている「変態設立事項」に関する定めが、定款にある場合のみ必要です。 必要となるのは、以下4つのような内容が、定款に定められている場合に限ります。
①発起人などが会社への出資を物で行う旨(現物出資) ②発起人が会社設立前に、第三者から財産の譲渡を受ける旨(財産引受) ③発起人が会社設立後に、設立への功労に対して報酬や利益を得る旨(発起人の報酬・特別利益) ④発起人が会社設立にかかる費用を、設立後に会社に請求する旨(設立費用) |
このような状況は、偶然発生するようなものではありません。発起人によって意図的に行われる行為です。 よって「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書」や「附属書類」が必要となることは、あまりなく、例外的なケースと考えて、差し支えありません。 「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の15ページ目から、例が挙げられています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない場合には、「株式会社設立登記申請書」の13ページ目から、記載例が掲載されています。 出典:株式会社設立登記申請書 「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書」は、記載例を参考に自作しましょう。 付属資料については、調査報告書にかかれた内容を裏付ける必要がある場合に、添付が必要です。
2-2-5.資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
この書類は、資本金として金銭以外の財産、例えば債権や不動産などが出資される場合にのみ必要となります。 「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の19ページ目に、以下のような記載例が挙げられています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会設置を設置しない会社の場合も、同様の記載例が参考になります。 「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
2-2-6.委任状
委任状は、代理人に会社設立の申請を委任した場合にのみ必要となります。 フォーマットはありませんが、具体的な例として「株式会社設立登記申請書」の21ページ目に、例が挙げられています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会設置を設置しない会社の場合も、同様の記載例が参考になります。 「委任状」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
3.合同会社設立に必要な14の書類と作成方法
ここでは、合同会社を設立するのに必要な全14種類の書類と、書類作成後の注意点を紹介します。 合同会社の設立に必要となる書類は、以下のように大きく2つに分けられます。
① 絶対に必要な書類 ② 場合によって必要となる書類 |
①の「絶対に必要な書類」は、合同会社を設立するために、最低限必要となる書類です。②の「場合によって必要となる書類」は、特定のケースに限り、①の書類に追加して必要となる書類です。 まずは①の「絶対に必要な書類」を把握し、次に②の「場合によって必要となる書類」のうち、どの書類が必要かどうかをチェックしましょう。 次に、①と②それぞれの、具体的な書類をまとめます。 次に、①と②それぞれの、具体的な書類をまとめます。
① 絶対に必要な9つの書類 |
① 合同会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 定款 ⑤ 代表社員(本店所在地及び資本金)の決定を証明する書面 ⑥ 代表社員の就任承諾書 ⑦ 代表社員の印鑑証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明する書面 ⑨ 印鑑届書 |
②場合によって必要となる5つの書類 |
① 登記事項証明書 ② 職務執行者の選任に関する書面 ③ 職務執行者の就任承諾書 ④ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑤ 委任状 |
ここからは、全部で14種類の書類の作成方法について、1つずつ解説していきます。
3-1.【合同会社設立】絶対に必要な9つの書類
ここでは、合同会社を設立するときに最低限必要となる「絶対に必要な9つの書類」について紹介します。
【合同会社設立】絶対に必要な9つの書類 |
① 合同会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 定款 ⑤ 代表社員(本店所在地及び資本金)の決定を証明する書面 ⑥ 代表社員の就任承諾書 ⑦ 代表社員の印鑑証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明する書面 ⑨ 印鑑届書 |
書類の概要だけでなく、書式がDLできるサイトページのURLや、フォーマット(様式)も合わせて紹介します。今すぐ必要書類をそろえたいという場合にも、ぜひご活用ください。
3-1-1.合同会社設立登記申請書
出典:合同会社設立登記申請書 ▼合同会社設立登記申請書とは
合同会社を設立する登記を行うために、必要となる申請書です。 |
申請書のフォーマットは、法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。 以下はページトップの画面です。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 今回はオンライン申請ではなく、書面申請に必要な書類について解説します。同ページ内の「書面申請の記載例目次」までスクロールしてください。 「第3 持分会社」内の「1.設立」を選択すると、以下の画面が表示されます。 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「申請書様式」から、フォーマットがダウンロードできます。記載例を参考に、必要事項を記入しましょう。 出典:合同会社設立登記申請書
