法人設立登記とは?その流れや必要書類、申請方法や専門家選びを解説

新しく会社を設立するとき、法務局に法人設立登記を必ず行う必要があります。 これは会社法に定められた義務であるとともに、安心して商取引ができるように構築されたシステムでもあります。

本記事では、法人設立登記の概要や手続きの流れ、提出書類や申請方法、さらには自分で手続きをできるのか、専門家に任せたほうがいいのか検討していきたいと思います。


1.法人登記の制度の目的は会社の信用維持と取引先が安心して取引できるようにすること

会社を設立するにあたって、「法人設立登記(法人登記)」は必須の手続きです。

それでは、その登記はなんのためにしているのでしょうか?

結論からいうと、会社の信用維持と取引先が安心して取引ができるようにするために、登記をしています。

この章では、法人設立登記の概要や目的、設立時以外の登記、罰則についてみていきます。

1-1.法人設立登記とは設立した会社の重要事項を法務局で登録・公開し法人格を取得すること

法人設立登記とは、法人設立後に会社を代表すべき者(株式会社の場合は代表取締役)が、会社を設立した際に、会社が取引をする上で重要な事項(社名や商号、本社所在地、代表者の氏名や住所、事業目的など)を含んだ必要書類を法務局に提出し、法務局の登記官が専門的見地から審査してコンピュータに記録し、その記録を一般に公開することです。

登記が完了すると法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)が発行されます。法的に認められることで、権利や義務の主体になることができ、契約や取引ができるようになります(「法人格」の取得)。また、登記事項証明書は、法務局で申請書を提出し手数料を支払えば誰でも閲覧できます。オンラインから申請して閲覧することもできます。

「法人格」についての説明は次の記事をご参照ください「法人格とは?わかりやすく解説!起業するなら知っておきたい基礎知識」(https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/legal-entity)。


1-2.法律的な裏付けとしての法人設立登記

法人設立登記が完了すると、登録した事項が法的に認められたことになります。その目的は、会社の信用維持を図り、取引の相手方が安心して取引できるようにすることです。

代表的な例は、金融機関等で融資を受ける際や、新しく契約を結ぶ際に取引先から登記事項証明書を求められることです。このように、商業取引を安全・円滑に行うために法人設立登記という制度があります。会社を設立後に営業をした際、相手は、登記事項証明書を通じて会社の概要を知ることができるのです。逆に言えば、会社を設立したばかりで知名度も実績もない会社に対して、公的に会社の概要を認めてもらうために法人設立登記があるということができます。


1-3.設立時以外にも登記が必要

会社設立時の法人設立登記は、設立の日から2週間以内にすることが法律で定められています(会社法第九百十一条~第九百十四条)。それ以外にも、登記事項に変更が生じたときには、同様に2週間に変更の登記をしなければいけません(会社法第九百十五条)。具体的には、本社の所在地移転や役員変更、商号・目的変更や増資・株式分割、解散や清算などの場合です。


1-4.登記申請の罰則

法人は登記をすることで公的に認められ、登記内容に対する信用も生じます。それだけに、罰則も定められています(刑法第百五十七条)。

具体的には、次の通りです。

  • 虚偽の登記申請…「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
  • 登記申請を怠った場合…「百万円以下の過料

定まった期間内に正確な登記が義務づけられていますので、ご注意ください。

ここまで見てきたように、設立や変更の際に登記の義務があるからこそ、登記事項証明書に対して公的な信用があると言えるでしょう。


2.法人設立登記の流れ

第1章で見てきたように、必須であり重要な法人設立登記について、この章では、実際に登記に至るまでのかんたんな流れをみていきます。気を付けるべき点として、いきなり登記申請書を法務局に提出するわけではありません。

「登記申請書類の作成と申請」の前段階のステップとして、

STEP1 会社の概要を決める、
STEP2 法人用の実印を作成する、
STEP3 定款の作成と認証、
STEP4 出資金(資本金)の払い込み、が挙げられます。

全体の流れを知っておけば、一つひとつの作業の意味がわかってきます。

STEP 1 会社の概要を決める

起業を考えている方であれば、事業の内容やスキームを検討されているかと思います。法人としては、それ以外にも決めるべき重要な事項が多々あります。

①会社名 ②会社の種類 ③代表取締役 ④出資額 ⑤本店の住所 ⑥事業目的、などが挙げられます。

⑤の登記の住所について、よく登記の場所に迷われる方がいます。特に賃貸で借りている自宅で登記をする場合には、後々のトラブルを避けるために、事前に大家さんに許可を取りましょう。近年では、法人用に事務所を借りるよりも費用を抑えるためにバーチャルオフィスで登記をする方も増えています。

