「公務員だから、会社設立なんてできないよね…?」
「公務員を続けながら、会社設立できる方法があるなら、知りたい!」
公務員には法律上「副業禁止規定」が定められており、基本的には会社を設立することは許されません。
公務員なら誰しもが、その事実をイヤというほど知っているからこそ、最初から夢をみることすらあきらめている方も、多いのではないでしょうか。
しかし実際には、法人の種類や業種、報酬の有無といった条件によって、副業や会社設立が許可される場合もあります。さらに近年では、社会全体の時流から、公務員でも兼業や副業を解禁、促進する動きが出てきています。
そこで、この記事では、公務員の会社設立について、「実際のところ、可能なのか」「どんな方法があるのか」にスポットを当てて、解説していきます。
公務員が会社を設立するためには、主に以下2つの方法があります。
・所属先の許可を得て設立する ・家族名義で設立する |
それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット | |
所属先の許可を得て設立する | ・正々堂々活動できる ・周囲の理解を得やすい ・本業と副業を両立させやすい | ・許可が取れない可能性がある ・許可を取るのにある程度の時間がかかる ・業種や時間、報酬に制限がある |
家族名義で設立する | ・業種や時間、報酬の制限がない ・すぐにでも動ける | ・隠し通さなくてはならない ・処分のリスクがある |
結局は、所属先の許可を得るか、得ずに活動するかの2つに1つしかありません。
まずは、正攻法として、許可を得る道を探り、無理そうであれば、許可を取るのはあきらめて、家族名義での設立を考えてみてはいかがでしょうか。
実際に、職場の許可が得られるかどうかは、設立する会社の業種や業務内容、勤務先のルール、上司の考え方や職場の雰囲気によって異なります。
まずは以下の手順で、所属先の許可が得られそうかどうか、探ってみましょう。
この記事を読むと、公務員の会社設立について、以下のようなことが分かります。
この記事を読むと分かること |
・公務員が会社設立した3つの実例 ・公務員が会社を設立するための2つの方法 ・会社設立の許可が取れるか確認する3つのステップ ・家族名義で会社設立する際の注意点 |
この記事では、公務員が会社を設立するにはどういう方法があるのか、自分に向いているのはどの方法なのか、また、自分の所属先で許可が取れるか確認するには、どうしたらいいのかを解説しています。
公務員として働いていて、会社設立を考えている方は、ぜひご一読ください。この記事を読めば、自分が今後、どういう選択をすべきなのか、具体的にイメージできるようになるでしょう。
目次
- 1.【3つの実例を紹介!】公務員でも会社設立できる
- 2.公務員の会社設立が難しいのは【副業禁止規定】があるから
- 3.公務員の会社設立するための主な2つの方法と選び方
- 4.会社設立の許可が取りやすい業種と取りにくい業種
- 5.【難易度順】会社設立の許可が取れそうか確認する3つのステップ
- 6.公務員が許可を取って会社を設立した3つの実例を紹介
- 7.公務員が家族名義で会社設立するときの注意点
- 8.副業で会社設立すべきか判断するタイミングは「節税になるかどうか」
- 9.公務員の会社設立には課題が山積み…だからこそ会社設立代行がおすすめ!公務員が代行サービスを利用する3つのメリット
- 10.会社設立後もサポートを受けたいなら、代行先は【税理士法人】一択!
- 11.辻・本郷 税理士法人なら、公務員でも安心して会社設立・運営ができる!
- 12.まとめ
1.【3つの実例を紹介!】公務員でも会社設立できる
公務員でも会社設立した実例はあります。しかも、職場に許可を得たうえで会社を設立している例が、数多くあります。
今回はその実例の中から、後ほど「6.公務員が許可を取って会社を設立した3つの実例を紹介」でくわしく紹介する、3つの事例の概要を紹介します。
事例について、よりくわしく知りたい場合には「6.公務員が許可を取って会社を設立した3つの実例を紹介」か各法人のホームページをご覧ください。
このように、全国各地の自治体で働く公務員が、さまざまな事業で会社を設立しています。また、例に挙げた3組だけでも、会社(法人)の種類がNPO法人、一般社団法人、合同会社と、それぞれ異なります。
これらの実例から、公務員でも、あらゆるスタイルで会社設立が可能だということが分かります。
2.公務員の会社設立が難しいのは【副業禁止規定】があるから
結論からいうと、公務員は条件次第で会社を設立できます。
例えば会社(法人)の種類や事業内容、報酬の有無によって、職場の許可が得られる可能性があります。一方で、多少のリスクを覚悟のうえで、許可を得ずに会社を興すという選択をする場合もあるでしょう。
そもそもなぜ、公務員は会社設立が難しいのでしょうか。それは、公務員には守るべき「副業禁止規定」があるからです。
ここからは、国家公務員と地方公務員それぞれの副業禁止規定について、くわしく解説します。
2-1.国家公務員が守るべき副業禁止規定
まずは国家公務員の副業禁止規定について解説します。以下に挙げるのは、禁止規定の根拠となる、「国家公務員法」の2つの条文です。
▼国家公務員法
第103条(私企業からの隔離) 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 |