3-1-2.登記すべき事項
出典:合同会社設立登記申請書 ▼登記すべき事項とは
会社設立登記申請書に別紙として添付する書類。 CD-RやDVD-Rに記録して添えることもできる。 |
登記すべき事項に様式はありません。ただし、「3-1-1.合同会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 5ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:合同会社設立登記申請書 「登記すべき事項」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
3-1-3.登録免許税の収入印紙貼付台紙
会社設立の登記を行う際には、登録免許税を納めなければなりません。 税率は資本金の額の1000分の7で、合同会社の場合、最低でも6万円が必要です。 以下の計算式を使って求められます。
資本金×0.7% ※計算結果が6万円以下の場合は、6万円を納付 ※100円以下の端数は切り捨て |
登録免許税の納付方法は、以下の2通りあります。
①郵便局やコンビニで、収入印紙を購入する ⇒ 収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて、提出する |
②税務署で「登録免許税納付用の納付書」を入手し、銀行などの金融機関の窓口で入金を行う ⇒ 発行された領収書を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて、提出する |
①の方法の方が、より簡単に書類を用意できるので、おすすめです。
3-1-4.定款
出典:合同会社設立登記申請書 ▼定款とは
会社設立時に定める、組織の根本原則をまとめた書類。 合同会社の場合、登記の前に認証を受けなくてよい。 |
定款自体は、書類をそろえる前の段階で作成します。合同会社の場合、株式会社のように公証人の認証を受ける必要はありません。 紙で定款を作成した場合には、定款の写しを、電子定款で作成した場合には、定款のデータの入った、CD-ROMやDVD-ROMなどの磁気ディスクを提出します。 会社設立の全体の流れについては、「4.【大前提!】書類をそろえる前に最低限しておかなければならない4つのこと」で解説しているので、そちらもご参照ください。
3-1-5.代表社員(本店所在地及び資本金)の決定を証明する書面
出典:合同会社設立登記申請書 ▼代表社員、本店所在地及び資本金決定書とは
代表社員と本店所在地、資本金が決定したことを証明する書類。 |
「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」に様式はありません。 ただし、「3-1-1.合同会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「記載例(PDF)」をダウンロードしましょう。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 8ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:合同会社設立登記申請書 「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
3-1-6.代表社員の就任承諾書
出典:合同会社設立登記申請書 ▼代表社員の就任承諾書とは
会社の代表社員として選任された者が、就任の承諾を記した書類。 |
「代表社員の就任承諾書」に様式はありません。 ただし、「3-1-1.合同会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「記載例(PDF)」をダウンロードしましょう。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 8ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:合同会社設立登記申請書 「代表社員の就任承諾書」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
3-1-7.代表社員の印鑑証明書
出典:印鑑登録証明書が必要なとき|岐阜市公式ホームページ ▼印鑑証明書とは
市区町村役場で登録した印鑑とその所有者を、公的に証明する書類。 |
合同会社の場合、代表社員が就任承諾書に押した印鑑の印鑑証明書が必要です。 印鑑登録が済んでいない場合には、まず市区町村役場で登録をする必要があります。 印鑑登録の方法や、印鑑証明書の発行方法、発行にかかる日数は、お住まいの市区町村によって異なりますので、各自治体のホームページなどをご確認ください。 自治体によっては、登録を行ったその日のうちに印鑑証明書の発行が可能なケースもあります。
3-1-8.資本金の払い込みを証明する書面
出典:合同会社設立登記申請書 ▼資本金の払い込みを証明する書面とは
所定の銀行口座に、会社の資本金を払い込んだことを証明するための書類。 |
「資本金の払い込みを証明する書面」に様式はありません。 ただし、「3-1-1.合同会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、記載例を確認できます。 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「記載例(PDF)」をダウンロードしましょう。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 10ページ目に以下のような記載例が載っています。 出典:合同会社設立登記申請書 「資本金の払い込みを証明する書面」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。 また、作成した書面には、取引明細表や預金通帳の写しを添付します。 取引明細票や預金通帳の写しが用意できない場合には、以下のような書類で代替できます。