STEP 2 法人用の実印を作成する

法人設立登記を行う際には、法人の代表者印(実印)を作成しましょう。

以前は、実印を届け出る義務がありましたが、2021年(令和3年)2月15日に商業登記規則が改正され、オンラインで申請をする場合には印鑑届書の提出が任意になりました(商業登記法第二十条の削除)。

登記上のためには任意になったとはいえ、銀行や契約先に印鑑証明書の提出を求められたりなど、実際のビジネスシーンで実印を使用することが多々あり、作成するにこしたことはありません。銀行印や角印、ゴム印も同時に作成するとよいでしょう。

実印は、会社名と役職名を印字するのが一般的サイズには規定があります(下図参照)。

STEP 3 定款の作成と認証

会社の基本的なルールを定めた定款を作成します。STEP 1で定めた会社の概要を反映していきます。

定款には、すべての会社の定款に必須事項の「絶対的記載事項」(目的、商号(社名)、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名または名称および住所)、特に決まりのない「取締役選任のルール」や「株式発行のルール」などがあります。

設立する会社の実情に合わせて作成していきましょう。

定款を作成したら、公証役場で認証を受けます。公証役場では、5万円の認証費用(資本金300万円以上の場合の費用については第5章参照)と1枚あたり250円の謄本交付手数料が必要です。

STEP 4 出資金(資本金)の払い込み

出資金を銀行口座に振り込みます。

法人の銀行口座は会社の設立後(登記完了後)に開設となりますので、このタイミングでは、発起人の個人口座に振り込みます。

振り込み後に銀行通帳の表紙、表紙をめくった裏表紙(口座の名義や番号のページ)、出資金の入金が記帳されたページのコピーを取り、資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作成いたします。この払込証明書にSTEP  2で作成した法人印を押印します。

不動産や自動車などの現物出資を行う場合には、その現物について「〇〇〇等を出資し、会社の所有とする」旨を定款に記載し、「財産引継書」や現物出資の「調査報告書」などの書類を作成してから登記申請を行いましょう。

STEP 5 登記申請書類の作成と申請

STEP 1~4の後に法務局に法人登記の申請を行います。登記申請は、会社の本店または主たる事務所を管轄する登記所で行います。法人登記申請を行った日が会社の設立日となります。

書類の作成については、第3章をご参照ください。


3.法人登記の申請に必要な書類15種

法人登記に必要な申請書類を具体的に見ていきます。今回は、株式会社を想定してご紹介いたします。

書類は全部で15種類ありますが、絶対に必須な書類と場合によって必要となる書類に大別されます。

絶対に必要な書類が9種類、場合によって必要となる書類が6種類あります。

3-1.絶対に必要な9つの書類

株式会社を設立するときに「絶対に必要な9つの書類」について紹介していきます。株式会社の場合、取締役会を設置する場合と設置しない場合では、必要書類が異なります。

法務局が掲載している取締役会を設置する場合の記載例を基に確認していきます(「株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)記載例」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331097.pdf)。

なお、申請書の様式は、一太郎、Word、PDFと三種類で提供されています(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1)。

書類① 株式会社設立登記申請書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」

設立登記申請書は、社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。

書類② 登記すべき事項

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「登記すべき事項」

書類①会社設立登記申請書に別紙として添付する書類です。書類またはCD-R、DVD-Rでの提出も可能です。決まった様式はありませんが、記載例を参考に記入しましょう。

書類③ 登録免許税の収入印紙貼付台紙

出典:法務局

会社設立登記を行う際には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税納付用台紙は、法人登記にかかる登録免許税を納付する際に使用するA4サイズの台紙のことです。

資本金額が1,000万円のときは、「1,000万円×0.7%=7万円」で「15万円」より低い金額であるため、登録免許税は「15万円」となります。

収入印紙は、郵便局やコンビニで購入することができます。

書類④ 認証済みの定款の謄本

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「定款」

第2章のSTEP3で作成し認証を受けた定款です。定款とは、会社設立時に定める、組織の根本原則をまとめた書類です。 株式会社の場合、登記(会社設立の申請)の前に、認証を済ませる必要があります。

書類⑤ 設立時取締役の就任承諾書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「就任承諾書」

会社設立時に、取締役として選任された者が、就任の承諾を記した書類です。決まった様式はありません。

書類⑥ 印鑑証明書

市区町村役場で登録した印鑑とその所有者を公的に証明する書類です。発行より3ヶ月以内の書類を提出します。

取締役会を設置する場合は、設立時の代表取締役が書類⑤の「就任承諾書」に捺した印鑑の印鑑証明書が必要で、取締役会を設置しない場合は、設立時の取締役が就任承諾書に捺した印鑑の印鑑証明書が必要となります。