第104条(他の事業又は事務の関与制限) 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 |
国家公務員が上記2つの法律で禁じられているのは、以下の行為です。
国家公務員法 | 禁止事項 | 報酬の有無 |
第103条 (私企業からの隔離) | ・営利企業の役員や顧問 ・自営兼業 | 問わない (無報酬でも禁止) |
第104条 (他の事業又は事務の関与制限) | 第103条の禁止事項以外全て (あらゆる事業や事務への関与) | 報酬がある場合のみ |
国家公務員は、無報酬でも、営利企業の役員や顧問に就任すること、営利企業を運営することが禁止されています。さらに、その他の事業や事務についても、報酬がある場合は兼業と見なされ、原則禁止です。
2-2.地方公務員が守るべき副業禁止規定
次に、地方公務員の副業禁止規定について解説します。以下に挙げるのは、禁止規定の根拠となる、「地方公務員法」の条文です。
▼地方公務員法
第38条(営利企業への従事等の制限) 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則等で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 |
地方公務員が上記の法律で禁じられているのは、以下の行為です。
地方公務員法 | 禁止事項 | 報酬の有無 |
第38条 (営利企業への従事等の制限) | ・営利企業の役員など ・自営兼業 | 問わない (無報酬でも禁止) |
同上 | あらゆる事業や事務への関与 | 報酬がある場合のみ |
地方公務員も、国家公務員同様、無報酬でも、営利企業の役員などに就任すること、営利企業を運営することが禁止されています。その他の事業や事務についても、報酬がある場合は、原則禁止です。
「副業・兼業推奨」の波は、公務員の働き方にも影響を及ぼす!? |
働き方改革の一環として、政府が推奨している「副業・兼業の解禁」。 2018年には、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しています。 同じタイミングで「モデル就業規則」にあった、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定が削除、新たに副業・兼業についての規定が設けられました。 さらに同年に発表された「未来投資戦略 2018」では、国家公務員について、兼業制限を緩和していくという方針が示され、翌年には、以下のような「兼業許可基準」も設けられました。 ▼兼業時間数の基準 ・週8時間又は1箇月30時間を超えない ・勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えない ▼兼業先の基準 ・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人などは可 ・ 公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人などは、活動実績の確認などを求める ・ 一般社団法人、自治会・町内会、同窓会などは、活動実績の確認などを厳格化 ▼報酬の基準 ・社会通念上相当と認められる程度を超えない額 こういった世間の時流から、地方公共団体でも、兼業や副業を解禁、促進する動きが広がっています。 例えば兵庫県神戸市や長野県、福井県、奈良県生駒市、宮崎県新富町、茨城県笠間市、北海道鹿部町などには、すでに「兼業促進制度」が存在し、所属自治体自ら、職員の兼業を後押ししています。 このように「副業・兼業推奨」の風潮は、確実に高まり続けており、今後の公務員の働き方にも、確実に影響を及ぼすであろうことが予測できます。 |
3.公務員の会社設立するための主な2つの方法と選び方
実際に公務員が会社を設立しようと思ったら、どのようなやり方があるのでしょうか。ここでは、以下に挙げる主な2つの方法に分けて、解説します。
・所属先の許可を得て設立する ・家族名義で設立する |
1つ目の「所属先の許可を得て設立する」方法は、副業禁止規定をクリアできる、唯一の手段です。
一方、2つ目の「家族名義で設立する」方法は、所属先の許可を得ずに家族の名義を借りて会社を設立する、副業禁止規定に背く、いわばグレーな手段です。
2つの方法のうち、どちらを選ぶかは、あなたの気持ちとスタンス次第です。以下にそれぞれのメリットとデメリットをまとめた表を示します。
メリット | デメリット | |
所属先の許可を得て設立する | ・正々堂々活動できる ・周囲の理解を得やすい ・本業と副業を両立させやすい | ・許可が取れない可能性がある ・許可を取るのにある程度の時間がかかる ・業種や時間、報酬に制限がある |
家族名義で設立する | ・業種や時間、報酬の制限がない ・すぐにでも動ける | ・隠し通さなくてはならない ・処分のリスクがある |
所属先の許可を得る場合、何も隠す必要がなく、後ろめたい気持ちを抱かずに正々堂々活動できます。
ただし、そもそも開業の許可を取れるかどうかが分かりません。取れない場合や、すんなり取れずに、開業までに時間がかかってしまうケースも考えられます。
一方、家族名義で活動する場合、業種や時間、報酬の制限がなく、稼ぎやすいというメリットがあります。