・取引履歴照会票 ・払込金受取書 ・インターネットバンキング等の取引状況に関する画面コピー(プリントアウトしたもの) |
いずれの書類も、以下の内容が分かる箇所のコピーが必要です。
・払込先金融機関名 ・口座名義人名 ・振込日及び振込金額 |
書面の写しには、「振込日」と「振込金額」の記載箇所にマーカーや下線を引き、目立たせてください。
3-1-9.印鑑届書
出典:印鑑(改印)届書 ▼印鑑届書とは
会社の実印を法務局に登録するための書類。 |
「印鑑届書」のフォーマットは、「3-1-1.合同会社設立登記申請書」で紹介した法務局の公式サイト内のページ「商業・法人登記の申請書様式」で、ダウンロードできます。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「印鑑届書様式」からダウンロードし、記載例を見本に、必要な内容を記入しましょう。 出典:印鑑(改印)届書 なお、印鑑届書には本来、印鑑提出者本人の押印と、印鑑証明書が必要です。しかし「3-1-7.代表社員の印鑑証明書」を提出している場合には、下記チェック欄にチェックを入れて、省略できます。
3-2.【合同会社設立】場合によって必要となる5つの書類
【合同会社設立】場合によって必要となる5つの書類 |
① 登記事項証明書 ② 職務執行者の選任に関する書面 ③ 職務執行者の就任承諾書 ④ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑤ 委任状 |
3-2-1.登記事項証明書
以下の条件に当てはまる場合、法人についての事項が確認できる「登記事項証明書」が必要となります。
・合同会社を代表する社員が、法人である場合 ・業務執行社員が、法人である場合 |
ただし、以下のような場合には添付を省略できます。
・申請する登記所と同一の登記所に、当該法人の登記がある場合 ・申請書に、当該法人の会社法人等番号を記載する場合 |
もし、法人の会社法人等番号が分からない場合には、登記事項証明書を取得しなければなりません。 登記事項証明書の取得方法は、以下の3つです。
①登記所の窓口で取得する ②管轄の登記所に郵送で取得する ③オンラインで申請後、窓口か郵送で受け取る |
①で取得する場合は、どこかしらの登記所に足を運ぶことになります。管轄の登記所については、「管轄のご案内:法務局」で確認できます。なお、管轄外の登記所でも、書類の取得は可能です。 ②で取得する場合には、「管轄のご案内:法務局」で管轄の登記所を確認後、「会社・法人の登記事項証明書の郵送請求」の手順に従って、郵送の手続きを行います。 ③で取得する場合には、「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方:法務局」の手順に従って、申請を行いましょう。 ②や③の方法を使って、書類を郵送で受け取る場合、1週間程度の時間をみておく必要があります。
3-2-2.職務執行者の選任に関する書面
合同会社を代表する社員が法人である場合、「職務執行者の選任に関する書面」が必要です。 例えば、以下のような書類が該当します。
・取締役会(社員総会)議事録 ・社員の過半数をもって選任したことの分かる書面 |
フォーマットはありませんが、具体的な例として「合同会社設立登記申請書」の9ページ目には、「取締役会議事録」の例が挙げられています。以下を参考にして、作成してください。 出典:合同会社設立登記申請書
3-2-3.職務執行者の就任承諾書
合同会社を代表する社員が法人である場合、「職務執行者の就任承諾書」も必要です。 フォーマットはありませんが、具体的な例として「合同会社設立登記申請書」の9ページ目に、例が挙げられています。以下を参考にして、作成してください。 出典:合同会社設立登記申請書
3-2-4.資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
この書類は、資本金として金銭以外の財産、例えば債権や不動産などが出資される場合にのみ必要となります。 「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「合同会社設立登記申請書」の10ページ目に、例が挙げられています。以下を参考に、作成してください。 出典:合同会社設立登記申請書
3-2-5.委任状
委任状は、代理人に会社設立の申請を委任した場合にのみ必要となります。 「委任状」にフォーマットはありませんが、具体的な例として「合同会社設立登記申請書」の11ページ目に、例が挙げられています。以下を参考にして、作成してください。 出典:合同会社設立登記申請書 「委任状」は、上記の記載例を参考に、自作しましょう。
4.【大前提!】書類をそろえる前に最低限しておかなければならない4つのこと
ここまで、会社の設立に必要な書類について解説をしてきましたが、実は書類をそろえる前にしておかなければならないことが、4つあります。 会社を設立するためには、まず基本事項を決め、実印を用意し、定款を作成後、資本金を払い込まなければなりません。ここまでの手続きを済ませてからやっと、登記の申請をするための、書類作成ができるのです。 そこでここからは、会社の登記をする前に必要となる4つの手続きを、手順に沿って解説します。
4-1.【STEP1】会社の基本事項を決める
まずは会社の基本事項を決める必要があります。基本的には、以下のような事項が考えられます。 それぞれ簡単に説明するので、参考にしてくださいね。 ▼事業目的とは
会社が行う予定の事業内容。 定款に記載される重要な項目なので、具体的かつ過不足のないよう注意が必要。 |
▼発起人とは
会社設立の手続きを行う人。 会社設立に必要な出資を行い、株式会社の場合には、設立後は株主となる。 |
▼商号とは