印鑑登録が済んでいない場合は、市区町村役場で登録をする必要があります。

書類⑦ 本人確認証明書

取締役会を設置するかどうかで必要な人物が異なります。

  • 取締役会を設置する場合…設立時の取締役と監査役(印鑑証明書を添付しない役員)
  • 取締役会を設置しない場合…設立時監査役(選任した場合のみ)

証明書として使用できるのは、

  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  • 運転免許証等のコピー
  • マイナンバーカードの表面コピー

となります。住基カード運転免許証は裏面もコピーをし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名する必要があります。マイナンバーカードは表面のみをコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名する必要があります。なお、市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。

書類⑧ 資本金の払い込みを証明できる書面

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「払込みのあったことを証する書面」の例

会社の設立資金が払い込まれたことを証明するための書類です。決まった様式はありません。作成した書面には、預金通帳の写しを添付します。

書類⑨ 印鑑届出書

出典:法務局「印鑑届書」記載例

会社の実印を法務局に登録するための書類です。法務局のウェブサイトよりフォーマットをダウンロードできます(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188212.pdf)。


3-2.場合によっては必要となる6つの書類

ここでは、「場合によっては必要となる6つの書類」について紹介していきます。

書類① 発起人の同意書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の例

発起人の同意書は、発起人が定款の内容に同意していることを証明する書類です。

  • 発起人が割当てを受けるべき株式数及び払込むべき金額
  • 株式発行事項又は発行可能株式総数の内容
  • 資本金及び資本準備金の額

以上の内容が定款に定められていない場合には、発起人の同意書が必要となります。決まった様式はありません。

書類② 設立時代表取締役を選定したことを証する書面

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」の例

会社設立時に代表取締役を選任した事実を証明する書類です。

  • 取締役を設置する場合
  • 取締役を設置しなくても代表取締役を選定した場合

に必要となります。

決まった様式はありません。

書類③ 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」の例

会社設立時に代表取締役及び設立時監査役として選任された者が就任の承諾を記した書類となります。

  • 取締役会を設置し、監査役を選定した場合
  • 取締役会を設置しなくても、代表取締役や監査役を選定した場合
  • 取締役会を設置しない会社で発起人以外から代表取締役を選任した場合

上記のいずれかに該当すれば、就任承諾書が必要となります。特に決まった様式はありません。

書類④ 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「調査報告書」の例

この書類は、会社法第二十八条各号に規定されている「変態設立事項」に関する定めが定款にある場合のみ必要です。

  1. 発起人などが会社への出資を物で行う旨(現物出資)
  2. 発起人が会社設立前に第三者から財産の譲渡を受ける旨(財産引受)
  3. 発起人が会社設立後に設立への功労に対して報酬や利益を得る旨(発起人の報酬・特別利益)
  4. 発起人が会社設立にかかる費用を設立後に会社に請求する旨(設立費用)

以上のような内容が定款に定められている場合に限ります。

特に決まった様式はありません。附属書類については、調査報告書に書かれた内容を裏付ける必要がある場合に添付が必要となります。

書類⑤ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」の例

債権や不動産など、資本金を金銭以外の財産で出資される場合のみに必要です。決まった様式はありません。

書類⑥ 委任状

出典:法務局「株式会社設立登記申請書記載例」の「委任状」の例

代理人に会社設立の申請を委任した場合に必要となります。決まった様式はありません。


4.法人設立登記の三つの申請方法

実際に登記をする方法は、①法務局の窓口で提出、②法務局に郵送で提出、③オンライン申請、の三つの方法があります。それぞれに特徴がありますので、実際に見ていきましょう。

4-1.書類をチェックしてもらえる法務局窓口

法務局の窓口に直接申請することの最大の利点は、申請書等の不明点を直接確認することができることです。申請内容に不備ながなければ、申請から7~10日ほどで登記が完了します。

また、申請書類に不備があった場合には、訂正の上、郵送または直接窓口に提出します。

業務取扱時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

登記する法人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。

基本は各都道府県庁所在地に設置している管区法務局または地方法務局への申請になりますが、「北海道、東京都、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県、神奈川県」の都市圏は、申請件数が多いことを反映し、管区法務局や地方法務局だけが管轄することがありません。詳しくは、法務局のウェブサイトでご確認ください。

※法務局ウェブサイト「管轄のご案内」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

4-2.直接出向く必要のない郵送

申請書等の必要書類とデータ類を法務局に郵送し、法人登記の申請を行います。

直接窓口に提出する場合と同様、管轄する法務局に申請をします。

管轄の法務局が遠方にある場合は、出向く必要のない郵送は便利でしょう。

4-3.近年解禁されたオンライン申請

令和3(2021)年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、オンラインによる定款認証と設立登記の同時申請の取り扱いが法務局により始まりました。郵送同様に窓口に出向かなくてよく、また、一定の条件を満たせば24時間以内に登記が完了することとなりました。