ただし、許可を取っていない以上、開業の事実が明るみに出ないよう、隠し通さなければなりません。もしバレてしまえば、処分されるリスクがあります。
そこで、まずは所属先の許可を取れそうかどうか、確認してみることをおすすめします。もし許可を取るのが厳しそうなら、許可を取るのはあきらめ、家族名義での設立を検討すると良いのではないでしょうか。
所属先の許可が取れそうか確認する方法は、「5.【難易度順】会社設立の許可が取れそうか確認する3つのステップ」で解説しています。
ここからは、2つの方法の選び方について、よりくわしく解説します。
3-1.【ホワイトな方法】所属先の許可を得て設立する
すでに紹介した通り、所属先の許可を得てから会社を設立する場合、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット | デメリット |
・正々堂々活動できる ・周囲の理解を得やすい ・本業と副業を両立させやすい | ・許可が取れない可能性がある ・許可を取るのにある程度の時間がかかる ・業種や時間、報酬に制限がある |
このメリットとデメリットを踏まえ、以下のチェックポイントに当てはまる人には、所属先の許可を得てから設立することをおすすめします。
なお、許可が取れるかどうかは、以下のような条件に左右されるため、「やってみなければ分からない」というのが正直なところです。
・設立する会社の業種や業務内容 ・勤務先のルール ・上司の考え方 ・職場の雰囲気 ・本人の熱意 ・本人の書類作成力やプレゼン ・説明能力 |
許可が取れるかについては、「4.会社設立の許可が取りやすい業種と取りにくい業種」や「5.【難易度順】会社設立の許可が取れそうか確認する3つのステップ」でも解説しています。必要に応じてご参照ください。
3-2.【グレーな方法】家族名義で設立する
所属先の許可を取らずに、家族名義で設立する場合には、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット | デメリット |
・業種や時間、報酬の制限がない ・すぐにでも動ける | ・隠し通さなくてはならない ・処分のリスクがある |
このメリットとデメリットを踏まえ、以下のチェックポイントに当てはまる人には、家族名義で設立することをおすすめします。
なるべく早く、確実に設立したい方は、許可を取る方法は向きません。
また、会社設立の事実を隠し通す自信があり、バレると処分のリスクがあることについて覚悟を持っている方は、許可を取らずに家族名義で設立してもうまくいく可能性があるでしょう。
家族名義で会社を設立する注意点は「7.公務員が家族名義で会社設立するときの注意点」に、会社設立のタイミングについては「8.副業で会社設立すべきか判断するタイミングは節税になるかどうか」にまとめていますので、参考にしてくださいね。
4.会社設立の許可が取りやすい業種と取りにくい業種
ここでは、会社設立の許可が取りやすい業種と、取りにくい業種について解説します。
前述したとおり、近年、働き方改革の一環として、政府が「副業・兼業の解禁」を推進しています。「未来投資戦略 2018」には、国家公務員の兼業について、以下のように言及されています。
国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める。 |
引用:未来投資戦略 2018
ここにあるように、国家公務員に許可されやすいのは「公益的活動等を行うための」兼業です。
言い換えると、公益性の高い事業、社会貢献につながるような事業を行う会社であれば、設立の許可が取りやすいと考えられます。
このことを前提として、ここからは実際の事例も参考に、具体的な事業内容をみていきます。
4-1.会社設立の許可が取りやすいと考えられる事業
総務省が2019年に作成した資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」には、社会貢献活動として想定される活動が、以下のように挙げられています。
また、同資料では、全国に先駆けて2017年に副業の緩和を行った、兵庫県神戸市の事例も紹介しています。神戸市では、以下のような活動について、実際に許可を出しています。
・被災地の自治体職員の支援活動(一般社団法人アスミー) ・アートやデザインなどのイベント開催(NPO法人 umidas耕作所) ・産後女性へのケアトレーニング教室の開催 ・農村地域の古民家の利活用調査・地域の海岸における障碍者支援活動(NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト)
ご自身の設立しようとしている会社の事業内容が、社会貢献活動に該当する場合、会社設立の許可は取りやすいといえるでしょう。
このような事業を考えている場合には、所属先の許可を得たうえで、会社を設立するのがおすすめです。
4-2.会社設立の許可が取りにくいと考えられる事業
結論からいうと、現状、会社設立の許可が取りにくいと考えられるのは、「社会貢献活動」と見なされない事業だといえます。
一言でいうと「営利目的」、すなわち「お金を稼ぐことを主な目的とした事業を行う」会社の設立は、許可される可能性がほぼないと考えた方が良さそうです。
しかし、裏を返せば、実際には稼ぎを目的としていても、「社会貢献活動」と見なされる事業であれば、許可が取れる可能性があるとも考えられます。