設立する会社の名前。前か後に法人格(株式会社・合同会社)を付ける。 他社名に類似しているとトラブルにつながるリスクがあるため、注意する。 |
▼本店所在地とは
会社の本店がある住所。一般的には事業を行う場所、自宅や事務所を登記することが多い。 |
▼資本金の額とは
会社を運営するための資金額。1円から設定できる。 経営者の自己資金や出資者による出資によって、額を決める。 |
▼機関設計とは
株式会社の場合は、取締役会や取締役など、会社の運営に関わる機関や役員の構成。 合同会社の場合は、代表社員や業務執行社員、意思決定の方法など。 |
▼設立日とは
設立する会社の登記を申請する日。 |
▼事業年度とは
会社を設立してから決算書を作成するまでの期間。1年以内で定める必要がある。 |
会社設立を考えたら、まずはこれらの基本事項を定めましょう。
4-2.【STEP2】会社用の実印を用意する
会社の基本事項を決めたら、次に会社用の実印を用意します。 設立するのが株式会社であっても、合同会社であっても、登記の際に「印鑑届書」が必要だからです。 登記に使用する実印は、一般的に「役職印」と呼ばれる印鑑です。 会社の設立後には、以下のような印鑑も必要となるため、実印の作成に合わせて作っておくと便利です。
・銀行印…銀行の口座開設に必要となる印鑑。 ・角印…領収書や請求書など、日常的に使う四角い印鑑。社印とも呼ばれる。 |
実印の作成には、1~2週間みておきましょう。急いでいる場合には、インターネットで即日対応のショップもあるので、利用を検討してはいかがでしょうか。
4-3.【STEP3】定款を作成する(認証を受ける)
会社設立の登記を行うには、定款の提出が必要となります。定款の作成には時間がかかるため、あらかじめ期日に余裕を持って、作成しましょう。 株式会社の場合、作成した定款の認証を受けなければならないので、特にスケジュールがシビアです。 定款を作成する場合にも、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」のページが活用できます。 取締役会を設置する予定の株式会社は、「1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 7ページ目から、以下のような記載例が載っています。 出典:株式会社設立登記申請書 取締役会を設置しない株式会社は、以下の「1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:株式会社設立登記申請書 6ページ目から、以下のような記載例が載っています。 出典:株式会社設立登記申請書 株式会社の場合、日本公証人連合会の「定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)」も参考になります。規模や各条件それぞれに応じた記載例が公開されています。 出典:定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) 株式会社を設立する場合、定款が完成したら、まずは本店のある都道府県内の公証役場に定款を送り、認証前の確認を受けます。 確認が取れたら、実際に公証役場で認証を受ける日時の予約を取り、公証役場で認証を受けます。認証を受ける際には、以下の書類を持参します
・作成した定款(3通) ・発起人全員分の実印 ・発起人全員分の印鑑証明書 |
公証役場では「実質的支配者の申告書」を記入します。あらかじめ、実質的支配者の該当事由を「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」で確認しておきましょう。 また、定款の認証には以下の費用が必要です。必要な額の現金を持参してください。 このように、定款の認証には、手数料が3~5万円、収入印紙代に4万円、謄本の請求手数料に1枚当たり250円が必要です。 最後になりましたが、合同会社の場合は法務局の「商業・法人登記の申請書様式」のページにある「3-1 合同会社設立登記申請書」内の「記載例(PDF)」をダウンロードします。 出典:商業・法人登記の申請書様式:法務局 6ページ目から、以下のような定款の記載例が載っています。参考にしてくださいね。 出典:合同会社設立登記申請書
4-4.【STEP4】資本金を払い込む
実印や定款が用意できたら、資本金を払い込みます。 資本金は発起人個人の銀行口座から払うのが一般的です。会社はまだ設立できていないため、会社の口座から払い込むことはできません。 また、資本金の払込のために、新たに口座を用意する必要はなく、発起人が普段使っている普通預金の口座で問題ありません。発起人に代表者がいる場合は、その口座を使いましょう。 注意すべきなのが、払い込みの際には、口座に「預け入れ」をするのではなく、「振り込み」をしなければならない点です。預け入れをしても、払い込んだ人の名前は通帳に記帳されないからです。 発起人1人1人が、決められた資本金を払い込んだかどうかが確認するためには、口座に「振り込み」を行う必要があります。 資本金を払い込んだら、預金通帳の以下の内容が分かる箇所について、コピーを取っておきましょう。
・払込先金融機関名 ・口座名義人名 ・振込日及び振込金額 |
書面の写しには、「振込日」と「振込金額」の記載箇所にマーカーや下線を引き、目立たせてください。 登記の際に必要となる「資本金の払い込みを証明できる書面」を用意する際に、必要となります。
5.会社設立の書類をそろえる方法は2つ!自分でできなくても大丈夫
ここまで会社設立の必要書類について紹介してきました。 記事を読み進めるにつれ、「なんだか難しそう…」「私には無理かも?」と不安になってしまった方もいるのではないでしょうか。 でも、安心してください。会社設立の書類は、必ずしも自力で集める必要はありません。税理士や司法書士といった専門家にお願いすることもできます。 会社設立の書類をそろえる方法は、大きく以下の2つに分けられます。
①自分でそろえる ②外部に依頼する |
2つの方法のどちらを選ぶかは、あなた次第です。それぞれのメリットとデメリットを以下にまとめるので、どちらがいいか考えるときの参考にしてくださいね。