申請には、法務局が提供する「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」の中の「申請用総合ソフト」という専用ソフトをダウンロードする必要があります。https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_kani.html#Shogyo


5.法人設立登記にかかる費用の確認

つづいて、法人設立登記にかかる費用を確認していきます。定款を電子にするか紙にするか、あるいは資本金の金額によって費用が変わってきます。

5-1.登記に必ずかかる費用

  • 定款認証印紙代……40,000円 or 0円

定款の認証手続きの際、印刷・製本した定款に4万円の収入印紙を貼付します(紙の定款)。なお、電子定款の場合は課税文書に該当しないため、印紙税は発生しません。ただし、電子定款を作成するために必要な機器やソフトをそろえる必要があります。

  • 定款認証手数料……30,000円 ~ 50,000円

資本金の金額により手数料が異なります。

100万円未満は「3万円」、100万円以上300万円未満は「4万円」、その他の金額は「5万円」です。

  • 定款謄本代(紙の定款のみ)……2,000円

紙の定款の場合は謄本が必要となります。1枚(1ページ)につき250円の交付手数料がかかります。一般的には2,000円程度です。

  • 電磁的記録の保存手数料(電子定款のみ)……300円

電子定款の場合、公証人が電子署名を付与した認証済み定款が電子データで交付されます。CD-RやUSBメモリなどの電子媒体に記録する必要があります。このデータの保存手数料として、1回あたり300円かかります。こちらは、枚数ではなく、1通あたりの金額です。

  • 登録免許税……150,000円~

資本金の金額により課税標準が異なります。資本金の額の1,000分の7、その金額が150,000円に満たない場合は、150,000円となります。

以上のことから、資本金100万円未満・紙での定款の場合は、222,000円資本金100万円未満・電子定款の場合は、180,300円となります。

5-2.専門家(司法書士)に依頼した場合にかかる費用

法人設立登記の申請は、司法書士の独占業務となります。法人設立の登記申請の報酬は、司法書士によって自由に設定することができます。おおよそ5万円以上の金額を考えておいていたほうがいいでしょう。

行政書士は、許認可が必要な事業の許認可申請、法人設立のタイミングであれば「定款の作成」を行っています。行政書士に依頼する場合は、登記申請の部分は司法書士に依頼もしくは設立者自ら法務局の窓口に行く必要があります。許認可の報酬額は業種や大臣認可・知事認可によっても幅があります。

税理士が会社設立の窓口をしている場合もあります。資金調達や節税対策、決算期の決定等、設立する前に税理士に相談をする方もいます。ただし、行政書士同様設立登記自体は専門外です。


6.登記は専門家に任せるべきか

ここまで、法人登記申請の書類や申請方法をみてきましたが、作業量としては膨大です。

もちろん、時間をかければすべて自分で行うことが可能です。しかし、法人設立時に事業に集中できるような環境作りは重要です。今後もたくさん会社を設立する予定で、自分でひととおり登記ができるようになりたいといった特殊な事情がない限り、専門家に任せるのが一般的です。加えて、登記には正確性が求められます。誤って登記をした場合、修正するにも時間と費用がかかります。

本章では、どの専門家に任せるべきか、検討していきます。

6-1.登記だけをお願いするなら司法書士

法人設立登記のために司法書士に依頼するのは王道です。登記自体は、司法書士の独占業務です。例えば、許認可の必要もなく、設立後の資金繰りや税務を相談する税理士が決まっている場合には司法書士に登記のみをお願いするのがよいでしょう。

6-2.許認可の申請は行政書士

会社設立に当たって、飲食業や建築業など許認可が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。また、行政書士は定款の作成業務をすることができますが、登記の代行申請については、行うことができません。登記については、行政書士が提携している司法書士に依頼することとなります。

6-3.登記後の税務や決算もお願いするなら税理士がおすすめ

会社設立に際して、起業時の資金繰りの相談や月次業務、決算業務等を税理士にお願いしたい場合は、法人設立登記を含めた税理士のサービスがあります。登記申請は司法書士に依頼することになります。設立後の顧問契約を結ぶことで登記費用が割安になる場合もあります。


7.まとめ 専門家に登記を任せて事業に注力すべし

法人設立登記について、概要、手続きの流れ、申請書類や申請方法などをみてきました。一つひとつ調べて時間をかけていけば、初めての法人設立登記を自分で行うこともできるかもしれません。しかし、法人設立の手続きは、登記の正確性が求められるとともに登記以外にもたくさんの手続きがあります。

時間には限りがあります。せっかくの起業が、手続き等の事務作業で忙殺されてしまっては、成功できる事業も失敗に終わってしまうこともあるでしょう。専門家に依頼することで登記にかかる時間を買って、新しく行う事業に注力することをお勧めします。

最後に、第6章の「法人設立登記を依頼する専門家」で税理士が該当する方にご案内します。

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