もし、社会貢献の要素を少しでも含む事業を考えているのであれば、まずは所属先の許可を得ることを、視野に入れてみてはいかがでしょうか。
5.【難易度順】会社設立の許可が取れそうか確認する3つのステップ
次に、会社設立の許可が取れそうかどうかを確認する方法を、3つのステップに沿って解説します。
所属先の許可を取ってから会社設立したくても「本当に許可が取れるか不安」と悩んでいる方や、「許可が取れそうにないなら、家族名義で設立したい」と考えている方は、多いのではないでしょうか。
そのような場合、所属先の許可が取れるかどうかを確認する必要があります。でも、いきなり上司に単刀直入な申し入れをしてしまうと、こちらの手の内がバレ、最悪、設立を阻止されかねません。
そこで、こちらの手の内を明かさずに、設立できそうかどうかを確認する方法を紹介します。
確認するための方法は、3つのステップに分け、以下のように、難易度順に設定しました。
まずは「5-1.【STEP1】勤務先の規則や制度をくわしく確認する」から順に試してみて、会社設立の許可が取れそうかどうかを確認してみてください。
5-1.【STEP1】勤務先の規則や制度内容を確認する
まずは、勤務先の規則や制度をくわしく確認しましょう。基本的な規則や特例の制度などで、会社設立について、言及されている場合があります。
兼業に関する規則は、公務員の「服務規程」に含まれます。服務規定とは、公務員として働くうえで守らなければならない、最低限のルールをまとめたものです。
ハンドブックやルールブックとして、配布された資料をお持ちの方もいるかもしれません。
もし手元になければ、インターネット上で確認することもできます。
例えば国家公務員の場合、内閣官房のサイトに「国家公務員制度|服務・勤務時間」という国家公務員の服務に関する制度をまとめたページがあります。
さらに人事院が発行している「義務違反防止ハンドブック」は、PDF版のダウンロードが可能です。
出典:義務違反防止ハンドブック
地方公務員の場合も、各自治体ごとに作成している、服務規程に関するハンドブックやルールブックが、配布されている場合があります。
もし手元にない場合には、各自治体が設けている「例規集」で、基本的な条例や規則を確認しましょう。
インターネットの検索エンジンで「○○(自治体名)」「営利企業」「従事」「制限」といったキーワードを調べると、「例規集」の特定の規則がヒットします。
例えば東京都の場合、インターネット上で「営利企業等の従事制限に関する規則」が見られます。
特に「許可の基準」の項目は、よく確認しましょう。どのようなケースで、任命権者が会社設立の許可を出すのかが記されています。
勤務先の自治体に、副業に関する制度が設けられている場合には、自治体の公式サイトで制度が紹介されている場合もあります。
以下は、「兼業促進制度」を設けている、奈良県生駒市のホームページです。
出典:地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について | 生駒市公式ホームページ
ページ内には「営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する事務取扱要領」が添付されており、許可申請についても記述があります。
出典:地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について
資料には従事許可の申請書も含まれており、申請時の参考になります。
5-2.【STEP2】勤務先に前例がないか調べる
次に、勤務先に会社設立の前例がないか調べてみましょう。ご自身が知らないだけで、同じ職場に、会社設立をした経験のある人がいるかもしれません。前例があれば、会社設立のハードルが低くなります。
ここでは以下2つの調べ方を紹介します。
ここからは1つずつの方法について、くわしく解説していきます。
5-2-1.インターネットで検索する
まずはインターネットで調べてみましょう。インターネットであれば、誰にも気づかれずに、勤務先の前例を調べられます。
具体的には、検索エンジンに「○○(自治体名)」「会社」「設立」「公務員」などのキーワードを入れて調べます。
実際に「長野県」「公務員」「会社」「設立」というキーワードで検索をかけたところ、「「地域のプレイヤー」に、おれはなる!―超過疎の地元、だから面白く―」というPDF資料がヒットしました。
上記の資料は、長野県の「社会貢献職員応援制度」を利用して、地域づくりをする合同会社を設立した、長野県職員の方が作成した、プレゼン資料です。
ご自身の勤務先に所属している方が、会社設立をした前例があると、このようにインターネット検索でヒットする可能性があります。
5-2-2.同僚や先輩に話を聞く
次に試してほしいのが、同僚や先輩に話を聞いてみることです。
自然な会話の流れで、「この職場で、兼業とか副業をしてた人っているのかな?」「さすがに会社設立してた人はいないよね?」などと、さりげなく話を持ちかけてみましょう。
どんな職場にも「情報通」はいるもの。噂レベルであっても「こういう話を聞いたことがある」という話を聞き出せたらラッキーです。
ヒントさえつかめれば、会社設立の経験がある本人に、直接話を聞くこともできるかもしれません。