メリット | デメリット | |
① 自分でそろえる | ・お金がかからない ・知識が増やせる ・達成感が得られる | ・手間と時間がかかる ・他の業務が滞る ・失敗ややり直しの可能性が高い ・慣れない複雑な作業にストレスがたまる |
② 外部に依頼する | ・手間と時間を減らせる ・手続きが効率的に進められる ・失敗する心配がない ・設立後も何かと頼れる | ・お金がかかる ・依頼先選びが大変 |
自分で書類をそろえる一番のメリットは、お金がかからないことです。 ただし、それと引き換えに、手間と時間がかかります。登記関係の作業に追われて、他の業務が滞り、慣れない作業にストレスがたまることもあるかもしれません。 一方、外部に依頼すると、手続きを効率化でき、手間と時間を削減できます。 また会社は「設立したら、それで終わり」ではありません。設立後もさまざまな手続きが必要となります。設立前から頼れるパートナーを作れるということも、外部に依頼する大きなメリットです。 しかしもちろん、外部に依頼するためには、ある程度のお金が必要です。 結局は「お金」を取るか、「手間と時間」を取るかで、どちらを選択するかが決まります。 ここからは、書類を自分でそろえるおすすめの方法と、外部の依頼先の候補について、くわしく解説していきます。どちらの方法を選ぶかの判断材料にしてくださいね。
5-1.【コスト重視!】会社設立の書類を自分でそろえるおすすめの方法
「2.【株式会社設立】必要な15の書類と作成後の注意点」と「3.【合同会社設立】必要な14の書類と作成後の注意点」では、書類を書面で集める方法を紹介しました。 でも現代社会はデジタル時代。公的な書類もデジタル化が進んでいます。そこで、ここからは、オンラインのツールやサービスを活用して、書類をそろえる方法を2つ紹介します。
5-1-1.クラウド会計ソフトの「会社設立支援サービス」を活用する
最近では、インターネット上のサーバーを使って会計業務を自動化できる、クラウド会計ソフトを使う会社が増えています。そのクラウド会計ソフトが無償で提供しているのが「会社設立支援サービス」です。 クラウド会計ソフトの「会社設立支援サービス」では、主に以下のようなことができます。
・会社設立に必要な書類の作成が簡単にできる ・電子定款の認証を代行してもらえる(有料の場合も) ・登記後に必要な手続きが分かる |
なかでも、「書類の作成が簡単にできる」点は、大きなメリットではないでしょうか。クラウド会計ソフトでは、ガイドに従ってフォームに必要事項を入力するだけで、書類が作成できます。 さらに、有料の場合がほとんどですが、手続きの複雑な電子定款を、作成から認証までサポートしてもらえるのも、うれしいポイントです。 基本的な利用料は無料なので、試しに使ってみてもいいかもしれませんね。
5-1-2.公官庁が提供するオンラインサービスを利用する
公官庁は登記のデジタル化を進めており、オンラインサービスを提供しています。しかし、サービスを利用するには、前提条件をクリアする必要があり、かえって複雑に感じる方もいるかもしれません。 そこでここでは「自分に使えそうかどうか」判断できるように、各サービスの概要に留めて紹介します。くわしく知りたい場合には、各リンク先をご確認ください。 今回紹介するサービスは、以下の2つです。
2つのサービスを比較すると、「法人設立ワンストップサービス」の方がメリットが大きいため、どちらのサービスを利用するか迷ったら、「法人設立ワンストップサービス」を使うことをおすすめします。
5-1-2-1.「オンライン申請」
「オンライン申請」は、株式会社であれば代表取締役本人が、合同会社なら代表社員本人が、専用のソフトを使って、パソコンで登記申請を行う方法です。 オンライン申請を行うための前提条件は以下の4つです。
・WindowsのOSが入ったパソコンが使える ・「申請用総合ソフト」をインストールできる ・申請者が自身のマイナンバーカード(電子証明書)を持っている ・ICカードリーダライタが用意できる |
実際の申請手順については、以下の法務局のページをご確認ください。
・株式会社の場合 ⇒ 株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請):法務局 ・合同会社の場合 ⇒ 合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請):法務局 |
なお、マイナンバーカード(電子証明書)をお持ちでない方や、ICカードリーダライタの用意が難しい(購入したくない)場合でも、「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」という申請方法なら、オンライン申請と同様のメリットが得られます。 こちらも併せてご検討をおすすめします。
5-1-2-2.「法人設立ワンストップサービス」
出典:サービストップ | 法人設立ワンストップサービス 「法人設立ワンストップサービス」は、インターネットブラウザか専用のアプリを使って、スマホやパソコンから登記申請を行う方法です。 法人設立ワンストップサービスを使うための前提条件は以下の通りです。
・マイナンバーカード対応のスマートフォンかタブレットがある ※現状、iPhoneの機種は対応していません ・パソコンを使う場合には、ICカードリーダライタが用意できる ・法人代表者が自身のマイナンバーカード(電子証明書)を持っている |
「オンライン申請」との違いは以下の通りです。
・専用ソフトのインストールが必要ない ・パソコンのOSがMacでも使える |
さらに、「法人設立ワンストップサービス」は会社設立時だけでなく、設立後に行政期間で必要となる、各種申し込みにも対応しており、引き続き使い続けられるというメリットがあります。 くわしい申請方法については、「法人設立ワンストップサービス」をご確認ください。
5-2.【スピードと安心感重視!】会社設立の書類作成を外部に依頼する
次に、会社設立の書類作成を、外部に依頼する際の、依頼先の候補について、解説します。 依頼先によって、できることや得意分野が異なります。頼んだときのメリットを比較して、依頼先の検討をしましょう。 今回紹介するのは、以下3つの依頼先です。
① 税理士 ② 行政書士 ③ 司法書士 |
以下にまとめたのは、3つの依頼先の概要と、依頼した際のメリット・デメリットを比較した表です。
メリット | デメリット | |
税理士 | ・書類の作成を手伝ってもらえる ・設立手数料が比較的リーズナブル ・設立後の税務関係の業務を任せられる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う |
行政書士 | ・書類の作成を代行してもらえる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う ・設立後の税務関係のサポートはない |
司法書士 | ・丸ごと代行してもらえる | ・設立手数料が比較的高め ・設立後の税務関係のサポートはない |
ここからは、さらにくわしく、それぞれの依頼先の特徴やできることをみていきます。どこに頼むのかを検討するヒントにしてくださいね。
5-2-1.税理士に依頼する
税理士は、税金や税にまつわる法律、税務に関する国家資格を持った専門家です。 次に、会社設立の書類作成を税理士に頼むメリットとデメリットをまとめました。
メリット | デメリット |
・書類の作成を手伝ってもらえる ・設立手数料が比較的リーズナブル ・設立後の税務関係の業務を任せられる | ・登記の手続きは自分でするか、提携の司法書士が行う |
税理士は会社設立に必要な書類の作成を、比較的安価な料金で手伝ってくれます。また、会社設立後には、経理や税務関連の業務を任せられ、頼もしい存在となるでしょう。 ただし、税理士は登記業務そのものは行えません。 もし、税理士法人などに会社設立の代行を依頼しても、実際の登記の手続き自体は、法人が提携している司法書士が行うことがほとんどです。 そこで以下のニーズがある方に、税理士への依頼をおすすめします。
5-2-2.行政書士に依頼する
行政書士は、官公署に許認可を得るために提出する書類作成など、行政手続きを専門とする法律家です。 次に、会社設立の書類作成を司法書士に頼むメリットとデメリットをまとめました。
メリット | デメリット |
・書類の作成を代行してもらえる | ・登記の手続きは自分でするか、提携の司法書士が行う ・設立後の税務関係のサポートはない |
行政書士は、会社設立に必要な書類の作成を請け負ってくれます。登記自体は自分で行えば、コスト削減につながります。 ただし、行政書士も司法書士同様、税務の専門家ではないため、会社設立後に、経理や税務関連の業務について、サポートをしてくれることはありません。 そこで、以下のニーズがある方に、行政書士への依頼をおすすめします。
5-2-3.司法書士に依頼する
司法書士は、法律の専門知識に基づいて、登記手続きの代理などを行う、法律業務の専門家です。 次に、会社設立の書類作成を司法書士に頼むメリットとデメリットをまとめました。
メリット | デメリット |
・書類の作成から登記の手続きまで、 全てまとめて代行してもらえる | ・設立手数料が比較的高め ・設立後の税務関係のサポートはない |
司法書士に依頼した場合、会社設立に必要な書類の作成はもちろん、登記の手続きに至るまで全て代行してもらえます。 しかし、司法書士は税務の専門家ではないため、会社設立後に、経理や税務関連の業務について、サポートをしてくれることはありません。 そこで、以下のニーズがある方に、司法書士への依頼をおすすめします。
6.「会社設立って思ったより大変そう…」と不安なら、会社設立代行を利用しよう!代行サービスをおすすめしたい4つの理由
ここまで、会社設立に必要な書類について、解説してきました。一通り目を通せば分かりますが、必要書類を一式そろえるのは、そう簡単なことではありません。 必要書類の作成に限らず、会社設立は、準備から設立後まで、さまざまなタスクが山積み。とにかく手間と時間がかかるものなのです。 「こんなにたくさんの書類を、期限までにそろえられる気がしない」 「設立後のタスクも多くて、こわくなってきた…」 こんな風に、不安になってしまった方もいるのではないでしょうか。 そんなあなたにおすすめしたいのが「会社設立代行サービス」です。 ▼会社設立代行サービスとは
会社を設立するのに必要な書類の準備や登記の手続きを、専門家が代行してくれるサービスです。 「いつ、何が必要で、どう動けばいいか」専門家がその都度教え、導いてくれるので、会社設立にまつわる不安を一掃できます。 |
会社設立代行サービスをおすすめするのには、以下4つの理由があります。 ここからは、理由について、1つずつ解説していきます。
6-1.①煩雑な手続きに手間と時間を奪われない
1つ目の理由は、会社設立を代行してもらうと、ややこしくて難解な会社設立の手続きに、手間と時間を奪われないからです。専門家に代行してもらうことで、効率の良い形で、会社設立を進められます。 先にも述べたように、会社設立の手続きは、一般の人にとって、そう簡単にできることではありません。多くの人にとって、初めての経験であるうえ、かなり煩雑なので、多くの手間と時間がかかります。 自社で作成すべき書類が何かを確認し、作成したり、書類の用意をしたり…会社設立前は本業も忙しくなるので、寝食を惜しんで、作業に取り組まなければならない可能性も十分考えられます。 手続きに時間とキャパシティを割くあまり、本業に支障をきたしてしまっては、本末転倒です。 それならばいっそ、会社設立の手続きは専門家に任せて、自分は本業に集中した方が、最善の結果が出せるのではないでしょうか。
6-2.②会社設立にまつわる相談先ができる