ただし、同僚や先輩であっても、「公務員の兼業」についての話を持ちかけるのは多少のリスクを伴います。うっかり「会社設立に興味があって~」などと、手の内を明かさないように気を付けましょう。
5-3.【STEP3】信頼できる上司にそれとなく相談する
最後の方法は、信頼できる上司への相談です。面談や打ち上げなどの場で、雑談として、兼業の話をしてみましょう。
例えば以下のような質問が考えられます。
・「最近、公務員の兼業が促進されてるみたいですが、うちの職場はどうなんでしょう?」 ・「今後、うちの職場で、副業とか兼業の制限が緩和されることって、ありえるんですかね?」 ・「◯◯さん(上司)は、公務員で兼業するって、どう思いますか?」 ・「◯◯さん(上司)自身は、これまで兼業したいって考えたこと、ありますか?」 |
このような質問を持ちかけてみると、上司個人の感覚に基づきますが、組織全体の兼業へのスタンスや雰囲気が分かるかもしれません。
少なくとも、上司自身が兼業についてどう考えているかは、聞き出すことができるでしょう。
しかし、信頼できる相手とは言え、役職に就いている上司に「公務員の兼業」についての話題を持ちかけるのは、なかなかリスキーな行為です。最悪の場合、会社設立をけん制されたり、妨害されたりしてしまう可能性があります。
もし「誰かにバレて設立に失敗したくない」「正攻法にはこだわらない」と考えているなら、この方法はおすすめしません。
副業や会社設立の許可が取れるかどうかは、上司の考え方に左右される!? |
前述したように、副業や会社設立の許可が取れるかどうかは、さまざまな要素の上に成り立ちます。 ・設立する会社の業種や業務内容 ・勤務先のルール ・上司の考え方 ・職場の雰囲気 ・本人の熱意 ・本人の書類作成力やプレゼン ・説明能力なかでも直属の上司の考えや、勤務先の雰囲気に大きく左右されることは、間違いないようです。なぜなら、副業や会社設立をしようと考えたら、まず申し入れをするのが、直属の上司だからです。 もし上司が「副業なんてありえない」と、副業に対してネガティブなイメージを持っていたり、「面倒なことに関わりたくない」と、許可を取るのに前向きでない場合、話を打ち切られてしまうかもしれません。 反対に持ちかけられた話に対して「すごくいいアイデアだね」「応援するよ」と理解を示し、応援してくれる上司であれば、熱意をもって上に掛け合ってくれるはずです。 人事課との話し合いでも、心強い味方になってくれるのではないでしょうか。また、許可を取るためには、以下のように、自分でできる努力もあります。 ・会社の事業計画の資料を作成する ・プレゼンの機会を持つ ・真摯に説明する資料を作成して渡したり、プレゼンをして真摯に説明をしたり… こうした努力をしてみると、情熱が伝わり、初めは反対していた上司も、応援するスタンスに変わってくれるかもしれません。 |
6.公務員が許可を取って会社を設立した3つの実例を紹介
ここでは、実際に公務員が所属先の許可を取って、会社を設立した実例を3つ紹介します。
紹介するのは以下3つの事例で、いずれも地方自治体の職員、すなわち地方公務員による事業です。
ここからは実際の会社の概要や設立の経緯、事業内容などについて、実例をみていきましょう。
6-1.①NPO法人 須磨ユニバーサルビーチプロジェクト
出典:ユニバーサルビーチプロジェクトを開催するORGANIZE
「須磨ユニバーサルビーチプロジェクト」は、神戸市にある須磨海岸を、障がいのある人も気兼ねなく利用できる、ユニバーサルビーチにしようという活動です。
さまざまな経歴を持つ有志のメンバーが、2016年にプロジェクトを開始。軌道に乗ったタイミングでNPO法人を設立し、プロジェクトメンバーの1人である神戸市職員が、副理事長を務めています。
神戸市職員は神戸市の「地域貢献応援制度」の承認を得て、活動しています。
6-2.②一般社団法人 KAKEHASHI
「一般社団法人 KAKEHASHI」は、2020年に横須賀市の職員が、副業のために設立した会社です。
市役所の研修をきっかけに、職員有志で地域活動を始め、活動を持続的なものとするために会社設立を決意。活動実績や今後の事業展開、自分たちの想いを市長に直談判した末、会社設立に至ったという経緯を持ちます。
事業内容は多岐に及んでおり、主に以下のような活動に取り組んでいます。
・地域の特産物の開発 商品の開発と販売(無添加無着色のピュレ“SUCOYACA Puree”) ・ビジネスによる社会課題解決 企業向けラーニングワーケーション 生け花おけいこ定期便 ・教育、社会福祉、人財育成の支援 性教育プロジェクト 学生と商品の共同開発(ピクルス“Pickles Beauty”) |
特に興味深いのは、同法人が最初に手がけた、地元農家の規格外野菜を活用したピュレの開発です。販売実績もあり、「稼ぐ」ことも活動目的の1つとしている点で、異色の存在といえるでしょう。
6-3.③合同会社 風の谷の大鹿
出典:秘境の天空カフェ HAKKO OOSHIKA~Sauce Labo~ (@hakko_ooshika) • Instagram photos and videos
「合同会社 風の谷の大鹿」は、2021年に長野県の職員らが、長野県の「社会貢献職員応援制度」を活用して設立した会社です。
主な事業内容は、深刻な人口減少と高齢化の問題を抱える、長野県大鹿村の地域活動です。
2022年には、標高約1,500mのところにある大池高原の村有施設に、カフェレストラン「HAKKO OOSHIKA~Sauce Labo~」をオープン。
地元の食材を使った料理やスイーツが話題を集めており、長野県職員自ら、店員としても働いています。
出典:「地域のプレイヤー」に、おれはなる!―超過疎の地元、だから面白く―
今後は飲食事業のみならず、村の特産品を使った商品開発やイベントの企画、ゲストハウスや民泊の開設といった事業の展開を予定しており、経済効果を通して、地域へのさらなる貢献を目指しています。
7.公務員が家族名義で会社設立するときの注意点
「そもそも所属先の許可を得るつもりはない」ケースや「許可を取るのはあきらめた」場合には、許可を得ないまま、家族名義で会社を設立しましょう。
名義を家族にして、本当のことが明るみに出ないように努め、万が一バレてしまったときのために対策をしておきましょう。
家族名義で会社を設立する際には、以下3つの点に注意しましょう。
ここからは3つの注意点について、1つずつ解説していきます。
7-1.全ての名義を家族で統一する
1つ目は、全ての名義を家族で統一することです。
会社設立の際に必要となる登記の書類はもちろん、事業に関わる全ての名義を家族にしておきましょう。バレたときのリスクを下げられます。
事業内容にもよりますが、例えば以下のような名義も、事業にまつわるものは全て、家族名義で統一するように徹底してくださいね。
・事務所の賃貸契約 ・カーリースの契約 ・インターネット回線の契約 ・レンタルサーバーの契約 ・収入の振込口座 |
7-2.バレそうな言動は慎む
公務員が副業などをしていてバレてしまった場合、主に以下2つの原因が考えられます。
以下に1つずつ解説していきます。
7-2-1.誰かに話してしまった
最も多いのが、本人が誰かに会社を設立したことを話してしまい、それを密告されてしまうケースです。
会社を設立すると、つい誰かに自慢したくなるかもしれません。しかし、会社設立がバレて、処分を受けたくないのであれば、会社のことは誰にも言わないように心がけましょう。
また、職場にウソをついているという良心の呵責に耐えかね、打ち明けてしまう人もいます。
家族名義で会社設立したことがバレてしまえば、手伝ってくれた家族にも迷惑をかけます。家族の名義を借りるのならば、最初からそれなりの覚悟を持って、取り組みましょう。
7-2-2.業務に支障をきたした
次に、勤務に支障をきたすという原因も考えられます。例えば遅刻や早退、急な休みが増えると、同僚や上司から怪しまれてしまうでしょう。
あなたの本業は、あくまで公務員の仕事です。あまり無理をしないようにしましょう。無理をすると、本業か副業のどちらかを、手放すことになってしまうかもしれません。
7-3.家族にも業務に関わってもらう
3つ目は、名義を借りた家族に、業務に関わってもらうことです。
細心の注意を払っていても、会社設立の事実がバレてしまう可能性はゼロではありません。そこで、バレてしまったときに備えて、対策をしておきましょう。
名義を借りた家族に、実際の業務に関わってもらうと、万が一バレそうになったときにも、言い逃れが可能です。事実上、家族も業務に関わっているのだから、自分は「家業の手伝い」をしていると言っても、問題ありません。
2人で手分けして業務を行えば、会社を運営し続けられる可能性が上げられます。しかし家族も公務員の場合、この対処法は通用しないので、気を付けましょう。
8.副業で会社設立すべきか判断するタイミングは「節税になるかどうか」
所属先の許可を得ずに会社を設立する場合、多少なりのリスクを冒さなくてはなりません。だからこそ、会社を設立するには「ここしかない」という時機を見極める必要があります。
ここでは、副業を法人化(会社設立)するのにふさわしい、2つのタイミングを確認します。
ここからは2つのタイミングについて、くわしく解説します。
8-1.利益額が500万円を上回ったタイミング
副業を法人化すべき1つ目のタイミングは、事業の利益額が500万円を上回ったときです。なぜなら、利益額が500万円を超えると、法人の方が税率が低くなり、税金対策になるからです。
個人事業としての副業の場合には所得税が、会社としては法人税が課税されます。
利益額が500万円以下の場合、所得税の方が税率が低いのですが、500万円を超えたあたりから、法人税の税率の方が低くなります。
よって、利益額が500万円を超えたら、法人に切り替えた方がお得です。
8-2.売上高が1,000万円を上回ったタイミング
副業を法人化すべき2つ目のタイミングは、売上高が1,000万円を上回ったときです。このタイミングで会社を設立すると、消費税の税金対策ができます。
売上高が1,000万円を超えると、その2年後から、消費税の課税対象となります。
しかしこのタイミングで個人事業主から法人に移行すると、それまで個人事業主として売り上げた額は、課税対象外と見なされます。
つまり設立後、少なくとも2年間は消費税を課税されることはなくなるのです。よって、売上高が1,000万円を超えたら、法人に切り替えた方がお得だといえます。
9.公務員の会社設立には課題が山積み…だからこそ会社設立代行がおすすめ!公務員が代行サービスを利用する3つのメリット
ここまでの内容からも分かるように、公務員が会社を設立するのは簡単なことではありません。
「副業禁止規定」を何らかの方法でクリアしても、本業である公務をこなすかたわら、煩雑な会社設立の手続きもしなければなりません。