2つ目の理由は、会社設立の代行を依頼すると、会社設立にまつわる相談先ができるからです。 会社設立をする方の中には、初めて会社を立ち上げるという方や、1人で設立するという方も多いのではないでしょうか。 その場合「会社を設立しよう!」と思い立っても、「何をすべきか分からない…」「細かい手順が分からない…」「2つの選択肢のうち、どちらを選べばいいか分からない…」など、どう行動すればいいのかが分からなくなる場面に何度も遭遇するはずです。 疑問が1つ浮かぶたびに立ち止まり、自分1人で時間をかけて、解決していかなければなりません。そんなとき、法律や税務の専門家が相談に乗ってくれたら、どんなに心強いでしょう。 会社設立の代行サービスを依頼すれば、専門家が進むべき道を示してくれ、つまづいたときにはいつでも、親身になって手を差し伸べてくれますよ。
6-3.③意外とリーズナブルに利用できる
3つ目の理由は、会社設立の代行サービスは、意外と安く利用できるからです。 「5.会社設立の書類をそろえる方法は2つ!自分でできなくても大丈夫」の冒頭でも紹介した通り、会社設立の業務を外部に依頼する一番のデメリットは、お金がかかることです。 でも、実際に税理士法人などが提供している代行サービスを探してみると、代行にかかる費用は思っているよりずっと低く抑えられています。 実際、後ほど紹介する「辻・本郷会社設立センター」では、以下のような代行サービスのプラン(以下の例は株式会社の場合)を用意しており、自分の力で設立するよりも、お得に利用できます。 くわしくは「8-4.④自分で設立するよりお得な代行料」をご確認ください。 出典:辻・本郷会社設立センター もし、費用面がネックになっているのなら、「代行サービスはお金がかかる」という思い込みは捨て、一度、税理士法人などに相談してみることをおすすめします。
6-4.④会社設立後もサポートしてもらえる
3つ目の理由は、会社設立後もサポートしてもらえるからです。 会社は設立するのがゴールではありませんよね。むしろ設立はゴールに過ぎず、そこから先の会社経営こそが本番です。できることならうまく利益を出して、より良い形で長く続けていきたいですよね。 そのためには、専門家のサポートが不可欠です。実際、多くの会社が、税理士に税務を依頼しています。 参考:令和3事務年度 国税庁実績評価書 財務省の「国税庁実績評価書」によると、令和3年度の「法人税の確定申告に税理士が関与している割合」は89.5%。9割近い会社が、税理士のサポートを受けていることが分かります。 会社設立の際に代行サービスをお願いしたところであれば、安心して、その後のサポートもお願いできるでしょう。会社設立代行サービスの利用は、その後の会社運営のサポーター探しにもなるのです。
7.会社設立に関する知識がないなら、代行先は税理士がおすすめ!初心者が税理士の代行先を選ぶ3つのポイント
会社設立が初めてで、ほとんど知識がないという方は、会社設立の代行先に税理士を選ぶことをおすすめします。なぜなら、税理士に会社設立の代行をしてもらうと、初心者にとってメリットが多いからです。 会社設立の代行先は、「5-2.【スピードと安心感重視!】会社設立の書類作成を外部に依頼する」で紹介した通り、主に以下の3つがあります。
① 税理士 ② 行政書士 ③ 司法書士 |
3つの代行先のメリットとデメリットをまとめたのが、以下の表です。
メリット | デメリット | |
税理士 | ・書類の作成を手伝ってもらえる ・設立手数料が比較的リーズナブル ・設立後の税務関係の業務を任せられる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う |
行政書士 | ・書類の作成を代行してもらえる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う ・設立後の税務関係のサポートはない |
司法書士 | ・丸ごと代行してもらえる | ・設立手数料が比較的高め ・設立後の税務関係のサポートはない |
3つの依頼先の中で、特に初心者におすすめしたいメリットを持っているのが税理士です。 特に「設立後の税務関係の業務を任せられる」という点で、心強いのではないでしょうか。 以下のような条件に当てはまるなら、税理士への代行サービスの依頼をおすすめします。 ここからは、会社設立の初心者が、税理士の代行先を選ぶ、3つのポイントを紹介していきます。
7-1.①会社設立の悩みや相談に乗ってもらえるか
1つ目のポイントは、会社設立の悩みや相談に乗ってもらえるかどうかです。 初めての会社設立は、悩みや不安がいっぱい。ただ淡々と代行業務をこなすだけでなく、親身になって悩みを聞いたり、相談に乗ってくれる税理士に依頼すれば、会社としてベストな選択ができ、より良い方向に進めるはずです。 特に、これから会社運営を軌道に乗せていくためには、資金面など、お金の悩みがつきないのではないでしょうか。 税理士に会社設立の代行を依頼すると、運営資金のやりくりや、節税についても、有益なアドバイスがもらえますよ。
7-2.②会社設立の準備を丸投げできるか
2つ目のポイントは、会社設立の準備を全てお任せできるかどうかです。 会社設立にはさまざまな準備がありますが、特に大変なのは、以下の3つです。
① 定款の作成と認証 ② 定款以外の必要書類の作成 ③ 登記の申請 |
この全てを丸投げできなければ、代行サービスを頼む意義が薄れてしまいます。 特に税理士は、定款や必要書類の作成の手伝いはできるものの、法律上、登記の申請はできません。登記の申請は司法書士の資格がなければできないからです。 そこで、税理士事務所に代行を依頼する場合には、司法書士と提携しているかどうかを確認することをおすすめします。司法書士との提携があれば、上記3点を安心してお任せできるでしょう。
7-3.③会社設立後の税務関係の業務をどこまで任せられるか
3つ目のポイントは、会社設立後にどこまで、税務関係の業務を任せられるかどうかです。 税理士に会社設立の代行を依頼する最大のメリットは「設立後の税務関係の業務を任せられる」点です。 依頼先の税理士法人によっては、確定申告や税務調査への対応はもちろん、日ごろの会計、経理、財務にまつわる業務を請け負ってくれる場合もあります。 代行を依頼する際には、会社設立後に顧問契約を結んだら、どのような業務を任せられるのか、事前に確認しておくと良いでしょう。
8.会社設立前から設立後まで手厚いサポートを受けたいなら、辻・本郷 税理士法人に代行を依頼しよう!