特に一人会社を設立する場合には、初めての経験で分からないことが多い中、1人きりで悩みながら、手間と時間をかけて、会社設立の準備をしなければなりません。
そこで、おすすめしたいのが「会社設立代行サービス」の利用です。
▼会社設立代行サービスとは
会社を設立するのに必要な、書類の準備や登記の手続きを、専門家が代行するサービスです。 税理士や司法書士といった専門家がサポートしてくれるので、会社設立が効率化できます。 |
公務員が会社設立代行サービスを利用すると、以下のようなメリットが得られます。
ここからは、3つのメリットについて、1つずつくわしく解説します。
9-1.①手間と時間を節約し本業に支障をきたさない
1つ目は、最大のメリットである、手間と時間を節約できる点です。
公務員が会社を設立する場合、本業である公務は、通常通りにこなさなくてはなりません。つまり、本業と会社設立の準備を、両立させなくてはならないのです。
会社設立の許可をもらっていたとしても、基本的に「会社設立の準備があるので…」と、繰り返し仕事に穴を開ける行為は許されません。もちろん有給休暇は使えますが、全ての休みを会社設立の準備に充てることは、現実的ではないでしょう。
とはいえ、会社設立の準備は、片手間でできるほど、簡単なものではありません。自分でやろうとすると、それなりの手間と時間がかかってしまいます。
本業に支障をきたさずに会社設立をするためには、会社設立代行サービスの活用が合理的です。
9-2.②自分で設立の手続きをするよりも節約できる
2つ目は、自分で設立手続きをするよりも、節約できる点です。依頼する法人によっては、思っていたよりもリーズナブルな価格で、代行を依頼することができます。
自分でやるよりも安く利用できるのであれば、利用しない手はありませんよね。
実際、後ほど紹介する「辻・本郷会社設立センター」では、以下のような代行サービスのプラン(以下の例は株式会社の場合)を用意しており、自分の力で設立するより、お得に利用できます。
くわしくは「11-2.②自分で設立するよりお得な代行料」をご確認ください。
出典:辻・本郷会社設立センター
もし、代行のコストが気になっているのなら、一度、代行サービスを提供している法人などに相談してみることをおすすめします。
9-3.③会社設立から設立後までサポートを受けられる
3つ目は、会社設立の準備はもちろん、設立後のサポートも依頼できるという点です。
公務員が会社を設立するには、以下のように、数多くのハードルを乗り越えなくてはなりません。
・会社設立の許可を得る場合、上司らの理解を得なければならない ・上司らの理解を得るために、努力しなければならない ・許可が得られても、勤務外の時間だけを使って、設立準備をしなければならない ・会社設立の許可を得ない場合、職場に隠しながら設立準備をしなければならない ・一人会社を設立する場合、相談相手がいない |
職場の許可を得ずに会社を設立する場合、誰にも打ち明けられない状況の中、一人で会社を設立し、設立後も運営を続けていかなければなりません。
許可を得ていたとしても、一人会社の場合、相談相手はいません。本業との両立で時間に追われながらも、疑問や問題があっても1つずつ自分で解決しなければならず、孤独やストレスを感じる場面も多いでしょう。
でも、会社設立代行サービスを使えば、設立準備はもちろん、設立後に至るまで、専門家のサポートを受けられます。特に一人会社を運営する場合には、心強い味方となってくれるでしょう。
10.会社設立後もサポートを受けたいなら、代行先は【税理士法人】一択!
会社設立の代行だけでなく、設立後もサポートを受けたいと考えているのなら、代行先は税理士法人をおすすめします。なぜなら税理士は、会社を運営するうえで重要な課題となる、お金の分野の専門家だからです。
会社代行サービスを提供している士業は、主に以下の3つあります。
① 税理士 ② 行政書士 ③ 司法書士 |
これらの士業は、それぞれ専門分野が異なるため、依頼するメリットとデメリットも違います。
メリット | デメリット | |
税理士 | ・書類の作成を手伝ってもらえる ・設立手数料が比較的リーズナブル ・設立後の税務関係の業務を任せられる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う |
行政書士 | ・書類の作成を代行してもらえる | ・登記の手続きは自分か、提携の司法書士が行う ・設立後の税務関係のサポートはない |
司法書士 | ・丸ごと代行してもらえる | ・設立手数料が比較的高め ・設立後の税務関係のサポートはない |
書類の作成から登記申請までこなせるのは、司法書士のみです。しかし、設立後に税務関係の業務を任せられるのは、税理士しかいません。
また、国内の多くの会社が、運営するのに税理士の力を借りています。
以下は財務省の調査による、令和3年度の「法人税の確定申告に税理士が関与している割合」を示しています。89.5%と、9割近い会社が、税理士のサポートを受けていることが分かります。
設立後には多くの会社が、税理士と顧問契約を結んでいます。もし税理士にアテがない場合には、会社設立代行サービスの利用を通して、その後の会社運営のサポーターを探してはいかがでしょうか。
11.辻・本郷 税理士法人なら、公務員でも安心して会社設立・運営ができる!
出典:辻・本郷会社設立センター
辻・本郷 税理士法人であれば、会社設立に課題の多い公務員でも、会社設立や運営のサポートを、安心して依頼できます。
ここでは、公務員が辻・本郷 税理士法人に会社設立代行を依頼するメリットを4つ、紹介します。
ここからは3つのメリットについて、1つずつくわしく解説していきます。
11-1.①会社設立に関する相談が何度でも無料
1つ目は、辻・本郷 税理士法人では、会社設立に関する相談が、ご依頼前であっても、何度でも無料で受けられる点です。
公務員の会社設立のハードルは、設立後よりも、設立する前の段階に、多く存在しています。会社設立を考えている公務員の方は、以下のような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
・会社設立の許可は得られるのか ・どうすれば上司らの理解が得られるのか ・許可が得られそうにない場合、どうしたらいいのか ・許可を得ずに設立する場合、どんな点に気を付ければいいのか ・一人会社を設立するため、相談相手がいない ・会社を設立するのは初めてなので、何から始めたらいいか分からない |
辻・本郷 税理士法人では、会社設立に関する質問を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
会社設立に関する悩みや心配事があれば、どんなことでも気兼ねなく、ご相談いただけるので、不安を解消できるかもしれません。
もちろん、ご依頼後も、ご依頼主様の悩みや相談にとことん親身になって寄り添います。
11-2.②自分で設立するよりお得な代行料
2つ目は、自分で会社設立の手続きをするよりも、代行を依頼した方が安く済む点です。
以下は、辻・本郷 税理士法人が用意している代行サービスのプラン(以下の例は株式会社の場合)です。
前提として、ご自身で株式会社を設立する場合、最低でも、222,000円の費用がかかります。辻・本郷 税理士法人では、電子定款を作成することで、収入印紙代の40,000円をカットします。
会社設立後に税理士顧問契約の必要がない「登記代行パック」であっても、自分で書類を作成するよりも7,000円安く、代行いたします。
会社設立後に税理士顧問契約を予定されている場合には、設立費用特別割引として、当法人で39,000円をご負担いたします。結果として、ご自身で設立業務を行うよりも、79,000円安く、会社設立が可能です。
設立後の顧問税理士をお探しの場合には、税理士顧問契約を前提とした、フルサポートパックのご利用をご検討ください。
11-3.③時間と場所を問わない「リモート顧問」
3つ目は、会社設立後に、時間と場所の制約を受けない「リモート顧問」を付けられる点です。
「リモート顧問」はLINEやクラウド会計システム、zoomなどを活用して、自宅にいながらにして、税理士のサポートが受けられる仕組みです。
公務員の業務と並行して会社を設立した場合、限られた時間の中で、自社の業務に取り組まなければなりません。日々、時間との戦いとなるでしょう。
特に手を煩わされるのが、会計や税務にまつわる業務です。とはいえお金に関する業務は、会社を運営するうえで最も大切なので、手を抜くことはできません。
辻・本郷 税理士法人の「リモート顧問」なら、会計に関する相談を、オンラインで気軽にできます。
2名以上のスタッフが、グループで対応しているため、LINEはリアルタイムで回答、zoomなどを利用したWebミーティングは、スマホやタブレットで、どこにいても開催できます。
また、クラウド会計システムと連携させることで、定期的な会計入力や確認作業も請け負っております。
12.まとめ
今回は、公務員の会社設立について解説しました。
公務員が会社を設立する場合、考えられる方法は、以下の2つあります。
・所属先の許可を得て設立する ・家族名義で設立する |
それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット | |
所属先の許可を得て設立する | ・正々堂々活動できる ・周囲の理解を得やすい ・本業と副業を両立させやすい | ・許可が取れない可能性がある ・許可を取るのにある程度の時間がかかる ・業種や時間、報酬に制限がある |
家族名義で設立する | ・業種や時間、報酬の制限がない ・すぐにでも動ける | ・隠し通さなくてはならない ・処分のリスクがある |
結局は、許可を得るか得ないかの、どちらかしかありません。
許可が取れるかどうかは、以下のような条件によって異なります。
・設立する会社の業種や業務内容 ・勤務先のルール ・上司の考え方 ・職場の雰囲気 ・本人の熱意 ・本人の書類作成力やプレゼン ・説明能力 |
まずは、以下の手順に沿って、許可が取れそうかどうかを確認しましょう。
確認した結果、許可が取れそうにないと分かった場合には、あきらめるか、許可を得ずに会社を設立するしかありません。
「許可が得られなくても構わない」あるいは「処分のリスクが伴うことを覚悟している」のであれば、所属先の許可を得ないまま、家族名義で会社を設立するという選択もアリなのではないでしょうか。