出典:辻・本郷会社設立センター 辻・本郷 税理士法人は、「7.会社設立に関する知識がないなら、代行先は税理士にすべき!初心者が税理士の代行先を選ぶ3つのポイント」で紹介した、3つのポイントを全て満たす、初心者にぴったりの税理士法人です。 上記の3つのポイントを踏まえたうえで、辻・本郷 税理士法人に会社設立代行を依頼するメリットを4つ、紹介します。
8-1.①会社設立に関する相談が何度でも無料
辻・本郷 税理士法人では、ご依頼前であっても、会社設立に関するご質問、ご相談を何度でも無料で受け付けています。 年中無休、24時間体制で受け付けておりますので、会社設立に関する悩みや心配事があれば、どんなことでも気兼ねなく、ご相談いただけます。 例えば会社設立に必要となる費用や、個人の事業の法人化をすべきかどうかなど、会社設立の前段階に当たる疑問でも問題ありません。 もちろん、ご依頼後も、ご依頼主様の悩みや相談にとことん親身になって寄り添います。
8-2.②会社設立にまつわる業務を完全代行
辻・本郷 税理士法人では、会社設立にまつわる業務を、完全代行しております。 定款やそのほかの書類の作成時には、税理士が税務の観点から、資本金や資金調達、節税についての助言を行います。設立書類の作成から登記までは、提携の司法書士が行うので、安心です。 もちろんご自身で公証役場や法務局に足を運ぶ必要はありません。ご依頼者様がすべきことは、申込書への記入と必要最低限の資料収集、捺印のみです。
8-3.③会社設立後の会計・税務もお任せ
辻・本郷 税理士法人では、会社設立後に税理士顧問契約を結んでいただいた場合、標準サービスで、以下のような業務を請け負っております。 具体的には、以下のような対応が可能です。
・会計ソフトへの入力や、経理業務の代行をいたします。 ・領収書や請求書の整理の仕方や、会計ソフトの使い方をご説明します。 ・会計の帳簿が合っているか、定期的に確認いたします。 ・毎月の会社の財務を確認し、どのような状況かお伝えします。 ・余分な税金を払わなくて済むように、税務の特例などをお教えします。 ・融資を受けるための、必要資料を作成いたします。 ・税務調査の際には、代理人として税務署に対応いたします。 |
経理や財務、税務の分野で分からないことがあるときには、いつでもご相談いただけます。顧問税理士としてのご説明はもちろん、内容によっては業務の代行も可能です。
8-4.④自分で設立するよりお得な代行料
会社設立代行サービスを利用する際の、最大のネックが、費用面ではないでしょうか。 しかし、辻・本郷 税理士法人では、ご自身で設立業務をするよりも代行した方がお得になるように、代行にかかる費用を設定しております。 くわしくは、以下の株式会社を例にとった価格表をご覧ください。 前提として、ご自身で株式会社を設立する場合、最低でも、222,000円の費用がかかります。 辻・本郷 税理士法人では、電子定款を作成することで、収入印紙代の40,000円をカットします。 会社設立後に税理士顧問契約の必要がない「登記代行パック」であっても、自分で書類を作成するよりも7,000円安く、代行いたします。 会社設立後に税理士顧問契約を予定されている場合には、設立費用特別割引として、当法人で39,000円をご負担いたします。その結果、ご自身で設立業務を行うよりも、79,000円安く、会社設立が可能です。 設立後の顧問税理士をお探しの場合には、ぜひ、税理士顧問契約を見越したフルサポートパックをご検討ください。
9.まとめ
今回は、会社設立の必要書類について解説しました。 以下は、株式会社と合同会社の設立に必要な書類をまとめた一覧表です。
株式会社 | |
絶対に必要な書類 | ① 株式会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 認証済みの定款の謄本 ⑤ 設立時取締役の就任承諾書 ⑥ 印鑑証明書 ⑦ 本人確認証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明できる書面 ⑨ 印鑑届書 |
場合によって必要となる書類 | ① 発起人の同意書 ② 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 ③ 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ④ 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 ⑤ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑥ 委任状 |
合同会社 | |
絶対に必要な書類 | ① 合同会社設立登記申請書 ② 登記すべき事項 ③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙 ④ 定款 ⑤ 代表社員(本店所在地及び資本金)の決定を証明する書面 ⑥ 代表社員の就任承諾書 ⑦ 代表社員の印鑑証明書 ⑧ 資本金の払い込みを証明する書面 ⑨ 印鑑届書 |
場合によって必要となる書類 | ① 登記事項証明書 ② 職務執行者の選任に関する書面 ③ 職務執行者の就任承諾書 ④ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 ⑤ 委任状 |
株式会社と合同会社のそれぞれに、どんな会社でも絶対に必要な書類と、場合によって必要になる書類があります。 自社にはどの書類が必要なのか、必要となりうるケースに当てはまっているかどうかをよく確認してから、書類をそろえましょう。 また、必要書類をそろえるのは、登記申請のための準備です。必要書類をそろえ、登記をする前に、以下の4つのステップを踏む必要があります。 もし、まだこの4つの用意が済んでいないのならば、まずはこちらを済ませてから、書類の準備に取りかかりましょう。